重点取扱業務 ③
【国際】
(在留外国人関連のお手続き)
(在留外国人関連のお手続き)
在留外国人の皆様向けのお手続きです。
在留期間の延長
申請書類を揃えたり、不備なく提出する自信のない方
活動資格の変更
活動資格を「留学」から「就労」にしたい、など変更を希望する方
身分資格の変更
婚姻等で日本人の配偶者となった方
帰化
日本国籍を取得したい方
事業主の方
自社で働く在留外国人の従業員の各種お手続をしたい方(外国人ご本人の依頼も必要です)
その他
その他、個々の事情、特殊な事情の場合も遠慮なくご相談下さい
※この本文によく出てくる「入国管理局」とは出入国在留管理庁(入管)の地方支部局の略称です。
在留外国人とは?
90日を超えて日本に滞在する外国人です。特色としては…。
【在留外国人の主な特色】
・住民登録されます。
・健康保険に加入義務があります。
・年金に加入義務(※)があります。
・在留資格が必要です。
※日本国と年金について協定を結んでいる国出身の方は、自国の年金制度に加入するかわりに日本国で加入しないことも可能です。なお2024度、来日外国人の内訳は…。
【来日外国人の内訳】
・訪日外国人 3678万人
→旅行等で短期滞在する外国人数
・在日外国人 358万人
→90日以上滞在する外国人数
(出典:法務局)
パスポート(旅券)とビザ(査証)の違いは?
◆パスポート(旅券)
自分の国で発行してもらえる、海外に行っても通用する身分証明書です。
日本では「外務省」の管轄です。
◆ビザ(査証)
相手の国が発行する「入国してもいいですよ!」という許可要件の一つです。
日本では「外務省」(大使館・領事館)の管轄です。
あくまでも許可要件の一つで、ビザさえあれば入国が許可されるわけではありません。
・ビザには「条件」が付けられます。それが「在留資格」です。
パスポート
自分の国が発行する「身分証明書」です。
ビザ
訪問する国が発行する「入国許可証」です。
ビザなし=査証免除とは?
◆ビザなし(査証免除)
ビザは相手の国が発行する「入国してもいいですよ!」という許可要件の一つです。
ただし「○○国の方は、短期滞在ならビザがなくてもいいですよ」と相手国が認めているものがビザなし特例(査証免除)です。
日本→外国の場合、査証免除の国・地域が190もあります。
「査証免除」+「短期滞在」ならパスポートのみで相手国へ入国できます。
そのため日本国のパスポートは非常に使い勝手がよいと言われています。盗難にご注意下さい。
在留資格とは?
ビザ(査証)は「入国していいですよ」という許可です。
在留資格はそれに付随して「入国後、○○という活動をしてもいいですよ」という資格です。
日本では「法務省」(入国管理局)の管轄です。
合計29種類あります。
おおまかに「活動資格」と「居住資格」に分けられます。
在留カードを見ながら、確認していきましょう。
在留カード
訪問する国が発行します。
日本の場合、中長期間(90日超)在留(暮らす)+在留資格の範囲内で活動も可能という許可です。
※マイナンバーカードと一体化する制度が予定されています。※16歳未満は顔写真の部分に「写真非表示」と表記されます。在留資格① 活動資格と居住資格
在留外国人の方には在留カードが交付されます。
カードA部分に在留資格が表記されます。
【在留資格2種】
在留資格には活動資格と居住資格があります。
活動資格とは、日本でどのような活動をするか?によって決まります。
日本で働ける「就労資格」と働けない「非就労資格」があります。(カードB部分で確認可)
資格により在留可能期間がある程度決まっています。(カードC部分で確認可)
そして、もうひとつ「居住資格」があります。
【それぞれの資格の具体例】
◆就労資格
01.外交
→他国の外交官の方。
02.経営・管理
→日本国内で事業を経営する方。
03.技能実習
→開発途上国の方が日本での一定期間の就労を通して技能を獲得し、母国の経済発展に貢献するための制度。
◆非就労資格
01.留学
→日本の教育機関で学ぶ方。
02.家族滞在
→一部の在留資格で来日している方の配偶者と子。
◆居住資格
居住資格に就労制限はないため、自由に働くことができます。
01.永住者
→法務大臣が永住を認める方。
02.日本人の配偶者等
→日本人の配偶者、子、特別養子の方。
在留資格② 決定方法
在留資格は29種ありますが、いつ決定するのかというと…。
【在留資格の決定時期】
01.日本に来る前
→自国で日本大使館等に「ビザ」を申請する際に、どの在留資格で申請するか決めます。
02.日本に滞在中
→在留資格を変更したい場合、居住地の入国管理局に申請することができます。
在留に関わるお手続きは多岐に渡ります。ここでは、いくつかの代表的なものをご紹介します。
【在留資格系】
在留外国人の方がおこなう、主なお手続きです。
具体的には在留カード❶部分の変更です。
日本に在留したい方が日本入国前に行う、在留許可を得るためのお手続きです。
これを取得すると、大使館等でのビザ申請や日本入国時に速やかに許可がもらえます。
① まずは当事務所にご連絡下さい!
在留関係のお手続きは複雑なことが多いです。
そのため、ご連絡時にどのお手続が必要か?具体的な諸条件がわからない!
そんな状態でも大丈夫です。
お客様のお話をお伺いし、必要なお手続きをご提示いたします。
② お打ち合わせ(初回相談無料制度アリ)
「在留資格認定証明書」交付申請
在留したい地域の入国管理局で行います。
原則は外国人本人が申請します。
ただし、外国に在住する方が日本に来てお手続きをするのは難しいため、諸制度が整えられています。
【申請提出者】
・本人
・外国人受入企業
・弁護士
・行政書士(申請取次の有資格者)
・申請者の法定代理人
・日本に住んでいる親族(申請者の希望在留資格が「居住資格」の場合のみ)
【ご本人確認】
必ず行わせて頂きます。
また、ご本人以外の方からのご依頼はお受けできません。
【必要書類】
申請する在留資格によって異なります。
【ご連絡先の確認】
郵送もしくは電子メール等での書類のやり取りとなります。
【標準処理期間】
おおよそ1~3ヶ月です。
↓ お客様にご納得頂けましたら「受任」いたします
③ 申請お手続き
お打ち合わせで在留資格のご希望、取得条件、必要書類などを確認します。
上陸拒否事由に該当しないかも確認します。
その上で、お客様ご本人からご依頼をお受けいたします。
同時に必要書類の取得、提出へうつります。
【上陸拒否事由】
下記に当てはまる場合、許可は下りません。
⑴ 保健・衛生上、上陸を認めるのが好ましくない者
⑵ 反社会性が強い者
⑶ 我が国から退去強制を受けたことがある者
⑷ 我が国の利益又は公安を害するおそれがある者
⑸ 相互主義(※)に基づき上陸を認めない者
④ 入国手続き
申請が通った場合、入国管理局から「在留資格認定証明書」が届きます。
これを外国人の方ご本人にお送りします。(郵送 or 電子メール)
外国人の方は母国内の日本大使館等に「在留資格認定証明書」を提示しビザを申請します。
申請から一週間程度でビザの発給が行われます。
ですが、在留資格認定証明書がある場合でも、ビザ発給とはならない場合があります。
(不許可理由は公開されません)
【注意】
在留資格認定証明書は有効期限3ヶ月です。
・入国予定だが期限切れ
→再申請となります。
・入国予定がなくなった
→在留資格認定証明書を理由書とともに返納します。
既に日本で在留許可を受けている方が、全く同じ在留資格で在留期間を延ばしたい場合に行います。
① まずは当事務所にご連絡下さい!
在留関係のお手続きは複雑なことが多いです。
そのため、ご連絡時にどのお手続が必要か?具体的な諸条件がわからない!
そんな状態でも大丈夫です。
お客様のお話をお伺いし、必要なお手続きをご提示いたします。
② お打ち合わせ(初回相談無料制度アリ)
在留期間「更新」許可申請
住居地を管轄する入国管理局で行います。
【ご本人確認】
必ず行わせて頂きます。
また、ご本人以外の方からのご依頼はお受けできません。
【必要書類】
在留資格によって必要な書類が変わります。
同時に資格の取得条件の再確認、その他懸案事項などをお伺いいたします。
【標準処理期間】
おおよそ2~4週間です。
↓ お客様にご納得頂けましたら「受任」いたします
③ 申請
お打ち合わせ内容をもとに、必要書類の取得・作成、そして提出をいたします。
④ 審査結果の到着
結果が郵送で送られてきます。
・申請者本人が申請をした場合→本人のご自宅へ届きます。
・申請取次者が申請を取り次いだ場合→申請取次者の事務所へ届きます。
⑤ 更新お手続き
入国管理局にてお手続きをします。
新しい在留カードを受け取ると、お手続が完了します。
受取を当事務所が代行することも可能です。
【主な必要書類】
・審査結果の通知書
・パスポート※
・現在の在留カード※
・委任状(本人以外が受け取る場合)
※ パスポート、現在の在留カードは「お預かり証」発行の上、厳重に管理いたします。
※ 不許可の場合
外国籍の方本人に「出頭命令」が出されます。
そして、入国管理局に出頭した際に、不許可の通知書が渡され、出国の意思の確認があります。
申請不許可=不法残留ではなく、「特定活動(出国準備)」という在留資格へ変更することで1か月程度の猶予を与えられることが多いです。
その間に、出国や他の在留資格への変更許可申請を行います。
当事務所では、もし不許可の場合でも、お客様にとって次に何をするのが最善か?ご相談の上、そのお手続きに協力いたします。
既に日本で在留許可を受けている方が、別の在留資格にしたい場合に行います。
① まずは当事務所にご連絡下さい!
在留関係のお手続きは複雑なことが多いです。
そのため、ご連絡時にどのお手続が必要か?具体的な諸条件がわからない!
そんな状態でも大丈夫です。
お客様のお話をお伺いし、必要なお手続きをご提示いたします。
② お打ち合わせ(初回相談無料制度アリ)
在留資格「変更」許可申請
住居地を管轄する入国管理局で行います。
【ご本人確認】
必ず行わせて頂きます。
また、ご本人以外の方からのご依頼はお受けできません。
【必要書類】
在留資格によって必要な書類が変わります。
同時に資格の取得条件の再確認、その他懸案事項などをお伺いいたします。
【注意点】
①活動内容の変更が確定し、かつ実際に新しい活動を行う前に申請して下さい。
②在留期間の有効期限が切れそうな場合は、この資格「変更」のお手続きだけでなく、同時に資格「更新」のお手続きも必要です。
【標準処理期間】
おおよそ1~2ヶ月です。
↓ お客様にご納得頂けましたら「受任」いたします
③ 申請
お打ち合わせ内容をもとに、必要書類の取得・作成、そして提出をいたします。
④ 審査結果の到着
結果が郵送で送られてきます。
・申請者本人が申請をした場合→本人のご自宅へ届きます。
・申請取次者が申請を取り次いだ場合→申請取次者の事務所へ届きます。
⑤ 変更お手続き
入国管理局にてお手続きをします。
新しい在留カードを受け取ると、お手続が完了します。
受取を当事務所が代行することも可能です。
【主な必要書類】
・審査結果の通知書
・パスポート※
・現在の在留カード※
・委任状(本人以外が受け取る場合)
他の在留資格で日本国に在留する外国人の方が、日本国に永住を希望する場合です。
非常にハードルが高いです。
※永住者の方にお子様が生まれ、お子様の「永住者」の在留資格を得たい場合は下段の「06.在留資格取得許可申請」をご覧下さい。
① まずは当事務所にご連絡下さい!
在留関係のお手続きは複雑なことが多いです。
そのため、ご連絡時にどのお手続が必要か?具体的な諸条件がわからない!
そんな状態でも大丈夫です。
お客様のお話をお伺いし、必要なお手続きをご提示いたします。
② お打ち合わせ(初回相談無料制度アリ)
「永住」許可申請
住居地を管轄する入国管理局で行います。
【ご本人確認】
必ず行わせて頂きます。
また、ご本人以外の方からのご依頼はお受けできません。
【必要書類】
在留資格によって必要な書類が変わります。
同時に資格の取得条件の再確認、その他懸案事項などをお伺いいたします。
【標準処理期間】
おおよそ4~6ヶ月です。
↓ お客様にご納得頂けましたら「受任」いたします
③ 永住許可の最低条件の確認
まず、「在留許可セルフチェックシート」を用いて、条件を一つ一つ確認いたします。
セルフチェックの時点で、永住許可申請に該当しない場合、現時点での申請は難しいです。
(申請しても不許可となります)
今後の申請のため、不適合だった項目を適合するように努めます。
また、以下の条件は最低条件であり、全てクリアすれば許可が下りる訳ではありません。
【チェック条件の一例】
⑴素行条件※
素行が善良であることが必要です。
(犯罪歴、納税状況、社会への迷惑の有無などの社会通念によって判断されます)
⑵生計条件※
生活に困らない安定した資力もしくは技能が必要です。
(生計を一つにする世帯単位で判断します)
⑶国益条件
その者の永住が日本国の利益に合すると認められることが必要です。
(引き続き日本国に10年以上在住していることなど。期間短縮の特例アリ)
④ 申請
お打ち合わせ内容をもとに、必要書類の取得・作成、そして提出をいたします。
⑤ 変更お手続き
許可が下りた場合、入国管理局にてお手続きをします。
新しい在留カードを受け取ると、お手続が完了します。
受取を当事務所が代行することも可能です。
【主な必要書類】
・審査結果の通知書
・パスポート※
・現在の在留カード※
・委任状(本人以外が受け取る場合)
既に日本で在留許可を受けている方が、日本国籍を取得するためのお手続きです。
非常にハードルが高いです。日本国ならびに本国の書類等も多く必要です。
① まずは当事務所にご連絡下さい!
在留関係のお手続きは複雑なことが多いです。
そのため、ご連絡時にどのお手続が必要か?具体的な諸条件がわからない!
そんな状態でも大丈夫です。
お客様のお話をお伺いし、必要なお手続きをご提示いたします。
② お打ち合わせ(初回相談無料制度アリ)
「帰化」許可申請
住居地を管轄する法務局で行います。
他のお手続きとは異なり、入国管理局ではありません。
【ご本人確認】
必ず行わせて頂きます。
また、ご本人以外の方からのご依頼はお受けできません。
【必要書類】
個人ごと必要な書類が変わります。
同時に、その他懸案事項などをお伺いいたします。
【標準処理期間】
期間の設定はありません。
ただし、実務上の目安としては全体のお手続きで1年以上は考えて頂きたいです。
↓ お客様にご納得頂けましたら「受任」いたします
③ 帰化の最低条件の確認
まず、以下の条件を全てクリアしていないと申請しても却下されてしまします。
以下の条件は最低条件であり、全てクリアすれば許可が下りる訳ではありません。
【帰化の最低条件】
⑴住所条件
申請前までに、引き続き5年以上日本に適法・適正な在留資格で住んでいることが必要です。
⑵能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
(18歳以上の親と一緒に子供が帰化する場合、年齢は問われません)
⑶素行条件
素行が善良であることが必要です。
(犯罪歴、納税状況、社会への迷惑の有無などの社会通念によって判断されます)
⑷生計条件
生活に困らない安定した資力が必要です。
(生計を一つにする世帯単位で判断します)
⑸重国籍防止条件
申請者は無国籍もしくは現在の国籍を喪失することが必要です。
(例外:国籍離脱を認めない国の場合は、この条件を除外することがあります)⑹憲法遵守条件
日本国の安全を脅かすような行為、主張、団体を結成・加入しているような方は帰化が許可されません。
⑺日本語能力
日常生活に支障のない程度の会話と読み書き能力が必要です。
目安は小学3~4年生程度の日本語能力と言われています。
④ 受任
帰化申請の最低条件をクリアしていることを確認後、その他懸案事項などをお伺いいたします。
⑤ 法務局で事前相談
法務局へ事前相談を予約します。
これは、個人ごとの国籍、現況によりかなりお手続きが異なるためです。
これにより日本国ならびに本国の書類等で何が必要か確認できますので、その書類を揃えます。
⑥ 申請書類作成
法務局で先の事前相談時に教示を受けた書類を提出します。
書類の種類が非常に多いうえ、母国側の書類も必要です。
母国側の書類は場合によっては、母国に戻らないと入手できない書類もあるため注意が必要です。
(母国の制度によって異なります)
書類不足は特段の事情がない限り免除されません。
つまり、不足がある場合、申請は受け付けられません。
同時に申請書や履歴書等の必要書類を作成します。
他の書類と整合性が取れないようなことがないよう、内容にも十分に注意して作成します。
⑦ 法務局での面談等
必要に応じて、法務局で書類審査とは別に以下の審査が行われることがあります。
【面接】
同時に日本語テストが行われることがあります。
配偶者がいる場合、別室で面接があります。
【近隣調査等】
法務局職員から職場に在籍確認の連絡や家庭訪問があることがあります。
家庭訪問の際は、事前に日時を指定されます。
⑧ 最終審査
法務局(地方)での審査が終わると、次は法務省(中央)で審査があり、最後に法務大臣の決定があります。
日数はどうしてもかかってしまいます。
⑨ 審査結果の通知
許可もしくは不許可の通知がなされます。
【許可の場合】
法務局に出頭し、在留カードを返却します。
この後、戸籍関係のお手続きを行い、帰化手続きが完了します。
同時に官報告示も行われます。
【不許可の場合】
本人に不許可の旨が通知されます。
主に在留外国人の方に、日本で子供が生まれた場合、その子供の在留資格を取得するお手続きとなります。
出生から30日以内に申請します。ただし、出生から60日以内に日本国から出国する場合は不要です。
① まずは当事務所にご連絡下さい!
在留関係のお手続きは複雑なことが多いです。
そのため、ご連絡時にどのお手続が必要か?具体的な諸条件がわからない!
そんな状態でも大丈夫です。
お客様のお話をお伺いし、必要なお手続きをご提示いたします。
② お打ち合わせ(初回相談無料制度アリ)
在留資格「取得」許可申請
住居地を管轄する入国管理局で行います。
【ご本人確認】
ご本人ならびに保護者様の確認を必ず行わせて頂きます。
また、保護者様以外の方からのご依頼はお受けできません。
【必要書類】
在留資格ならびにその子どもの国籍によって必要な書類が変わります。
出生届受理証明書も必要です。
【注意点:国籍】
父母ともに外国籍である場合、その子どもが日本で生まれたとしても、日本国籍を取得できません。
そのため父もしくは母の国の駐日大使館・領事館に国籍取得のお手続きについてお問い合わせください。
同時に、生まれた子どものパスポートの発給申請が必要です。
【注意点:永住者】
永住者の方のお子様も「永住者」の在留資格を申請できます。
ただし出生から30日を過ぎると「永住者の配偶者等」という別の在留資格での申請となります。
【注意点:日数】
60日を超えて申請しなかった場合は不法滞在→強制退去もあり得ます。ご注意ください。
【標準処理期間】
おおよそ即日~60日です。
↓ お客様にご納得頂けましたら「受任」いたします
③ 申請
お打ち合わせ内容をもとに、必要書類の取得・作成します。
のち入国管理局にて、お手続きをします。
【主な必要書類】
・申請書
・出生証明書
・パスポート(取得前の場合は理由書)(※)
・取得希望の在留資格に応じた書類
・住民票(世帯分)
・扶養者の納税証明書
・委任状(本人以外が受け取る場合)
※パスポートは「お預かり証」発行の上、厳重に管理いたします。
※本国の国籍・パスポートを取得する場合などは、お時間がかかる場合があります。
その場合でもお手続き日数(出生から30日内)は変わりません。代わりに提出できない理由書(現在申請中のため)を提出します。
④ お手続き
入国管理局にて、お手続きをします。
在留カードを受け取ると、お手続が完了します。
受取を当事務所が代行することも可能です。
就労不可の資格の方が、アルバイト等短時間労働を希望する場合のお手続きです。
① まずは当事務所にご連絡下さい!
在留関係のお手続きは複雑なことが多いです。
そのため、ご連絡時にどのお手続が必要か?具体的な諸条件がわからない!
そんな状態でも大丈夫です。
お客様のお話をお伺いし、必要なお手続きをご提示いたします。
② お打ち合わせ(初回相談無料制度アリ)
「資格外活動」許可申請
住居地を管轄する入国管理局で行います。
【ご本人確認】
必ず行わせて頂きます。
また、ご本人以外の方からのご依頼はお受けできません。
【必要書類】
在留資格によって必要な書類が変わります。
同時に、その他懸案事項などをお伺いいたします。
【注意点】
この許可を受ける前に就労すると、不法就労となりますのでご注意下さい。
居住資格者(永住者、日本人の配偶者等)は、そもそも就労制限はないので、この許可は不要です。
【許可条件】
⑴その労働により、現在の在留資格の活動が妨げられないこと。
⑵現在の在留資格の活動を行っていること。
⑶その労働が在留資格の目的を逸脱していないこと。(※)
⑷その労働が下記の活動に当たらないこと。
・法令(刑事・民事)
・風俗営業関連
⑸収容令書、意見聴取通知書の送達・通知を受けていないこと。
⑹素行が不良ではないこと。
⑺日本での受入機関がある場合、その機関が資格外活動に同意していること。
【標準処理期間】
おおよそ2週間~2ヶ月です。
↓ お客様にご納得頂けましたら「受任」いたします
③ 資格外活動許可の選択
資格外活動許可には2種類あります。どちらを申請するか確認します。
【01.包括許可】
1週28時間以内の労働で、特に勤め先を限定しない場合です。アルバイトなどが考えられます。
・包括許可:在留資格の対象例
・「留学」の方
・「家族滞在」の方
・「特定活動」の方
外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子、又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方
継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする方
・「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツインストラクターのみ)」かつ地方公共団体等との雇用契約により活動する方
【02.個別許可】
1週28時間以内の労働で、特に勤め先も限定されている場合です。
その勤め先以外での労働はダメです。
・個別許可:在留資格の対象例
・「留学」の方が就業体験に従事、週28時間を超える場合
・「教授」の方が、民間企業の語学講師(「技術・人文知識・国際業務」の範囲内)を行う場合
・個人事業主として活動する場合
・稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
両方の許可を受けることも可能です。
ただし、既に一つの許可をお持ちの方が新たに別の許可を受けようとする場合、既に一つの許可を受けていることを踏まえて現に有する在留資格に係る活動を阻害しない範囲で行い得ると判断される場合のみ許可されます。
④ 申請
お打ち合わせ内容をもとに、必要書類の取得・作成します。
のち入国管理局にて、お手続きをします。
【主な必要書類】
・許可申請書
・パスポート※
・在留カード※
・委任状(本人以外が申請する場合)
※ パスポート、在留カードは「お預かり証」発行の上、厳重に管理いたします。
⑤ 審査結果の到着
入国管理局のOKが出た場合、資格外活動許可証が交付されます。
これにより許可の範囲内での勤労が可能となります。
【注意】
許可の範囲内を超える活動はできません。
もし許可の範囲を超えたしまった場合は、不法就労で雇い主も罰せられます。
違反には在留資格の更新・変更不許可、強制退去や再入国禁止といった厳しい措置も考えられます。
外国人が日本を出国すると、同時に在留資格・在留期間も消滅します。
その方が後日、日本に戻った際に初めから手続きをやり直すと時間も労力もかかります。
そのため、一定期間内に日本に戻る場合、お手続き等を簡略化するための制度が「再入国」許可申請です。
① まずは当事務所にご連絡下さい!
在留関係のお手続きは複雑なことが多いです。
そのため、ご連絡時にどのお手続が必要か?具体的な諸条件がわからない!
そんな状態でも大丈夫です。
お客様のお話をお伺いし、必要なお手続きをご提示いたします。
② お打ち合わせ(初回相談無料制度アリ)
「再入国」許可申請
住居地を管轄する入国管理局で行います。
【ご本人確認】
必ず行わせて頂きます。
また、ご本人以外の方からのご依頼はお受けできません。
【必要書類】
在留資格によって必要な書類が変わります。
同時に、その他懸案事項などをお伺いいたします。
【注意点】
必ず出国前のお手続きが必要です。
【申請の種類】
・再入国許可申請
・みなし再入国許可申請
…の2種があります。(違いは後述)
いずれを申請するか?確認いたします。
【標準処理期間】
当日。
↓ お客様にご納得頂けましたら「受任」いたします
③ 再入国許可2種の選択
再入国許可には2種類あります。どちらを申請するか確認します。
【再入国許可】
5年以内もしくは現在の在留期間の有効期限内のいずれか早い方までが有効です。
1回限り有効なタイプと、有効期限内であれば何度でも使用できるタイプがあります。
【みなし再入国許可】
1年以内もしくは現在の在留期間の有効期限内のいずれか早い方までが有効です。
④ お手続き
お打ち合わせ内容をもとに、必要書類の取得・作成します。
のち入国管理局にて、お手続きをします。
再入国許可証を受け取ると、お手続が完了します。
受取を当事務所が代行することも可能です。
【主な必要書類】
・審査結果の通知書
・パスポート※
・在留カード(または特別永住者証明書) ※
・委任状(本人以外が受け取る場合)
※ パスポート、在留カード等は「お預かり証」発行の上、厳重に管理いたします。
【在留カード系】
上記の、在留資格・期間以外の変更があった場合の主なお手続きです。
具体的には在留カード❷部分の変更です。
(もしくはカード紛失時)
住所変更に関わるお手続きです。在留カードだけでなく、複数の届出が必要となります。
① まずは当事務所にご連絡下さい!
ご連絡時にどのお手続きが必要かわからない状態でも大丈夫です。
お客様のお話をお伺いし、必要なお手続きをご提示いたします。
② お打ち合わせ(初回相談無料制度アリ)
在留カード「住所」変更
入国管理局ではなく、お住まいの市町村に対して届出を行います。
住所変更と同時に行うお手続きもご確認いたします。
※原則「在留カード」のお手続きが最優先です。そのあとに他のお手続きに移るカタチとなります。
↓ お客様にご納得頂けましたら「受任」いたします
③ お手続き
お住まいの市町村に対してお手続きを行います。
住所変更には「転入」「転出」と「転居」があります。
お手続きの内容が異なりますのでご注意ください。
【転出】
現在お住まいの市町村とは別の市町村へお引越かつ引越前の市町村で行うお手続きです。
(例)釧路市→白糠町…この場合は釧路市
このお手続きをしないと、お引越先でのお手続きができません。
市町村窓口、郵送、マイナポータルでのお手続きが可能です。
お手続きが済むと「転出証明書」が発行されます。
【転入】
現在お住まいの市町村とは別の市町村へお引越かつ引越後の市町村で行うお手続きです。
(例)釧路市→白糠町…この場合は白糠町
「転出証明書」とその他必要書類をもって行います。
【転居】
現在お住まいの市町村内でお引越する場合のお手続きです。
(例)釧路市→釧路市
④ 住居変更に付随するお手続き
お引越されますと、同時にいくつかお手続きが必要なことが多いです。
以下に代表例を列挙します。
【転入転出と同時に行う主なお手続き】
★マイナンバーカードの住所変更
★在留カードのお住所変更
・国民年金 (国民年金に加入されている方)
・国民健康保険 (国民健康保険に加入されている方)
・後期高齢者医療保険 (75歳以上の方)
・印鑑登録 (必要な方)
・介護保険 (要介護・要支援認定されている方)
・障害者手帳 (障害者手帳をお持ちの方、医療費助成を受けている方)
・児童手当 (児童手当の対象のお子様がいる方)
・児童扶養手当 (児童扶養手当の対象のお子様がいる方)
・保育園、小中学校 (対象年齢のお子様がいる方)
・妊娠中の方 (母子健康手帳の交付)
・上下水道の利用申込
・犬の登録 (犬を飼っている方)
・その他、電気・ガス・電話・金融機関・保険などの住所変更
※★:必須のお手続きです。
※転居:★印のお手続き以外は不要です。
※一部お手続きはマイナンバーカードと連携しており、マイナンバーカードのお手続きさえ終われば自動的に反映されます。
(例:年金受給者の住所変更など)
カードの再発行の理由によりお手続きが異なります。
主な理由には破損、紛失、盗難、被災などが挙げられます。
特にカードが手元にない場合「不法滞在者」と間違われてしまう可能性があります。
最優先で申請いたします。
① まずは当事務所にご連絡下さい!
まずはお客様のお話とご状況をお伺いし、必要なお手続きを提示いたします。
② お打ち合わせ(初回相談無料制度アリ)
在留カード「再交付」申請
入国管理局で行います。
再交付の理由により、お手続き・必要書類等が異なります。
【再交付の理由】
01.紛失・盗難・滅失など
02.汚損・破損など
↓ お客様にご納得頂けましたら「受任」いたします
③ 事前準備
書類や同時に行う申請も多いため、事前準備を行います。
【主な事前準備書類】
・紛失→遺失届出証明書(警察署)
・盗難→盗難届出証明書(警察署)
・被災→罹災証明書等(消防署、市町村)
・破損→破損した在留カード
・写真(16歳未満は不要)
・申請期間(カードを失ってから14日以内)を過ぎた場合は「理由書」
④ お手続き
01.官公署
まず必要な官公署でお手続きを行います。
・紛失系→警察署
・被災系→消防署や市町村役場
02.入国管理局
次に入国管理局にてお手続きを行います。
【主な必要書類】
・再交付申請書
・陳述書(紛失・盗難時)
・旅券(又は在留資格証明書)(※)
・資格外活動許可書(許可を受けている方のみ)(※)
・委任状
・在留カード漢字氏名表記申出書(漢字氏名の併記希望者のみ)
※ 在留カード、旅券、重要書類は「お預かり証」発行の上、厳重に管理いたします。
⑤ カードのお渡し
新しいカードをお渡しいたします。
【注:上記は全て概要です】
そのほかにも、お客様個々人ごとの事情が異なると思います。
また、このホームページ内ではご紹介できない内容も多くございます。
是非一度、当事務所の無料相談をご活用して頂くことを強くオススメします!
もちろん各種お手続きはご本人様が行う事もできます。
しかし外国人の方がお一人で必要な書類を全て揃えたり、不備なく提出するのはなかなか難しいです。
そして、更新は在留期限の3か月前から行うことができますが、不備等で再提出…、となり、もし在留期限が切れてしまうと日本から出国しなけらばならず、本人の生活に非常に影響を与えることとなります。
そのため、当事務所ではしっかりと法律を遵守した上で、お客様のご期待に沿えるよう最大限努力します!
(ただし「申請が必ず通る」訳ではございません。ご注意下さい。)① 必ずご本人確認をさせて頂きます
行政書士は本人確認ができないご依頼をお受けすることはできません。
当事務所ではお客様の在留カード、パスポート等を拝見させて頂きます。
もちろんお客様を疑うわけではございませんが、在留カードの読取も行います。
(偽造・変造の確認)
どうかご了承くださいませ。
② 事前面談を実施します
当事務所では書類を作成する前に「面談」を実施させて頂きます。
そこで、各種申請の許可の可能性を判断したり、お客様のご状況をよくお伺いして申請書を作成いたします。
③ 書類作成・提出等を任せられます
【書類の収集】
日本の官公署の書類は当事務所が取得致します。
役所の業務時間に行く必要がなく、書類をスムーズに収集することができます。
また、どうしてもお客様ご自身に取得して頂く書類もあります。
そして、それぞれの在留資格ごと条件、必要書類は多岐に渡ります。
1つ1つしっかり確認させて頂きます。
【書類の作成】
ご面談でお伺いした情報をもとに書類の作成をします。
④ 同行も可能です!
在留カード関連のお手続きは本人の出頭が原則です。
そして、入国管理局の指針にもありますが、仕事の多忙や通勤・通学等といった場合は「自ら出頭することができない場合」には該当しません 。
行政書士はご本人から依頼を受けた上であればお手続きを取り次ぐことができます。
また、本人が出頭できる場合でもお手続きに不安がある場合は同行いたします。
⑤ カード等の管理+お預かり証の発行
在留カードをお預りするお手続きの場合「お預かり証」発行の上、厳重に管理いたします。
そして、責任を持ってお返しいたします。
加えて在留外国人の方は「在留カードを常に携帯」する義務があります。
お預り中に在留外国人のお客様がもし警察官やその他職員などから質問を受けた際に「不携帯ではないか?」と疑われないような備えもいたします。
具体的に申し上げますと、お預かり証に「当事務所がお手続きのため預かっている旨」ならびに「当事務所の担当者の連絡先」を表記します。
そして、何らかの事象があった場合は、当事務所が責任を持って対応いたします。
⑥ 不測の事態にも法に則った上で、全力を尽くします!
在留関係のお手続きはマニュアル通りにいかないことがあります。
(例)
01.申請の「返事」がこない!
余裕をもって在留期間2か月前に期間延長の申請しました。
ですが、在留期間が切れる直前になっても在留期間延長の可否の返事がきません…!
この場合はどうするべきでしょうか?
02.在留期間がきれてしまった!
在留期間の延長申請中に在留期間が切れてしまいました。
不法滞在状態となるようですが…。
この場合はどうするべきでしょうか?
03.出国中に資格変更の必要が!
在留資格「日本人の配偶者等」の外国人の方が、本国に一時帰省しました。
帰省中に、その日本人が亡くなってしまいました。
そのため「日本人の配偶者等」の資格を失うようですが…。
日本に再入国はできるのでしょうか?
また、在留資格はどうすればよいのでしょうか?
…お一人お一人状況が異なるため、例を挙げればキリがありません。
不測の事態も起こりますが、当事務所では法令を遵守した上でお客様のために最大限対応いたします。
⑦ 守秘義務を厳守します
国際業務に限りません。
行政書士は正当な理由(※)なく、その業務上取り扱った事項についての秘密や情報は開示いたしません。
⑧ 不正行為には厳正に対処いたします
在留関係のお手続きには、残念ながら、一部不正な申請をされる方がいらっしゃいます。
【不正申請の例】
・偽装結婚による「日本人の配偶者等」の在留資格の入手
・在留資格を偽っての入国+不法就労
・依頼者が反社会的勢力に該当
…このような不正な申請はお受けしかねます。
また「不正とは知らなかった」場合でも免責されませんのでご注意下さい。
当事務所では不正には厳正に対処いたします。
01.「申請取次」行政書士とはなんですか?
在留外国人の方は各種お手続きの際、入国管理局に行かねばなりません。
行政書士はそれをサポートできます。
(違い)
・行政書士:必ず本人も一緒に入国管理局に行かねばなりません。
・申請取次行政書士:本人の出頭が免除されます。
02.「国際」行政書士とはなんですか?
「国際行政書士」という名称の国家資格はありません。
在留資格などの外国人関連の業務を行っている行政書士の事です。
03.申請が「不許可」になる条件は、どのようなものですか?
申請が通らない条件の代表的なものには、以下のようなものがあります。
【申請不許可事由の例】
01.在留資格に応じた活動を行っていない
「留学生」なのに退学処分を受けたり、「技能実習生」なのに職場から失踪した場合などです。
02.素行が不良
自身が逮捕されたり、不法就労を斡旋した場合などです。
03.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有さない
申請人の生活状況が公共の負担(生活保護受給など)となっている場合です。
※ただし、在留を認めるべき人道上の理由(難民など)が認められる場合には、別途判断されます。04.雇用・労働条件が適正でない
働く場合です。アルバイト等も含みます。
その雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していない際に問題となります。
※ただし、雇用・労働条件不適合が会社側の責任の場合は、別途判断されます。
05.納税義務等を履行していない
税金や国民健康保険料などの未納・滞納がある場合です。
06.入管法に定める届出等の義務を履行していない
在留関係のお手続きをしっかりしていない場合です。
04.申請が「不許可」になりやすい消極的要素とはなんですか?
不許可の理由は通知されません。
法律(省令・規則)には申請に関わる最低限の基準は明記されておりますが、その基準さえクリアすれば許可、という訳ではないからです。
ですが、不利に働く要素として消極的評価というものがあります。
【消極的評価の例】
・納期限内を過ぎてからの納税
・住所変更の届出は14日以内だが、それ以降にお手続き
…などです。
ご自身から申告がなくとも、上記は全てデータ化されているため、入国管理局は把握することができます。
是非、ご面談時にわかる範囲で結構ですので、ご状況をお伝えいただきたいです。
05.在留期間が「5年、3年、1年、6月のいずれか」ってどういうこと?
初めての資格取得時は短め、2回目以降は問題がなければ期間が延ばされる傾向にあります。
(例)
日本人と結婚した外国籍の方が「日本人の配偶者等」の在留資格を申請、受理された場合…。
1回目:「1年」の許可
2回目:「3年」の許可
…のように、状況によって許可される年数は異なります。
06.非就労資格者を雇ってしまいました!
・雇用主の方
不法就労助長罪にあたります。「知らなかった」では免責されません。
・外国人の方
懲役や罰金、退去強制、一定期間の再入国禁止の可能性があります。
07.在留カードが本物か確認できますか?
偽造が疑われるカードは入国管理局へお問い合わせ下さい。
また、以下のページでの確認もできます。
【在留カードを確認できるアプリ】
・在留カード等読取アプリ
・在留カード等番号失効情報紹介ページ
上記で検索し、カードを読み取ってみましょう。
造りが粗いカードは、そもそも読み取れないはずです。
読み取れましたら、手元のカードと画面上のデータを見比べて見てください。
08.「上陸拒否事由」とは何ですか?
日本に入国する許可を与えられない者です。
1年以上の拘禁刑に処せられたもの(執行猶予も含む)や、麻薬、人身取引、銃刀法違反などに関係を持つ者です。
09.「退去強制事由」とは何ですか?
すでに日本に入国している者が日本国から退去を強制させられる場合です。
【強制退去事由の例】
・1年を超えるの拘禁刑に処せられたもの(執行猶予の除外あり)
・不法入国者
・麻薬使用、売買の関係者
・人身取引の関係者
・売春関連業務従事者
・テロ行為などに関係を持つ者
・在留期間を超えた滞在をした者
・在留資格外の活動をした者
本人の故意や過失は不問で、情状酌量の余地はありません。
ご注意ください。
10.虚偽・不正な申請の場合は?
虚偽や不正な申請がされた場合、それを請け負った行政書士にも当然に責任が及びます。
そのため、もしもですが、お客様が虚偽や不正の申請をお考えの場合、当事務所はその依頼をお受け致しません。
11.自国に帰ることになりました。私が今まで払った年金はいずこへ?
【脱退一時金】
条件を満たした場合、支払った年金の一部が還付されます。
脱退一時金の受取には申請が必要です。
(制度の詳細は日本年金機構公式ホームページをご覧下さい)
12.NEW 最近(2025.10~)「経営・管理」ビザ取得要件が厳しくなったと聞きましたが?
「経営・管理」は日本で会社を経営したりするための在留資格です。
2025.10/16から取得要件がかなり厳しくなりました。
【主な改正要件】
01.資本金3000万円 (従来は500万円)
02.常勤職員1名の雇用が必須
03.経営経験3年以上又は学歴、日本語能力、専門家による事業計画確認
04.自宅兼事務所は原則不可
05.更新時には税金・社会保険料の滞納・未納を厳格に審査
2025.10/15以前に「経営・管理」の資格を取得している方は、同じ資格を更新する際、2028.10.16まで「以前の取得条件」での審査となる猶予期間があります。
主なお手続きを記載しております。
下記にない業務もお気軽にお問い合わせください。
【備考】
実際のご費用合計はご依頼の内容によって変動する場合がありますので、あくまでも上記の料金は目安とお考え下さい。
ご相談いただければ、その際に正確なご料金を算定できます。
ぜひ当事務所の「初回無料相談」をご利用下さい。
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地域の皆様がご活用しやすい事務所を目指しております。
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