個人売買
しっかりと名義変更しトラブルを防ぎたい方
所有権解除
ローン完済後、所有者を自身に名義変更したい方
車輛販売業者様
お客様へ販売した車両の名義変更等の手続きをしたい方
相続時
相続した自動車を自己名義にしたい方
廃車時
自動車の廃車手続きをしたい方
仮ナンバー申請
仮ナンバー取得のお手続きをしたい方
※自動車を用いる「運送業」関連は、取扱業務⑪「運送事業関連」をご覧下さい。
車検証には…
所有者、使用者、使用の本拠、ナンバープレート番号、車検期間
…などの記載があります。これらの変更があった時(もしくは新車取得時)にお手続きします。
車検証を見ながら、自動車関連によく出てくる用語を確認してみましょう!
※特に混同しがちなのは「所有者」と「使用者」です。
名前が似ていますが、その違いに留意して頂ければ幸いです。
01.所有者と使用者とは?
【所有者】
車の所有権の持ち主です。「売買」「廃車」等の権利を持ちます。
【使用者】
主にその車を使う人です。使用者は自動車保険への加入は可能ですが「売買」「廃車」等はできません。
02.使用の本拠・車庫証明
使用の本拠と自動車の保管場所(車庫証明)は若干異なります。
【使用の本拠】
使用者の住所のことです。
【自動車の保管場所】
自動車の主に駐めておく場所です。使用の本拠から半径2㎞以内の場所に自動車の保管場所を設定します。
これを車庫証明(※)といいます。
03.自動車の車台番号
車検証に記載されている、その車自体の番号です。
ナンバープレートの番号ではありません。
自動車本体に打刻されており、変更することはできません。
盗難などの際はナンバープレートを取り換えられている可能性もあるため、この車台番号も確認します。
04.ナンバープレート
車の前後についているナンバープレートです。
【変更するタイミング】
・引越などで、運輸支局の管轄が変わる場合。
・所有者の変更で、運輸支局の管轄が変わる場合。
・ナンバーが破損、盗難などにあった場合。
・希望ナンバー、ご当地ナンバー等に変更したい場合。
【外すタイミング】
・自動車を廃車にした場合。
05.自動車検査証記録事項
【車検証閲覧アプリ】
現在の車検証は「車検証閲覧アプリ」を用いてデータを読み込まないと「所有者」や「使用の本拠」「車検満了日」が確認できません。
車検証が手元にあり、かつアプリをインストールしていないと使用できません。
そのため、下記の書類があります。
【自動車検査証記録事項】
当面の間、車検証と一緒に発行されている、車検証のデータが全て記載されている書類です。
自動車保険の締結や所有権解除、売買の際に自動車のデータを確認する際には、基本的に車検証ではなくこの書類を用います。
なお、車検証のデータを読み込むことでも、この書類のデータのダウンロードや印刷等を行えます。
自動車関連の主なお手続きをご紹介します。
◎新車新規=「新車購入時」
自動車販売店が新車を購入者名義にして、お車をお渡しするため、行政書士に下記のお手続きを委任することができます。
【主なお手続き】
・車庫証明の取得
・車検の取得
・自動車税、自動車重量税などの納付
・車検証の発行
同時に下取りに出した車がある場合は、その名義変更などのお手続きもできます。
◎中古車新規=「一時抹消された中古車を再登録」
車を使用しないときは「一時抹消」ができます。
その一時抹消した車を再度、使用したい場合に行うのが中古車新規登録です。
お手続きは①新車新規登録とほぼ同じですが、別に「一時抹消」書類も必要です。
【主なお手続き】
・車庫証明の取得
・車検の取得
・自動車税、自動車重量税などの納付
・車検証の発行
◎移転登録=「所有者」の変更(名義変更)
よく「名義変更」と言われているものです。
【名義変更が必要な例】
・自動車の売買
・自動車の贈与
・所有者の氏名、住所の変更
・所有権の解除
状況によって行う業務内容が異なります。
例えば…。
中古車を買う(貰う)、売る(譲る)場合は両方が共同してお手続きします。
その際に車の保管場所が変わる場合は車庫証明の再取得を。
また、運輸支局の管轄が変わる場合(例:釧路→札幌)はナンバープレート変更もします。
他にも、ローン完済により所有者を自身にする(所有権の解除)場合などがあります。
なお、車検が切れている場合は行うことができません。
車検取得→名義変更、の順となります。
移転登録(名義変更)しないと旧所有者に多大な迷惑がかかります!
詳しくは下記「よくある Q & A」をご覧ください。
◎変更登録=「使用者」の変更、住所氏名等変更時
所有者はそのままなので「名義変更」とは少し違います。
実際に車を使用している方の情報に変更があった際に行います。
【変更登録が必要な例】
・使用者の変更
・所有者の氏名や住所、社名の変更
・使用者の氏名や住所、社名の変更
こちらも、住所変更に伴って車の保管場所が変わる場合は車庫証明の再取得が必要です。
また、運輸支局の管轄が変わる場合(例:釧路→札幌)はナンバープレート変更もします。
所有者と使用者が異なる場合、所有者の許可(委任状)も必要です。
◎継続審査=「車検」
継続審査とは車検を取り直すことです。
車検期間は新車のみ3年間、のちは2年間です。
(トラック、タクシー、バスなど事業用車両は1年ごと)
なお、オンライン申請なら、申請時に書類申請・費用の支払は済んでいるため、窓口では車検証などを提出、新車検証を受け取るだけとなり手続きが簡素化されます。
また、少し手数料がお安くなります。
◎一時抹消=のち再登録も可
◎永久抹消=二度と使用不可
抹消登録=「廃車」のことです。
ナンバープレートが外され、公道を走ることはできません。
一時抹消は「再登録」できますが、永久抹消は再登録することができません。
【廃車の2種類】
01.一時抹消
・長期間使用しない場合
・盗難などの場合
・長期保管、展示したい場合
02.永久抹消
・車を解体する場合
自賠責保険や自動車税の有効期間が残っている場合は月割りで返還されます。
自動車重量税が返還されるのは永久抹消の時のみとなります。
なお、ナンバープレートをつけたまま保管もできますが、その際は毎年自動車税が課税され続けます。
◎仮ナンバー=車検切れの車両の移動用ナンバー
車検が切れている車両は公道走行が禁止されています。
ですが、車検を受けるために車検場まで移動したり、未登録車両を登録のために運輸支局まで運ぶ必要がある場合があります。
その際に仮ナンバーを申請+装着することで、公道を移動することができます。
【主な条件】
・使用目的(車検・登録)以外は原則ダメ
・運行経路の提出
・自賠責保険に加入
・原則1日(最大5日※)
※車検の不合格に備えた、多めの日数申請もダメ。
◎車庫証明=自動車の保管場所の証明
車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明)は、自動車を普段どこに保管するのか証明するため取得します。
車庫証明がないと、自動車の「①新規登録」や「②中古車新規登録」、「③移転登録」「④変更登録」ができません。
使用者の住所から半径2㎞以内に保管場所がなければなりません。
なお、車庫証明が不要な場合は、以下の通りです。
【車庫証明が不要な場合】
◆普通自動車
使用者の本拠が「村」の場合(※1)
自動車の保管場所に変更がない場合(同居の家族間の譲渡など)
◆軽自動車
車庫証明ではなく自動車保管場所届出を提出(※2)
◆営業用車両
車庫証明ではなく事業用自動車等連絡書を提出
※1 釧路管内ですと鶴居村が該当します。※2 釧路管内ですと、釧路市釧路(阿寒、音別町以外)のみ提出します。【釧路管内の管轄】
車庫証明の申請先は運輸支局ではなく「警察署」となります。
・釧路警察署 …釧路市、釧路町、白糠町
・弟子屈警察署…弟子屈町、標茶町
・厚岸警察署 …厚岸町、浜中町
ナンバープレートは「ペイント式」(標準)以外に、希望ナンバーや字光式ナンバー、図柄入りナンバーなどの希望に応じて選ぶことが可能です。
後方プレートには「封印」があります
<ナンバーの種類>
【種類】
01.ペイント式
標準ナンバーです。
特に指定しなければ、このナンバープレートが交付されます。
ナンバーの数字もすでに入っているため、選ぶことはできません。
02.希望ナンバー
お好きな1~4桁の数字を希望できます。
人気のある数字「・・・1」「7777」などは抽選です。
作成に日数もかかるため事前申請が必要です。
03.字光式ナンバー
ナンバーの裏側に光源があり、数字が光ります。
04.図柄入りナンバー
通称「ご当地ナンバー」や東京オリンピック記念などの「全国版」のナンバーです。
地域版のご当地ナンバーは一定範囲に使用の本拠がないと設定できません。
(例)知床ナンバー
斜里、清里、小清水、別海、中標津、標津、羅臼
【ご当地ナンバーの例】
字光式ナンバー
<字光式の注意点>
【字光式ナンバー】
01.各種費用がかかります
ナンバープレート自体の費用以外に器具代・工賃が発生します。
・照明器具
運輸支局でも販売されています。
車検対応のメーカーが複数社あります。
・取付工賃
上記の照明器具を取り付ける際、ライトのオンと連動して点灯するよう配線が必要です。
02.取付対応車種か?
現在、衝突防止や前の車に自動追随するシステムを搭載する自動車があります。
そのシステムの関係上「字光式ナンバーを取り付けない方がよい」とメーカーが発表している一部車種もあります。
まずは確認をオススメいたします。
① まずは当事務所にご連絡下さい!
お客様のご希望するお手続きをお聞かせください。
正確に何をすればよいのか?不明な部分があっても大丈夫です!
必要事項をお伺いした上で、お答えいたします。
同時に、そのお手続きに必要な書類等のご案内も差し上げます。
② お打ち合わせ(初回相談無料制度アリ)
対面でのご相談は必要に応じて行います。
具体的に申し上げますと、一筋縄ではいかなそうなお手続き(書類の紛失による再発行も含めたお手続きなど)の際はお願いしております。
それ以外の場合は、さっそくお手続きに移ります。
↓ お客様にご納得頂けましたら「受任」いたします
③ お手続き その1
書類等が揃えば、すぐに登録に移ることができます。
ただし、お手続きによっては先に以下の申請を行います。
【登録系より先に行うお手続きの例】
01.車庫証明
車庫証明が必要なお手続きの場合、まずこちらを先に取得します。
おおよそ4営業日程度かかります。
02.希望ナンバー
希望ナンバーは事前申込制です。
発行にはおおよそ10営業日程度かかります。
03.車検整備
車検が切れている場合、できないお手続きがあります。
車検を通すためには車が保安基準に適合しているか整備+検査の合格が必要です。
04.納税
自動車税の納税をしていない場合、できないお手続きもあります。
④ お手続き その2
書類等が揃って、必要な事前準備も終了すればお手続きを行います。
お手続き完了後に、そのお手続き完了時に発行される書類をお渡しいたします。
(ナンバープレートは車両に取付です)
お渡しする書類はお手続きによって異なります。
(例)
・名義変更時
車検証と自動車検査証記録事項
・一時抹消時
登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)
【注:上記は概要です】
他にも確認事項、注意事項などがございます。
是非、お手続きをお考えの方はご一報ください!
OSS申請を行っています!
OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)という制度があります。
これを使用すると、お手続きが早く、かつ手数料が従来に比べ少しお安くなります。
具体的に申し上げますと…。
本来は上記のように、都合3ヶ所へ4回も出頭しないと、お手続きは完了しません。
これがOSSを使用すると一度に上記3つのお手続きを申請でき、実際に出向くのは車検証とナンバープレートを受け取るときだけとなります。
※お手続きによってはOSSが使用できない場合(相続ではない親族間の無償譲渡など)もあります。
もちろん、その場合はOSSが使えないだけで従来通りのお手続きを行うことはできますのでご安心下さい。
01.【重要】名義変更しないリスクって?(旧所有者側)
非常にリスクが大きいです。もう手元に車両がないのに…。
① 自動車税の納付義務がある。
② 車両が駐車違反した場合の反則金を納付しなければならない可能性がある。
③ 上記反則金を支払わないと、逮捕される可能性がある。
④ 車両が事故を起こした場合、責任を問われる可能性がある。
…などがあります。よって、迅速に名義変更をする必要があります。
必ずしも買主が名義変更にすぐ協力してくれるとは限りませんので、車両を引き渡す段階でしっかりと名義変更を完了させることをオススメします。
02.【重要】名義変更しないリスクって?(新所有者側)
名義変更が終わっていないため、自己のモノなのに自己のモノじゃないという状態に陥ります。
① 車の売却や廃車などができない。
② トラブルの際、旧所有者に迷惑がかかる。(上記Q&A01参照)
③ 任意保険に加入できない可能性がある。
…などがあります。よって、迅速に名義変更をする必要があります。
書類の関係で、必ず旧所有者の協力が必要となるので、やはり車両を受け取る段階でしっかりと名義変更を完了させることをオススメします。
03.自分でもオンラインで「変更登録」などができると聞きました!
このお手続きはオンラインで行うことができます。ただし…。
・車検証閲覧アプリ
・OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)利用登録
・手数料をオンラインで支払うこと
・車検証など各種必要書類
・マイナンバーカード
・通信機器が揃っていること(パソコンなら別にICカードリーダー)
…など、申請には上記条件が必要です。
04.普通自動車と軽自動車はお手続きが異なると聞いたのですが?
お手続きの根本は変わりません。
ただ、軽自動車やバイクの方が若干、必要書類が少なかったり(例:印鑑証明書など)、提出先が運輸支局か、軽自動車協会か…といった違いがあります。
05.車検が切れていますが、名義変更は可能ですか?
残念ながら、できません。
「車検」をとった後に行うことができるお手続きとなります。
(※一時抹消中の車のみ、車検がない状態でも名義変更が可能です)
06.「所有権解除」って何でっしゃろ?
自動車をローンで購入した場合、所有者はローン先となります。
(例:信販会社、自動車ディーラー等)
ローンを完済しても、自動的に所有者は変わりません。
そこでローン先に連絡することによって各種書類を手に入れることができます。
この、所有者をローン先から自身に変更するお手続きを「所有権解除」といいます。
07.運輸支局に自動車をもっていかなければ手続きできないって本当ですか?
原則、運輸支局内でナンバープレートを取付しなければなりません。
そのため、車も持ち込む必要があります。
ただし、
①同じ管轄内の住所変更
(例:釧路市→根室市)
②行政書士かつ「出張封印」資格者に依頼する場合
(お客様の指定する場所までナンバープレートを持ってきて、その場で取付します)
…このような場合は自動車の持ち込みが不要です。
08.「相続」による名義変更は大変ですか?
基本的には普通の名義変更と同じです。
ただし、旧所有者が譲渡の意思表示ができない(死亡)ため、相続が発生したことを証明する書類が求められます。
また、その車両にローンが残っていた場合、一括返済を求められることがあります。
09.車庫証明の有効期限はありますか?
車庫証明の有効期限は取得から30日程度です。
納車が遅れたりする可能性がある場合は、早すぎる段階で車庫証明だけ取っておくのはオススメできません。
もちろん有効期限が切れた場合は再申請できますが、もう一度、手数料がかかります。
10.車庫証明がとれない場合はありますか?
車庫証明を申請すると、近日中に係の方が「本当にその保管場所があるか、適正かどうか?」現地確認に来てくださいます。
その際に…。
【車庫証明が取れない例】
・表札がない場合
住所地=駐車場の場合です。住所地がどなたのものか確認するため、何らかの表札が必要です。不許可理由No.1です。
・駐車場の使用権原がない場合
駐車場を借りている等を証明する必要があります。
・駐車場が狭すぎる場合
・駐車場に出入りすることができない場合
雪山などで出入りできない場合も同様です。
・駐車場に別の車が停まっている場合
その車との入替の場合はOKです。
入替の車のナンバーを事前に報告します。
・使用者の住所から半径2㎞以内にない場合
駐車場は住所から直線距離で2㎞以内です。
線路や川の関係で迂回するため、実際に道路を通ると2㎞を超える場合はOKです。
・車庫はあるが、荷物でいっぱいで車を入れられる状況にない場合
・車庫の中が確認できない場合
・居住実体のない住所地の場合
建築途中の建物の駐車場はダメです。
引越前に、引越後の住所地近郊の駐車場を申請するのもダメです。
このような場合には車庫証明がとれません。ご注意ください!
11.なぜ車検はお高いのですか?
車検には「法定費用(税・保険関係)」と「車両検査諸費用」がかかります。
法定費用の内訳は①自動車重量税 ②自賠責保険料 ③印紙代、です。
例えば、自家用車の継続審査の法定費用を比較してみると…。
【車検時の法定費用】
■軽自動車 …28,540円
■小型自動車(車重~1.0t)…45,050円
■中型自動車(車重~1.5t)…57,650円
■大型自動車(車重~2.0t)…70,250円
(令和7年度:エコカー減税や古い車の重加算税、オンライン申請による割引は考慮せず)このように、自動車が正常に動作するか?の車両検査をする前に、既にこれだけの法定費用がかかります。
このあと、車両を検査して、不具合のある部分の修理・交換等を行うカタチです。
車検時には「法定費用」も納入する必要があるため、どうしても費用はかかります。
12.車検を通さず公道を走ったら?
重大な法令違反です。
そして、違反だけでなく万が一の事故の際には重大な損害賠償を負います。
車検の際には『自賠責保険料』もお支払いします。
自賠責保険とは、万が一の事故の際『相手方のケガ等』にのみ対応する強制保険です。
自己や同乗者、自己の車や相手の車などは補償されません。
また、相手方の死亡でも最大3,000万円と、必ずしも自賠責保険のみで損害賠償をカバーしきれるとは限りません。
そのため、自賠責保険とは別に「任意保険」に加入し、それらの補填や、相手がもしも無保険だった時にも対応できるよう特約を付けるなどがオススメされています。
車検が切れている車はふつう、自賠責保険も切れています。
車検が切れている車は、任意保険に加入していたとしても契約違反として任意保険も支払われません。
(そもそも車検切れで公道を走行してはなりません)
そのような状態で事故となると、全ての保険が効かないため、全額自己負担となります。
そして刑事処分(拘禁刑+罰金)と行政処分(免許停止など)が加わります。
「車検切れを知らなかった」といっても原則、免責されないので十分に注意する必要があります。
13.自動車税を払わなくて済む裏ワザ、ありますよね?
【裏ワザ】
自動車税は4/1に自動車を保有しちゅう場合にかかるんずや。
んだっきゃ、3/31に一時抹消登録、4/2に再登録すりゃあ、自動車税が浮くっちゅうことだはんで!
【回答】
その考え方は、間違っています。
一時抹消をすると、車検も残り期間に関わらず0日となります。
よって4/2に再登録するには車検を受けなおす必要があり、その際の必要書類の一つに自動車税納付証明書が必要です。
自動車税納付証明書を手に入れるには、当然、自動車税を納めなければなりません。
車検も別途取り直すことを加味すると、確実に損をします。
【補足】
自動車税は4/1に車両を保有している場合に発生するのは事実です。
そのため、使用しない車は3/31までに一時抹消をすることにより、自動車税の発生を押さられます。
ただし、一時抹消すると月割りで自動車税・自賠責保険(残り期間分)が返還されるため、使用しない車を早めに一時抹消しておくのはアリだと思われます。
14.「書類無し」車を再登録したいのですが…!
「書類無し」となってしまった原因によります。
【再登録に必要な最低条件】
①所有者の証明書類
②車両の証明書類
③運輸支局にデータが残っている
④永久抹消登録していない
自己所有の車で、書類無しの原因が自然災害や盗難・紛失等の場合は書類を揃えやすいです。
他者所有の場合は、その方の証明書類が必要なのでハードルがグーンと上がります。
なお、③の「データ」とは、現役でない車のデータには保管期限があるため、古すぎるとデータが残っていない可能性があります。
車検証があればデータの確認もできるようですが、そもそも今回は書類がないときの話のため、その方法が使えません。
④の永久抹消登録は、書類があっても再登録は不可能です。
よって、書類無しの原因や書類等を揃えられるかなど、それぞれの状況により難易度が異なります。
主なお手続きを記載しております。
下記にない業務もお気軽にお問い合わせください。
【備考】
実際のご費用合計はご依頼の内容によって変動する場合がありますので、あくまでも上記の料金は目安とお考え下さい。
ご相談いただければ、その際に正確なご料金を算定できます。
ぜひ当事務所の「初回無料相談」をご利用下さい。
<出張受付料>
当事務所はおおよそ「往復40㎞圏内まで交通費・出張費無料」です。
地域の皆様がご活用しやすい事務所を目指しております。
<ナンバープレート代>
釧路運輸支局様が公表されているナンバープレートの料金です。
なお、普通自動車や軽自動車は「中板2枚」を参照してください。
【種類ごとの注意】
01.ペイント式
標準ナンバーです。
特に指定しなければ、このナンバープレートが交付されます。
02.希望ナンバー
作成に日数がかかるため、事前に申請が必要です。
人気のある数字は抽選です。
03.字光式ナンバー
上記ナンバープレート代以外に、照明器具(運輸支局様でも販売しています)ならびに取付工賃が必要です。
04.図柄入りナンバー
作成に日数がかかるため、事前に申請が必要です。
※知床ナンバー
使用の本拠が「斜里町、清里町、小清水町、羅臼町、標津町、中標津町、 別海町」でなければ申請できません。
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