売買契約書
何かを売った・買ったという契約書です。それに付随する条件や、契約不適合の際の対応も設定できます。
金銭消費貸借契約
お金を貸した・借りたという契約書です。返却方法や利率を明記します。
賃貸借契約書
何かを借りた・貸したという契約書です。その対象物や内容により設定できる条件が変わります。
業務委託契約書
業務内容や期間、支払条件、その他お約束の内容や損害賠償条件などを明らかにします。
家族信託契約書
具体的な信託内容を書面にすることで実効性をもたせます。
離婚協議書
お互いの権利義務を明記することで紛争を予防します。また、お約束が履行されない際の対応も設定できます。
お約束を確実に実施するため、契約書を作成します。
契約書に記すことでお互いの権利や義務が明らかとなり、のちの紛争も予防します。
契約書の種類によっては、強制力もある「公正証書」をオススメしています。
「契約書」と一言でいっても、多岐に渡ります。
【契約書の例】
・売買契約書
・金銭消費貸借契約書
・賃貸借契約書
・業務委託契約書
・秘密保持契約書
・家族信託契約書※
・示談書
…などなど。
01.口頭での契約
【口頭での契約】
口頭での契約は有効です。
一方が口頭で契約の申込みを行い、もう一方が申込みを承諾した時点で契約が成立します。
最も簡単な契約締結方法です。
解約も口頭でできます。
その場の「言った、言わない」や、結局履行されない、といったことがあり得ます。
さらに、契約内容が不明確になりやすい点もあります。
【口頭では効力のない契約】
一部の重要な契約は書面でなけらばならないことが法律で定められています。
(例)
・保証人の契約
・定期借地・借家契約
・任意後見契約
02.私文書での契約
【私文書】
私文書とは公的機関以外が作成した文書です。
私文書も当然に有効です。
契約の当事者同士で話し合い、合意したことを文書にし、お互いが署名・押印などをします。
法律の範囲内で特約なども付けられます。
【無効な契約内容例】
法律の範囲を超えたもの、公序良俗に反する内容などは無効です。
・「お金を貸す。なお、金利は年500%とする」
→利息制限法により、貸した金額により異なりますが年15~20%までが最大です。
・「約束をたがえた場合、財産を差し押さえる」
直接、強制執行をすることは許されません。
・「残業時間は職務が終わるまでの無制限とする」
労働基準法に違反しています。
【一方が有利な条件】
法律の範囲内であれば、一方が有利な条件を付することも可能です。
例えば、住宅ローンで「一定の約束をたがえた場合、残りローン期間に関わらず一括返済を求めることができる」などが挙げられます。
【絶対的記載事項】
契約書の内容によっては、必ず明記しなければならない内容があります。
これを絶対的記載事項といいます。
絶対的記載事項が記載されていない契約書は、その部分が無効となります。
(例)
・労働条件通知書
勤務期間、勤務の場所、賃金、退職など…。
・建物賃貸借契約書
物件所在地、賃貸借期間、賃料、共益費など…。
03.公正証書での契約
【公正証書】
私文書等の契約の内容の作成を公証人(公的機関)にお願いします。
書面は公的機関に保管もされます。
そのため、内容が書き換えられることがありません。
同様に、当事者同士が出向いて作成するため、なりすましや偽造も防げます。
また、内容に違えることがあれば裁判所の「強制執行」の内容も盛り込むことができます。
法律に違反する内容を盛り込むこともできないため、お互いが公平な内容になる傾向にあります。
このように非常に強力かつ有用なものです。
※署名・記名・押印とは?
よく契約関係で目にする「署名・記名・押印」の違いを簡単にご説明します。
【署名・記名・押印】
①署名
自筆の名前です。これらの中で最も証明力が強いです。
②記名
名前です。自筆ではなく、パソコン等で印字したものです。
③押印
印鑑=ハンコを押すことです。捺印も言います。
銀行届出印は銀行側にも印鑑データがあり、同じ印影でないとお手続きができません。
同様に官公署へ届け出ている印鑑を「実印」といい、印影データが市区町村にも保管されます。
そのため市区町村が発行する「印鑑証明書」により、その印鑑が本物であることを証明して使用します。
④電子署名
電子署名とは、電子機器上で「本人であること」「改ざんがされていない(ニセモノではない)こと」が確認されたものです。
本人の署名・押印と同じ効果があります。
例えば個人番号(マイナンバー)カードに搭載されています。
個人番号カードで、インターネットを使って税金の申告をする際に、まず本当に本人か?確認されます。
電子署名の利用には以下の2つが必要です。
・個人番号カード
・電子署名用の暗証番号
このように個人番号カードを保有していて暗証番号も知っている、ということは「本人で間違いない!」と考えます。
このように、インターネットを使った本人確認時に暗証番号を利用し、相手側がそれがホンモノであるか確認するシステムを構築できている場合に利用できます。
なお、電子署名にはどのような機器からログインし、いつ署名したか?などのデータも記録されます。
【効力】
民事訴訟法228条4項に「署名または押印がある文書は、真正に成立したものと推定する」とあります。
よく文言を見ると署名、押印いずれかだけでもOKです。
記名だけではいけません。
※電子署名は別の法律でOKです。
【契約書の偽造】
問題となりやすいのが記名(パソコン印字)+印鑑の場合です。
特に重要な契約には「実印」を使用しますが、全ての契約書に実印は求められていません。
そのため、安く仕入れたハンコで契約書の偽造も可能です。
偽造かどうかを争う、いろいろな裁判例があります。
当然、勝手にハンコを持ち出して押した場合は無効です。
とはいえ、裁判では勝手に持ち出されたことを被害者側が証明する必要があり、ハードルが高いです。
ただし、同居の家族間などでハンコの持ち出しが容易と思われる場合はその限りではない…など、状況により異なります。
最近は科学技術の発展によりハンコの偽造が容易となりました。
脱ハンコも進んでいます。
とはいえ、契約書のハンコの効力が無くなった、という訳ではありませんのでご注意ください。
01.確認機能
契約書は、契約内容を理解し契約するかどうか?考える機会となります。
同時に、相手方の認識と相違がないか、 誤解がないかも確認できます。
02.紛争防止機能
契約書を作成することで、契約内容が明らかになり、「言った、言わない」という紛争が予防できます。
また、契約書には紛争時の対応(損害賠償責任や契約不適合責任など)も設定できます。
そのような内容を明記することで、そもそも紛争とならないようにします。
03.証拠機能
契約書は様々な証拠となります。
もしも相手方とトラブルになった場合も、契約書の内容から交渉することとなります。
また、もし訴訟となった場合においても、重要な証拠となります。
離婚時の財産分与、養育費、慰謝料など、離婚に関するお約束を公正証書にすることで実効性をもたせます。
離婚後に協議書の作成に相手方が応じてくれる可能性は低いため、離婚前に協議書を作成します。
<もっと詳しく>
離婚の際にはいろいろなお手続きが必要となります。
そしてお互いに、以下のような事柄を確認しておきます。
【離婚時に確認すべき主な内容】
・親権 (子どもがいる場合)
・面会権(子どもがいる場合)
・養育費(子どもがいる場合)
・慰謝料
・財産分与
・年金分割
…などが挙げられます。
この際、確認した内容が実際に履行されるのか?が問題となっています。
例えば、離婚時、元夫が「慰謝料を10年間、毎月3万円支払う」「毎月養育費を5万円支払う」などと約束したものの…。
残念ながら、その約束が履行されないことが多くあります。
そこで、その約束を確実に履行してもらうため「離婚協議書」を作成し、公正証書とするのです。
離婚協議には最終的に、以下の4点の合意が必要です。
【離婚協議の4合意】
1.夫婦の離婚の意思
2.離婚条件の確定
3.離婚条件の合意
4.公正証書化の合意
それを踏まえた上で、当事務所では主に下記の順でお手続きを行います。
① まずは当事務所にご連絡下さい!
お客様のお考えを是非お聞かせください。
上記に「4点の合意」が必要とありますが、現時点ではまだ正確な方向性が定まっていらっしゃらなくとも大丈夫です!
のち、初回のお打ち合わせを対面で行わせていただきます。
② お打ち合わせ(初回相談無料制度アリ)
離婚協議書作成に先立って、協議すべき条件を行政書士と確認します。
離婚協議書は再作成が非常に難しいため、内容に漏れがないようにしなければなりません。
また、離婚協議は非常に精神的にも負担の多いものです。
そこで、まずは無料相談だけご利用して、今後の流れなどを確認されるのも大歓迎です。
↓ お客様にご納得頂けましたら「受任」いたします
③ チェックシート
離婚協議書に盛り込んだ方がよい内容、注意事項、按分をどうするか…。
このような話し合いの基礎となる情報などをチェックシート形式でお客様にお答えいただきます。
【チェック項目の一例】
01.養育費をどうするか?
→一括、月払、金額など
02.慰謝料をどうするか?
→相場もお伝えします。
03.通知義務
→転居等の際の通知義務はどうするか?
(相手が行方不明になるのを防ぐため)
04.清算条項
→本証書以外に追加請求しないことの確認。
この資料を基に、お二人の合意形成への話し合いをお願いしております。
④ お二人の協議内容の合意
個人的には夫婦間の合意のお手伝いも行いたいトコロですが…。
夫婦間のお話し合いの仲介をできるのは「弁護士」のみとなります。
もう少し具体的に申し上げますと…。
【弁護士の利点】
弁護士は「この案件は月〇円で」「この按分割合は6:4で」「子供との面会は月〇回」といった協議内容の両者の仲介まで行うことが可能です。
お互いの話し合いが全くまとまらない場合に、非常に有効です。
その分、ご費用は多く掛かってしまいます。
【行政書士の利点】
行政書士は離婚協議書に盛り込んだ方がよい内容、注意事項などを確認、相談をお受けします。
裁判等は行わない場合に特化しているため、スムーズなお手続きをすることができます。
よって、当事務所にご依頼いただける場合、当事務所でのご相談後、協議書の内容の金額、按分割合や条件をお二人にお話し合い頂く必要がございます。
合意が得られた場合、「公正証書化」へ進みます。
⑤ 公正証書の合意
最難関です。
「協議の内容で合意したんだから、わざわざ『公正証書』にしなくってもいいでしょ?」
となることが多いからです。
先述の通り、公正証書には強制執行条項も付加することができます。
口約束や私文書よりも、約束を反故にできない書面にサインするのは気が引ける…。
その気持ちもわからなくはないですが…。
しっかりとお約束をして、それを履行する。
公正証書化は必ず役に立つものだと信じております。
【強制執行】
お約束が果たされなかった場合に、「相手方の財産を差し押さえて強制的にお金を回収する」ことです。
普通は裁判所に申し立てる必要がありますが、公正証書に強制執行条項があれば「裁判なしに強制執行」が可能となります。
⑥ 公正証書化
お二人の合意が見られ、協議書の内容に不備がないことを確認できれば、あとは他の必要書類(戸籍謄本など)を揃えます。
そして、公証役場へ行き離婚協議書を公正証書とします。
なお、公正証書作成には公証役場へ都合2回(原案相談、証書作成)出向く必要があります。
【注:上記は概要です】
そのほかにも、お客様個々人ごとの事情が異なると思います。
また、このホームページ内ではご紹介できない内容も多くございます。
是非一度、当事務所の無料相談をご活用して頂くことを強くオススメします!
① ぜひ、まずは無料相談をご利用ください!
離婚協議書作成前に、是非ご相談いただきたいと思います。
ご相談によって…。
◆これから何をすべきか、疑問や不安を解消できます。
◆公正証書化に当たって、条件・内容を不備のないものにできます。
◆公正証書化することで、離婚後のもめ事を防ぎます。
◆公正証書が完成するまでスピーディに対応します。
(公正証書は離婚届提出前に作成することを強くオススメします)
離婚協議は精神的負担の大きいものです。
また、個人ごと状況は異なります。
しっかりとお話をお伺いし、お客様の合意に至る協議書の作成をお手伝いいたします。
② 守秘義務・個人情報の保護
【守秘義務】
職務上知り得た秘密を他に漏らさないことは、行政書士のもっとも重要な義務であります。
ご相談いただいた内容が第三者に知られるということは一切ございませんので、ご安心ください。
お客様におかれましては、当事務所が適切なご提案させていただき、お客様にとって最良の結果を出すためにも、ご相談内容にかかわる事実関係はありのままにお話しください。
01.離婚協議書の条件で折り合いません。仲介してもらえますか?
残念ながら、行政書士は離婚協議書の条件に関する仲介はできません。
仲介できるのは「弁護士」の方のみとなります。
02.離婚協議にはどのような種類がありますか?
【離婚協議書の種類】
・公正証書
・口頭
・私文書
特に「公正証書」は、公証役場で保管し、内容に違えることがあれば裁判所の「強制執行」の内容も盛り込むことができる、非常に強力かつ有用なものです。
公正証書以外だと、その場の「言った、言わない」や、文書はあるけど文書自体に強制力がないため、結局履行されない、といったことがあり得ます。
そのため、離婚協議書は「公正証書」での作成を強くオススメします。
03.養育費の支払い率はどれくらいですか?
【母子家庭においての養育費】
■現在も受け取っている 28.1%
■過去、受け取っていた 14.2%
■一度も受けたことはない 56.9%
■不詳 0.8%
(1,079,213名から回答)
上記のようなデータとなっております。
サンプルが100万人を超えているので、かなり信頼できるデータだと思われます。
養育費を受け取れないケースの方が多いことがわかります。
(出典:子ども家庭庁 R3全国ひとり親世帯等調査)
04.養育費の義務化って…本当ですか?
「親権・養育費・親子交流」などに関する民法が改正されました。
施行は2026年8月までに行われる予定です。
子どもの権利のため、養育費の最低額を月20,000円にするのはどうか?という議論が行われております。
ただし、この情報は現段階(2025.10月)です。
状況により金額は変わりますので、その点はご了承ください。
05.年金の分割①「3号分割」とは?
簡単にご説明いたします。
【例】
①夫(会社員)
月50,000円の厚生年金加入者。
②妻(年収130万円以下で夫の扶養)
国民年金3号被保険者。
(国民年金は月17、510円ですが、この場合、妻自身の費用負担はありません。これを国民年金3号被保険者と言います)
この場合、夫と妻の毎月の年金支払額が大きく異なります。
・夫:月50,000円
・妻:月17,510円支払いみなし
よって、将来受け取れる年金額も大きく異なります。
そこで「3号分割」を日本年金機構に申請します。
すると、お二人の婚姻期間中かつ妻が国民年金3号加入者の期間について、夫が受け取る予定だった厚生年金の1/2を妻のものとできる制度です。
相手の同意も不要なため単独で申請でき、活用しやすい制度です。
申請の時効は離婚日の翌日から2年以内です。
(※数値はR7年度)06.年金の分割②「合意分割」とは?
簡単にご説明いたします。
【例】
①夫(会社員)
月60,000円の厚生年金加入者。
②妻(会社員)
月40,000円の厚生年金加入者。
この場合、夫と妻の毎月の年金支払額が異なるため、将来受け取れる年金額も異なります。
そこでお互い話し合いがまとまれば「合意分割」を日本年金機構へ申請します。
お二人の婚姻期間中の、将来受け取れる年金額の多い方が少ない方へ、話し合った割合分、支払った年金保険料の一部を分与する制度です。
受け取り側は支払った年金額が増えるため、将来的に受け取れる年金額も増えます。
また、割合は最大1/2までです。
例でいうと、夫婦合計の年金保険料月額100,000円を「50,000円ずつ」にはできますが、「夫:月0円、妻:月100,000円」には分割できません。
相手の同意が必要で、申請もお二人で行う必要があります。
申請の時効は離婚日の翌日から2年以内です。
婚姻期間中の国民年金3号加入者期間は、自動的に「3号分割」制度が適用されます。
07.離婚協議書を作成する前に離婚しました。今からでも間に合いますか?
相手方が協議に応じてくれる場合は可能です。
ただし、時効はにご注意ください。
【主な離婚協議内容の時効】
・財産分与:離婚から2年
・慰謝料 :離婚から3年
・年金関係:離婚から2年
事実上、離婚後の協議書には高いハードルがあります。
08.公正証書さえあれば、100%大丈夫でしょうか?
公正証書がある場合、お約束を相手が違えた場合、裁判所は「強制執行」を命ずることもできます。
その点で公正証書は非常に強力です。
しかし、100%大丈夫ということはありません。
【強制執行されない例】
①財産調査後、相手方に「財産がない」場合※1。
②相手方が「自己破産」した場合※2。
※2 養育費などは「被免責債権」のため、自己破産しても支払う義務は残ります。
09.自分と相手の公正証書を廃棄さえすれば…。公正証書の効力はなくなりますよね!?
公正証書は最低20年間は「公証役場」にも保管されます。
悪意ある破棄をしても、再発行が可能です。
また、原本が公証役場にあるため、手元の証書の内容の改ざんをしても意味がありません。
主なお手続きを記載しております。
下記にない業務もお気軽にお問い合わせください。
【備考】
実際のご費用合計はご依頼の内容によって変動する場合がありますので、あくまでも上記の料金は目安とお考え下さい。
ご相談いただければ、その際に正確なご料金を算定できます。
ぜひ当事務所の「初回無料相談」をご利用下さい。
<出張受付料>
当事務所はおおよそ「往復40㎞圏内まで交通費・出張費無料」です。
地域の皆様がご活用しやすい事務所を目指しております。
<公証人手数料>
公証人手数料とは公正証書にするための費用です。
下記は公証役場が公表している「公証人手数料」の一部を抜粋しております。
詳細は公証役場公式ホームページをご覧ください。
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