個人事業主の方
個人事業主で法人化による事業拡大や節税効果を検討している方
退職後の起業
退職後、新たな事業を始めたい方
マイクロ法人設立
小規模法人=マイクロ法人を設立したい方
学生社長
アイディアと行動力を活かして、学生のうちから起業を志している方
副業の法人化
副業の法人化を考えている方
優秀な人材の確保
法人は従業員に対する法整備が整っており、人を雇いやすいです
起業家が増えています。
今まで培った社会経験と人脈を活かして起業する方!
法人化することによって多くの利点がある個人事業主の方!
会社の設立について興味がある方は、ぜひこのコラムを見て頂ければと思います。
「法人」
法律によって人と同じ権利・義務をもつことを認められた組織や団体です。
法人を設立するには、簡単に言うと「どのような目的で設立された組織なのか」を明確にし、その法人設立に必要な「各種条件」を備えた上で、法務局で「登記」(こういう組織ができましたよ!というお手続き)することによって設立できます。
【法人の権利義務の一例】
法人には人と同じ権利義務があります。
01.会社名義で契約できます。
もし会社名義で借金した場合、返済義務は会社が負うため社長や従業員に返済義務はありません。
(※連帯保証している場合は別です)02.会社名義で特許を得られます。
もし特許の発明人が会社を退職しても、権利は会社に残ります。
03.法人にもマイナンバーがあります。
法人番号と言います。個人番号と違い、公開されています。
04.会社自体も納税の義務を負います。
従業員個人が払う税とは別です。法人税、法人事業税、法人住民税などがあります。
もちろん、自然人(生きている人間)とは一部異なり、結婚はできませんし、身体刑(拘禁○年など)も科されません。
【法人の具体例】
具体的には、○○株式会社や、○○合同会社、独立行政法人○○、国立○○大学法人、公益社団法人○○、一般社団法人○○、地方自治体も法人です。
地方自治体や各種行政法人は公法人とも呼ばれ、個人での設立はできません。
公益社団法人は一般社団法人が「公益事業である」旨の認定を受けた場合に設立可能です。
「法人」のメリットとは?
法人の利点はいくつもあります。「個人事業」と比較すると…。
【法人の主なメリット】
01.社会的信用が高まる
法人設立には登記が必要です。
登記することで、誰でもその会社の責任者、資本金、所在、設立年などを調べることができます。
また、個人事業以上に、各種法令の制限や決算等のルールも厳しいです。
このように各種法令を遵守し、財務状況の公開(一部小規模の会社を除く)により社会的信用が高まります。
02.資金調達しやすい
個人事業より法人の方が融資が下りる可能性が高くなります。
03.事業承継をしやすい
個人事業と異なり法人側が許認可を受けています。
そのため、許認可も引き継いで事業承継ができます。
ただし有資格者の在籍が必要な許認可等もあるので注意が必要です。
(例:税理士法人は税理士2名以上の在籍が必要)
04.法人名義で銀行口座が作れる
もし個人名義なら、私用・事業用が1つの口座となります。
資金の流れが事業のための支出なのか?私的な使用なのか?区別がつきにくいです。
法人名義なら全て事業用のお金の流れであると言えます。
05.社会保険に加入できる
社会保険(※)は強制加入の一面もありますが、従業員の福利厚生の一面もあります。
また、社会保険に加入しているため対象となる助成金もあります。
06.節約になる場合もある
税制や経費において、個人事業より節約になる可能性があります。
※社会保険
労働災害保険や雇用保険、健康保険、厚生年金保険のこと。
万が一の事故や病気・ケガ、失職や老後に備えます。
詳細は後述しています。
「法人」のデメリットとは?
法人のデメリットはメリットと表裏一体の部分も多いです。「個人事業」と比較すると…。
【法人の主なデメリット】
01.設立時の手間、費用がかかる
個人事業主は「個人事業開業届」を提出するだけです。
それに対し法人は「定款」を作成、「資本金」の準備、「就業規則」、そして「登記」…。
さらに株式会社の場合、設立の仕方によって別のお手続きも必要です。
このような各種お手続きの上に設立するため手間も費用もかかります。
02.事務処理が増える
個人事業より法人の方が会計関連の事務作業が多いです。
もちろん、税理士の先生と顧問契約を結んでいる事業者の方も多いです。
同様に社会保険にも強制加入なので、こちらの事務作業も多いです。
社会保険労務士の先生と顧問契約を結ぶこともできます。
03.各種法令に精通する必要がある
個人事業よりも幅広い事業展開を行うため、それに伴って対象の各種法令が増えます。
それらの法律を遵守、精通する必要があります。
法令違反は知らなかった、では免責されません。
ご自身が1つ1つ勉強することが大切です。
また、弁護士の先生と顧問契約を結び、その都度相談することも可能です。
04.社会保険の負担が大きい
社会保険料は会社と従業員が半分ずつ負担する「労使折半」のものや「会社側が多め、もしくは全額負担」のものがあります。
そのため、会社側の負担も大きいです。
<登記>
登記とは、簡単に言うとモノや権利などを公機関が記録し、公示する制度です。
登記により「会社名」「設立年」「会社の役員」「資本金」などが誰でもわかるため、その会社の実在を証明することができます。
<定款>
定款(テイカン)とは会社の基本的なルールです。
必ず設定する必要があります。
内容は「会社名」「会社の事業内容(目的)」「本店所在地」などです。
他にも、一部その会社独自のルールが設定できます。
<資本金>
会社の純粋な自己資金です。
「資産」と「資本金」は異なるので、注意が必要です。
①資産
会社が持つ財産を全て合わせたものです。
資産には現金だけでなく、借金や土地・建物、業務車両や備品、在庫商品なども含みます。
借金には返済義務がありますし、土地・建物や在庫商品などの財産はすぐ現金化できるわけではありません。
②資本金
それに対して資本金は純粋な自己資金です。
多いほど会社の運営も安定し、社会的信用にも寄与します。
<就業規則>
会社の「従業員」に対するルールです。
労働時間や休日、賃金、退職や解雇などのルールが記載されます。
ルールは労働基準法など各種法令に違反しない内容でなければなりません。
常時10人以上を雇用する会社は、必ず作成+届出が必要です。
<社会保険>
法律で定められた、法人は強制加入の公的保険です。
【社会保険】
01.労働災害保険
02.雇用保険
03.健康保険
04.介護保険
05.厚生年金保険
これらは従業員自身が全て負担するわけではなく、会社側の負担もあります。
(例)月給200,000円の従業員を雇う場合(※1)
社会保険:従業員負担分 31,000円
社会保険:会社負担分 32,800円
このように、会社側は月給20万円(社会保険料を除いた支給額16.9万円※2)の従業員に対して、社会保険も含めると23.3万円を用意しなくてはなりません。
人件費は多くの会社で最も大きい支出ですので、注意が必要です。
(※1:金額は概算です)(※2:ここからさらに所得税・住民税を控除した給与を「手取り額」と言います)<インボイス制度>
インボイスとは事業者の消費税納税に関する制度です。
1989年の消費税導入時、売上が年1,000万円以下の事業者は「当面の間」消費税は免税とされました。
それに対し現在は一部制度が変わり、インボイス登録のない事業者との取引は「仕入税額控除」ができないようになりました。
2029年まで経過措置もあります。
とても簡単に言うと、売上年1,000万円以下の事業者は…。
・インボイス登録して消費税を納めますか?
・インボイス登録しないとお取引先に消費税負担が増えますけど、それでもいいのならどうぞ!
という選択(加えて、それを軽減する暫定措置を選ぶことも可能)ができます。
自社が免税事業者Aで相手が課税事業者Bの場合、相手Bは消費税をAとB両方負担するため、当然嫌がります。
そこで相手Bは自社Aへ「インボイス登録=課税事業者」するか、相手Bが負担する分の消費税額相当の値引きなどを求めてくる可能性が高いです。
なお、消費者へ販売する分は関係ないので、あくまで「会社間のお取引」の多寡で考える必要があります。
<税制>
法人関係の税制は多岐に渡ります。
【課税の例】
01.法人自体へ課税
法人税、法人事業税、法人住民税…。
02.従業員個人へ課税
源泉所得税、住民税、(+社会保険料)…。
03.会社の資産・経営へ課税
固定資産税、消費税…。
税金はしっかりと確認しないと、会社の売上が上がっていて順風満帆!と思いきや、次期の税金を支払えず資金繰りも悪化!いうこともあり得ます。
<経費>
経費とは事業を行う上で必要な費用です。
(例)パンを1日で80,000円分販売
売上 80,000円
経費計 52,000円
利益 28,000円
このように計算し、この利益2.8万円にも税金が発生します。
ここで問題となるのが経費です。
例えば今回の場合、人件費やお店の賃料、水道光熱費、パンの原材料費、広告費などが経費となります。
経費が多いほど利益は減りますが、連動して税金も減ります。
この経費に、事業と関係のない「社長の私的な交際費」を上乗せしたりします。
すると社長の私的なお金を会社に負担させ、かつ会社の利益が減るため、税金も減るというやり繰りがあります。
これを脱税と言います。
<保証人>
保証人とは「もしAさんが借金を返せなかったら、私が返済しますよ!」という契約です。
(書面がないと有効な契約として成立しません)
この契約があると、貸主側はAさんがドロン!しても、保証人からお金を回収することができます。
保証人側としては、Aさんが返済している間は問題ありませんが、もし返済が滞った時が問題です。
【保証人の種類】
01.保証人
Aさんが借金を返さない場合、保証人は支払いを求められます。
その際に、保証人はまずAさんから回収するように求めることができます。
もし保証人が2人いれば、その支払いを半分ずつにすることもできます。
そんなのは当然、と思われますが…。
02.連帯保証人
Aさんが借金を返さない場合、連帯保証人は支払いを求められます。
その際に、Aさん自身に返済するお金があっても、連帯保証人は支払いを拒否できません。
もし連帯保証人が2人いても、全額の支払いを求められます。
どちらもAさんの状況によっては、保証人自身が財産を差し押さえられる危険性があります。
特に連帯保証人の方は、保証人よりも不利な事項が多いです。
軽い気持ちで書面にサインするのは止めた方がいいです。
(※他にも、保証人には求償権や時効などもありますが。ここでは省略します)03.身元保証人
会社の新入社員や家を借りたりする際に、何か大きなトラブルを起こした場合、本人だけでなく「身元保証人」にも損害賠償を請求できる、という制度です。
最近は身元保証人を用意するのも大変ですので、場合によっては保証会社を利用することもできます。
<不良債権>
まず「債権」とは特定の人からお金や商品などを受け取る権利です。
「不良債権」とは回収困難な債権の事です。
お金を貸している人が破産すると、お金はほぼ返ってきません。
先に代金だけ支払って、まだ商品を受け取っていないのに会社が倒産した場合、商品は受け取れず返金もない、ということがありえます。
特に、金融機関が回収できないお金を不良債権と呼ぶことがあります。
法人の種類をいくつか紹介いたします。
株
最もよく聞く会社の形態ではないでしょうか?
01.会社側は広く資金を集められます。
まず、会社は株式を発行します。この株式は上場企業なら原則、誰でも購入できるので「この会社は良さそうだな」と思われれば広く資金を集めることができます。
このように多くの資金を集めることができれば、会社はその資金を元手にして事業を急拡大させることも可能です。
02.株主側にも利点が多いです。
また、株を購入した株主側にも多くの利点があり、世界中に広まっている会社形態です。
では、株式会社の特徴を見ていきましょう。
01-1.株式とは
では「株式」(通称:株)について簡単にご説明します。
【株式の発行】
会社は株式を発行し、資金を調達します。
昔は「株券」というお札でしたが、今は電子化され紙の株券は発行されません。
株式は無制限に発行するわけではなく、最初に発行可能株数を決定しておきます。
(これは増やしたり減らしたりもできますが、各種お手続きが必要です)
【上場企業】
会社は東京証券取引所などに「上場」することにより、大勢の方に自由に株式を売買してもらえます。
日経平均株価やダウ平均株価、というものをニュースで聞かれたこともあると思います。
みんなが欲しい株式は高値が付きます。
今にも倒産しそうな会社の株は、倒産すると実質0円となるため、安く売られます。
それでも買ってもらえない場合、さらに値崩れし、周囲からも「倒産寸前」「危険水準」などと言われ市場から退場していきます。
北海道一の会社であった北海道拓殖銀行も、バブルのころは1株1,000円以上を超えていましたが、経営破綻の月の最安値は1株90円を記録しています。
【株式を買うメリット】
株式を持っている人をその会社の株主といいます。
01.定期的に「配当金」を受け取れる
会社が儲かっている場合、定期的に「1株10円」のように会社が決定した配当金を受取できます。
これをインカムゲインといいます。
02.株式の売買ができる※
株式は買うだけでなく、売ることもできます。当然、買った時よりも高値で売れた場合は利益が出ます。
これをキャピタルゲインといいます。
(例)トヨタ自動車
2000年初値:998円→2025年初値:3103円
03.株主優待を受け取れる
株主優待とは、会社が定期的に自社製品やサービスを株主に無償で送ることです。
(例)日本マクドナルド株式会社
→優待無料食事券アリ
なお、優待は任意なので、設定していない会社も多いです。
04.「株主総会」に参加できる※
ある程度まとまった株式を保有すると、会社の方針を決める株主総会に参加できます。
これは1人1票の選挙とは異なり、株式を持っている割合で議決権を得ることができます。
そのため、もし株式を過半数(50%超)持っている場合…。
株主総会には多数決なので、ほとんどの意見を通すことができます。
(会社を解散するなど、特に重要な内容は2/3以上が必要です)
05.出資額以上の責任を負わない
会社倒産時に全ての株式は0円になります。
ですが、会社の負債(借金)を株主が負担する必要はありません。
【非上場企業】
株式会社でも「上場(自由に株の売買ができる)」しなければならない訳ではありません。
上場すると、不特定多数の方が株主となります。
株主は会社の経営に参加できるのですが、不特定多数の方の経営参加を望まない会社も多くあります。
また、多くの株を取得されてしまうとM&Aと言って、自社が他の会社に合併・買収されてしまう危険性もあります。
そのため、創業者が他者の経営参加を望まない場合(サントリーなど)や、他の会社の影響・買収等を排除したい場合(NTTドコモ…親会社NTTの完全子会社)などは非上場を選択します。
01-2.株式会社の特徴
株式会社の特徴をいくつか例示します。
【所有と経営の分離】
会社の所有者は株主ですが、日々の運営は取締役を中心に行います。
(もちろん、株主かつ取締役も可能です)
これにより取締役は経営に集中することができます。
株主は、資金さえあれば数多くの会社に出資し、その一部を所有することができます。
【有限責任制度】
株式の欄で、株主は出資額以上の責任を負わない、とありました。
同様に、会社の取締役も出資額以上の責任を負わない、つまり会社が倒産した時に、会社の負債を弁済しなくてもよいということです。
ただし、いくつか例外があるので注意が必要です。
01.会社の倒産が取締役の故意、重大な過失の場合
簡単に言うと、その人のせいで倒産しているので、その場合は損害賠償責任を負います。
例えば、取締役が会社のお金を使い込んだため銀行や取引先に支払うお金を用意できずに倒産した場合などです。
同様に、倒産まで行かなくとも会社に大きな損害を与えた場合も責任を負います。
02.会社を取締役が連帯保証している場合
特に小規模な会社では、金融機関から借入の際に取締役等に連対保証を求められます。
もし会社が借金を返せなければ、その取締役も会社の借金を全て返済する「無限責任」となります。
01-3.株式会社の組織
次は株式会社の組織関連に関してです。
【社員】
1.取締役
会社の経営者です。「取締役会」で日常の経営判断を行い、会社を運営します。
よく社長は「代表取締役」と言われます。
(ただし代表取締役は社長じゃなくともOKです)
2.株主
会社の所有者です。所有権は全株式に対する自己の保有株式分です。
(例:全1000株、保有500株→50%所有)
「株主総会」で会社の経営方針を承認したり、会社役員の選任・解任したりします。
株主提案といって、株主が会社の経営内容に関して提案することもできます。
3.監査役
会社の会計などに不正がないか監視します。
後述する「監査関係」にてご説明します。
4.従業員
会社に雇われている側です。
「労働基準法」が適用され、労働時間、労働災害や解雇などに関して法律で守られています。
(会社役員は労働基準法の対象外です)
【英語表記の役職】
01.CEO
CEO は Chief Executive Officer の略です。
(チーフ エグゼクティブ オフィサー)
会社の経営者であり、最高経営責任者のことです。
日本では代表取締役社長をCEOと称する場合が多いです。
02.COO
COOは Chief Operating Officer の略です。
(チーフ オペレーティング オフィサー)
最高執行責任者です。
COOの指示のもと、会社運営を進めます。
日本でいうところの部門長や本部長に該当します。
03.CFO
CFOは Chief Financial Officer の略です。
(チーフ ファイナンシャル オフィサー)
最高財務責任者のことを指します。
会社の財務や会計を担当し、経営基盤を支えます。
日本でいうところの財務部長や経理部長に該当します。
【監査関係】
「粉飾決算」などで会社の業績を良く見せ、多くの資金を集め、最終的に倒産!
集めた資金の一部は「使途不明」で、一部の人が持ち逃げ!
…という例は枚挙に暇がありません。
そのため、特に多くの株主、取締役、従業員などが関わっている大会社や上場会社は「監査」に関連する機関の設置が義務付けられています。
自社以外の方(公認会計士や税理士の方、社外取締役の方)に会社の経営や会計などの監査をしてもらい、そのような不正を防ぎます。
会社規模や会社の選択によって監査組織は変わります。
【組織変更】
株式会社を合同会社に変更することも可能です。
01-4.株式会社のデメリット
次は株式会社のデメリットをいくつか例示します。
基本的には法律上定められた手続きが多く、事務処理が煩雑となる傾向にあります。
【デメリット】
01.設立時
設立方法により異なりますが、お手続きが多く、費用もかかります。
02.各種報告義務
株式会社は毎年の「決算公告」、役員の任期ごと「変更登記」、定期的な「株主総会」、株式の運用・配当など様々な業務が発生します。
有
皆様は「有限会社」という会社を御存知でしょうか?
会社法の改正(2006年)以降は設立できなくなったため、今後、増加することはありません。
逆に言えば、現存している有限会社は少なくとも20年以上の歴史を誇ります。
法改正前は、株式会社は最低資本金1000万円、有限会社は最低資本金300万円の資金が必要でした。
現在は事業をスタートさせやすいように法改正が行われたので、資本金1円から設立が可能(※)です。
これにより、起業のための十分な資本はないサラリーマンや主婦、学生などでも、無形財産やアイデアなどの経営資源、そして行動力があれば、起業に向けての途が開かれたといえます。
※資本金はお取引相手の会社や金融機関は必ずチェックします。
会社を1円で設立できるとは言え、1円ではさすがに事業の継続性を疑われかねません。
業種や金融機関からの借入をお考えの場合、資本金を1円にすることはオススメしません。
同
先の有限会社に代わり、2006年から設立できるようになりました。
アメリカの制度を模範としています。
合同会社は株式会社と比較すると、同じ法人であること、税制なども同じという特徴があります。
ですが合同会社には、役員の任期がなく(株式会社は任期ごと登記をし直します)、設立費用も株式会社より安く、設立手続きも株式会社より簡素で、株主総会もないため組織運営の自由度が高いです。
さらに株式会社と比べ、監査や公告がないため費用を抑えられますし、利益を配分の自由度も高いです。
では、有限会社に替わって設立が増えている合同会社の特徴を見ていきましょう。
03-1.合同会社の特徴
合同会社の特徴をいくつか例示します。
【所有と経営の一致】
株式会社では会社の所有者は株主、日々の運営は取締役を中心に行います。
それに対し合同会社は所有者であり経営者です。
これを合同会社の「社員」(※1)と言います。
(※1:社員、というと会社の従業員のようですが、合同会社の社員とは株式会社で言うところの「株主兼取締役」です)【出資】
社員は株式のかわりに必ず「出資」を行います。
議決権は1人1票(出資割合に応じて、議決権を設定することも可能)です。
株式と異なり、出資した資金等(これを「持分」といいます)は自由に売買、譲渡などはできません。
そのため、新たな社員を迎え入れるにも、その方の「出資」もしくは「持分譲受」が必要ですし、それだけでなく原則、総社員の同意も必要です。
退職しようにも、原則、自由にすることはできません。
このように、社員の増減にも制約(※2)があります。
(※2:重複となりますが、社員とは経営者のことです。従業員の増減にはこのような制約はありません)03.経営の自由度の高さ
上記で合同会社への出資は難しい、というお話がありました。
このため合同会社は不特定多数の者が経営に関与することはない(株式会社だと株主総会で関与がある)ため、株主の意見に振り回されず社員の意思で経営(※3)ができます。
また、出資が難しいため会社のM&A(合併・買収)に対して強いです。
(※3:モノ言う株主問題など。Q&A参照)【有限責任制度】
株式会社と同様に、合同会社の社員も出資額以上の責任を負いません。
つまり会社が倒産した時に、出資したお金は0円になりますが、それ以上の会社の負債は弁済しなくてもよいということです。
ただし、株式会社と同様の例外があるので注意が必要です。
01.会社の倒産が社員の故意、重大な過失の場合
簡単に言うと、その人のせいで倒産しているので、その場合は損害賠償責任を負います。
例えば、社員が会社のお金を使い込んだため銀行や取引先に支払うお金を用意できず倒産した場合などです。
同様に、倒産まで行かなくとも会社に大きな損害を与えた場合も責任を負います。
02.会社を社員が連帯保証している場合
特に小規模な会社では、金融機関から借入の際に取締役等に連対保証を求められます。
もし会社が借金を返せなければ、その社員も会社の借金を全て返済する「無限責任」となります。
03-2.合同会社の組織
次は合同会社の組織関連に関してです。
【社員】
会社の出資者 兼 所有者です。
社員は会社にお金を出し、経営にも参加します。
株式会社でいう「株主」と「取締役」を兼ねたような立場です。
なお、当然、従業員を雇い入れることも可能です。
【監査関係】
株式会社は会社の経営や会計などの監査があり(例外あり)、不正を防ぎます。
それに対し合同会社は監査に関連する機関はありません。
また「決算」において、会社の財務状況を誰でも見られるようにする「公告」も必要ありません。
【組織変更】
合同会社を株式会社に変更することも可能です。
このため、最初は一人で合同会社を設立し、より大きな資本が必要になったら株式会社化、などができます。
【大手の合同会社】
合同会社は比較的小規模な会社形態が多いですが、大規模な会社や、合同会社発祥の地アメリカの日本法人も多いです。
・アップル ジャパン合同会社
・アマゾン ジャパン合同会社
・グーグル合同会社…
…など多数の会社があります。
03-3.合同会社のデメリット
次は合同会社のデメリットをいくつか例示します。
【デメリット】
01.「社員」が複数いる場合
議決権の原則は1人1票です。
もし社員が3人いて、全員の意見が異なればいつまで経っても過半数に達せず、話は進みません。
しかも、重要な案件は全員の同意が必要とさらにハードルが高くなります。
志を同じくして設立した合同会社でも、経営方針やお金の話となると譲れない部分もあるかと存じます。
このように、複数の社員の不調和の可能性が最大のデメリットです。
02.知名度の低さ
やはり株式会社と比べると知名度、社会的認知度が低いです。
マイクロ
まず、マイクロ法人は法律上の会社形態ではありません。
そのままですが「最小限規模」の法人です。
形態としては合同会社が最も多いです。
従業員を雇わず、本人一人で経営するスタイルが主流です。
法人なので、先述の法人のメリット、デメリットは基本的に同じです。
ただし、法人のメリットを享受したり、少ない資本でも経営者のアイデアを活かした組織運営をしたり、お一人で2つ以上の会社を経営することもできます。
【マイクロ法人の主なメリット】
・一人会社なので運営しやすい
・事業の拡大は主眼ではない
・節税効果が期待できる
・社会保険に加入できる
・社会保険の扶養制度も利用できる
・家族を従業員とすることもできる
・個人事業よりも会社形態なので信用度が高い
※運営の仕方によっては違法となります。
例えば、家族を従業員としているが勤務実態がゼロなのに給与を発生させている、などは違法です。
働いている人のための社会保険にタダ乗り、働いていないのに給与を得るのは会社に損害を与えているとみなされます。
会社側もこの方法で脱税(給与を支払った分、利益が減るので税金を少なく申告できる)しているので違法です。
ただし、これらはマイクロ法人に限ったことではなく、どの法人形態でも起こりうることです。
一社
社団法人関連の制度は2006年から改変されました。
これ以降、一般社団法人は誰でも設立可能、公益の有無は問われず、行政の監督・指導は原則ありません。
この一般社団法人の主な特色を見ていきましょう。
【組織図】
・社員 (社員総会に参加。株主に相当※)
・理事 (実際に運営。取締役に相当)
・従業員 (必要に応じて)
社員兼理事も可能です。最低2名~設立できます。
規模が大きくなると、監事、理事会や会計監査人も設置します。
(※)一般社団法人の社員は従業員という意味ではありません。【非営利組織】
一般社団法人は「営利組織」ではないので、利益の分配ができません。
この部分は注意が必要ですが、利益の分配ができない=1円も給与が出ない、という意味ではありません。
実際に一般社団法人で働く理事(役員)や従業員には給与は発生します。
社員には給与が発生しませんが、「社員 兼 理事」も可能で、この場合は理事として給与が発生します。
つまり、非営利というのは、もし利益が出た場合は、その利益をボーナスなどで分配して個人個人の営利を追求するのではなく、一般社団法人が設立された目的のために使用しましょう、という制度です。
【注意点】
「一般社団法人」という名前を聞くと「しっかりしてそう!」というイメージがあります。
また、厳格な基準をクリアした公益社団法人と名前が似ています。
それを逆手に取って、誰でも設立できる「一般社団法人」の名称を利用した脱税、公金横領、投資詐欺などが問題となっています。
05-1.普通型一般社団法人
【種類① 普通型一般社団法人】
一般社団法人は非営利組織ではありますが、営利活動自体が禁止という訳ではありません。
非営利組織なのに、営利型…。
なんだかややこしいですが…。
全ての事業所得に税金が発生します。
そのため、税制上は株式会社とほとんど違いはありません。
ですが、事業内容を社会貢献に重きを置く場合、株式会社ではなく普通一般社団法人にするカタチです。
(例)
・地域観光
・福祉事業
・地域振興
・資格認定…の団体などです。
05-2.非営利型一般社団法人
【種類② 非営利型一般社団法人】
特定の目的のため事業を運営、もしくは営利を目的としていない法人です。
多くの条件を満たす必要があります。
そのため税制で優遇され、収益事業にのみ課税されます。
(例)
・日本医師会
・日本スポーツ協会
・博物館の運営団体など。
さらに、専門機関から特に「公益に資する」と認定された場合、「公益社団法人」になることもできます。
(例)
・日本ユニセフ協会
・北海道農業公社
・日本相撲協会
※ NPO(特定非営利活動法人)
【NPO(特定非営利活動法人)】
まずNPOは一般社団法人ではありません。
非営利、ということでは一般社団法人と同じですが、根拠となる法律が異なります。
特定非営利活動という法で定められた20種類の分野に該当する活動(例:福祉、医療、災害救助、農村漁村の活性化…)で、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とする必要があります。
ここでは合同会社設立を例にしてご紹介致します
① まずは当事務所にご連絡下さい!
お客様のお考えを是非お聞かせください。
まだ正確な方向性が定まっていらっしゃらなくとも大丈夫です!
のち、初回のお打ち合わせを対面で行わせていただきます。
② お打ち合わせ(初回相談無料制度アリ)
お客様ご希望の法人設立に必要な最低限の条件を1つ1つ確認いたします。
その際に、法人化のメリット、デメリット、注意点なども確認いたします。
また、法人には複数の種類はあります。
お客様とご相談する中で、お客様にとってその法人が最適なものであるのか?
同時に取得しなければならない許認可(※)もないか?
お打ち合わせ致します。
↓ お客様にご納得頂けましたら「受任」いたします
③ 確認1:資力要件
合同会社の設立にはそれほど資力要件は難しくありません。
とはいえ、最低限の資力がないとすぐに経営が行き詰まってしまうので、確認が必要です。
【資金関連の例】
01.資本金
資本金は必須です。1円から設立可能です。
ですが、さすがに1円だと、お取引先が会社の登記簿や帳簿を見た際に「1円!?」となりますし、銀行の融資の審査に通るのも大変に難しいでしょう。
一般に言われているのは、開業して3~6ヶ月程度、自己資金のみで運営できる程度の金額を資本金とするものが多いようです。
なお、日本の合同会社の資本金は100万円以下が約50%、300万円以下まで広げても約80%です。
02.開業資金・運営資金
人件費、店舗、駐車場、車両、各種保険、水道光熱費、通信費、税、仕入、その他設備など、必要なものを考慮します。
03.融資・補助金
こちらは当ホームページ→取扱業務「補助金の申請」をご覧ください。
もちろん業種や、お客様のご希望などにより必要な資金は異なります。
しっかりとシミュレーションすることが大切です。
④ 確認2:人的要件
人的要件では、主に以下の5点にご注意ください。
【人的要件】
01.代表社員
必ず1名以上を選出します。
02.複数の社員の場合
合同会社では2人以上の社員(※)の場合、慎重に考える必要があります。
最初は1人で、のち社員を増やす場合も同様です。
(例)
社員同士でトラブルがあった場合…。
1人1票の議決権の場合、思い通りの運営ができないこともあります。
もし配偶者を社員にして、万が一、離婚した場合の処理も大変です。
従業員と異なり、合同会社の社員は簡単には会社を辞めにくい仕様です。
社員が辞めると、その社員の出資した分は払戻されるため、会社の資本金が減ります。
03.営業の許認可に有資格者が必要な場合
合同会社の業務内容によっては、営業許可や有資格者が必要な場合があります。
(例)
飲食店営業許可→食品衛生責任者
宅建業許可 →宅地建物取引主任者
軽貨物運送業 →普通自動車免許所有者
04.欠格事由
合同会社自体には欠格事由はありません。
ですが、上記の営業許可を得る場合には欠格事由がありますので、そちらにも注意します。
(例)
風営法許可→社員に一人でも破産者(復権せず)がいる場合はダメ
05.従業員
設立時から従業員を雇われる場合は、雇用や社会保険関係のお手続きが必要となります。
また「就業規則」作成が必要になることがあります。
就業規則は従業員10名以上の場合に必須ですが、それ以下の従業員数でもルールを明確とするため作成をオススメします。
⑤ 確認3:物的要件
営業所自体にもいくつか要件があります。
【営業所要件】
01.本店所在地
会社には「本店所在地」が必要です。
賃貸でも大丈夫ですが、その場合は貸主の「使用承諾書」を得ます。
居住用に貸し出している物件は法人の本店所在地にはできない可能性もあります。
その物件の利用規約にもよりますが、規約違反には強制退去などの厳しい手段がとられることもあり得ます。
また、住宅ローン中の自宅を会社とする場合も、まずは契約条件や貸主の金融機関との確認が必要です。
もちろん許可が下りない、もしくは住宅ローンを別のローンに借り換えるなどの対応となる場合があります。
02.営業所要件
営業の種類によっては自宅でも開業できるもの、別途営業所が必要なもの、営業所の内部の構造や立地にも制限があるもの、さまざまです。
合同会社の設立にだけ注意して、本店所在地が営業許可を得られない立地・物件だった…。
その様な場合もありえますのでしっかりと確認します。
⑥ 定款作成
「定款(テイカン)」とは会社の基本的なルールです。以下の3つの記載事項からなります。
【定款】
01.絶対的記載事項
これを記載しないと定款の体をなしません。
・目的:どのような事業をする会社か
・商号:会社の名称
・本店所在地
・社員の名称・住所
・社員を有限責任とすること
・社員の出資額
02.相対的記載事項
会社法にある「定款に記載すれば効力を発生できる」決まりです。
(例)
自分の持分を他人に譲渡したい場合…。
・会社法:社員全員の同意が必要
・定 款:社員の過半数の同意が必要
このように、会社法で定める一部の条件を変更することができます。
03.任意的記載事項
各種法令に違反しない内容なら、その会社独自のルールを設定できます。
例えば、会社の利益をどう配分するか?などを明記しておくことができます。
※ 定款作成人
ご自身、もしくは行政書士、司法書士、弁護士の方に代理を依頼できます。
※ 定款の修正等
定款は認証された後でも修正・変更可能ですが、そのつど手数料はかかってしまいます。
⑦ 印鑑作成
定款の作成時には「個人の実印」が必要です。
(この時点で会社はだ成立していないため、会社印ではダメです)
その後、登記時には会社代表者印が必要です。
ハンコ屋さんでは会社代表者印・銀行印・法人角印を3点セットとして作成してくれます。
ゴム印は必要に応じて作成します。
・法人代表者印:登記・契約用
・銀行印:法人口座用
・法人角印:請求書などの日常業務用
・ゴム印:社名・住所・代表者名・連絡先を1回で押すことができる優れもの
⑧ 資本金の払込
【資本金の払込】
定款作成時までに決めておいた会社の資本金を払い込んで「払込証明書」を作成します。
この際、会社代表者印が必要になります。(個人の実印ではダメです)
なお、払込先は原則として代表社員の個人口座です。
なぜ会社の口座じゃないの?という感じもしますが、まだ会社は設立されておれず会社の口座が存在しないためとなります。
加えて、資本金には「現物出資」(自動車や不動産、有価証券、パソコンなど高価な電子機器)をすることもできます。
ただし、現物出資は以下のような注意点もあります。
【現物出資】
・価格の算定が難しい
・500万円を超える場合は検査役(裁判所)の確認が必要
・不動産は不動産鑑定士の調査も可
・その他財産は弁護士の調査も可
・「調査報告書」「財産引継書」「資本金の額の計上に関する証明書」といった追加書類も必要
【注意点】
・見せ金の禁止!
見せ金とは、会社設立直前にお金を借りて資本金がたっぷりあるように見せかけ、会社設立直後にお金を返すため、実は資本金はほとんどない、という行為です。
登記する書類上は、瞬間的には資本金が多くあるため優良企業に見せることができます。
・現物出資の過大評価
実際は10万円の価値しかない車を現物出資して100万円扱いで計上するような場合です。
これだと会社は実質、差額90万円分の資本金が足りないこととなります。
この場合、現物出資をした方や、過大評価を見逃した社員が連帯して不足分90万円を支払わなくてはなりません。
これを目的物不足額填補責任と言います。
⑨ 登記
書類を揃えて、法務局で登記を行います。
審査期間はおおよそ3営業日程度で、補正を求められることもあります。
【主に必要な書類】
・合同会社登記申請書
・資本金決定書
・代表社員の就任承諾書
・印鑑届出書(会社代表者印)
・定款
・登録免許税(お金)
【登記申請人】
ご自身、もしくは司法書士、弁護士の方に代理を依頼できます。
⑩ 設立直後の各種お手続き
登記が完了すれば、会社は設立となります!
おめでとうございます!!
ですが、このあといろいろなお手続きを済ませるのを忘れないようにしましょう。
主な提出物・提出先をご紹介いたします。
【法務局】
・登記事項証明書
・印鑑カード
・印鑑登録証明書
【金融機関】
・法人口座を開設
【税務署】
・法人設立届
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の評価方法の届出書
【北海道税事務所】
・法人設立届
【市町村役場】
・法人設立届
【年金事務所】
・健康保険・厚生年金新規適用届
【労働基準監督署】(※)
・就業規則
・適用事務所報告書
・保険関係成立届
・他、添付書類
【公共職業安定所】(※)
・雇用保険適用事務所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
・他、添付書類
【社内】
・雇用契約書(※)
・労働条件通知書(※)
・就業規則(※)
・その他、付随する帳簿(※)
・会計関係の帳簿
(※)は全て、従業員を雇った場合のみ
それぞれに会社設立から◯日以内に提出、という制限があります。
早めに全ての届出を終わらせることをオススメいたします。
【注:上記は概要です】
そのほかにも、お客様個々人ごとの事情が異なると思います。
また、このホームページ内ではご紹介できない内容も多くございます。
是非一度、当事務所の無料相談をご活用して頂くことを強くオススメします!
会社を設立するだけなら、ご自分でももちろん可能です。
ですが、経営者様の目的は「会社の設立」ではなく「会社をどう経営していくか?」です。
もし、設定した定款にミスや不足があったら?
もし、設立した会社が営業許可を得られなかったら?
もし、補助金の対象なのに申請をし忘れたら?
もし、設立後のお手続きを忘れたら?
このようなことがないように、当事務所は、ただ会社を設立するだけではなく、開業後も見据えた『すばらしい会社』の設立のお手伝いをいたします。
① 定款が違います!
今は『自分でできる』ということで、定款を作成するソフトや激安業者も多くいらっしゃいます。
私個人としては、自分で挑戦することが好きなので、自分で定款をつくる姿勢はとても共感できます。
これから設立する自分の会社のルールを、社長が一から作る…。いいですね!
そこで、いくつか注意点をお伝えいたします。
【定款の内容】
定款は、このページの用語解説<定款>にもありますが、必ず記載しなければならない事項があります。
それさえ記載されていれば、会社の定款としては成立します。
ですが…。
本当にその「絶対的記載事項」だけでよいのでしょうか?
お客様としては『すばらしい会社を設立』することが大切だと思います。
すばらしい会社には、様々な事態を想定した定款があります。
当事務所は、お客様としっかりご相談の上、お客様の会社にとって一番よい定款を作成いたします。
【定款の修整】
もし定款にミスがあれば、あとから修正も可能です。
そのため、全く心配がないかというと、いろいろ大変です。
まず、各種法人の定款を変更するには一定数の役員や社員の同意が必要です。
その上で定款を変更します。
その内容や方法によって費用は異なります。
修正も可能ですが、修正ありきで定款をつくることはオススメしません。
【定款の内容の具体例】
さきほど「様々な事態を想定した定款」というお話をさせて頂きました。
様々な事態、とはお客様のご要望・状況により異なるため、このホームページ上で紹介するのは困難です。
ただ、あまりに抽象的すぎても分かりづらいため、以下に例を紹介します。
◎定款内容例①:相続
相続時の条項を入れておかないと、会社経営者が死亡した際の事業承継に関してトラブルとなる可能性があります。
【株式会社】
経営者の役職は相続できませんが、株式は相続できます。
「譲渡制限付株式」でも、相続の場合は問題ありません。
【合同会社】
原則、経営者の役職は相続できません。
相続人が経営に参加したい、事業を引き継ぎたい!と考えている場合…。
まずは定款に「持分承継規定」があることが必要です。
ただし、その内容も重要です。
特に規定がなければ、他の社員が反対するとやっぱり経営には参加できません。
加えて、他の社員の承諾があったとしても、相続人が複数人の場合では?
…このように、合同会社は相続時のトラブルが考えられます。
定款の内容次第でトラブルを未然に防ぐことができます。
◎定款内容例②:許認可
会社の事業内容によって「許認可」が必要なものは多くあります。
(例)飲食店→飲食店営業許可
この際に、定款の内容(書き方)によっては許可が得られないこともあります。
② 電子定款を使用しています!
定款は紙で作成して提出した場合、印紙税4万円が別途発生します。
それに対して当事務所は「電子認証サービス」に登録済み事務所ですので、印紙税を節約できます。
③ 許認可申請も行います!
事業内容によっては、同時に「許認可」が必要です。
許認可の要件を考えると、会社を設立する前から備える必要があります。
運送業の会社設立後、運送業の許可がとれなかった…。
このような場合は目も当てられません。
④ 補助金申請も行えます!
事業内容によっては補助金などの対象となることもあります。
補助金は自動的に適用されるわけではなく「自分で調べて申請」します。
法人設立後、当事務所が補助金の申請をお手伝いすることもできます。
⑤ マイクロ法人の設立ができます!
マイクロ法人とは、最小規模の会社を設立することで会社のメリットを最大限享受する考え方です。
当事務所が特に得意とする業務です。
当ページ<マイクロ法人とは?>にある程度の記載があります。
ですが、ホームページではその利点をご紹介しきれません!!
注意点もありますし…。
マイクロ法人設立をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください!
01.個人事業主はいつから「法人成り」すべき?
個人事業主と会社、どちらがトクかは数多くの書籍が出ています。
2025年現在は課税所得が900万円を超えてくると、会社(法人)にしたほうが金銭的にメリットが大きくなると言われています。
ただし、法人と個人事業主では税制も社会保険も、事務処理も大きく違います。
法人になって、その事務処理に追われて本業がおろそかになった!
そのようなことがないように金銭的なメリットだけでなく、法人の制度の最低限の部分を学んでからの法人成りが一番スムーズではないかと思います。
【課税所得】
年間の売り上げから、経費ならびに一部収入、基礎控除を差し引いた所得です。
(例)
年間の売上が1000万円。
その売上のために使った経費(事務所代、交通費、広告費、水道光熱費、仕入代などなど)が500万円。
自身の国民年金と国民健康保険の支払が年60万円。
基礎控除48万円。(最低限の生活の維持のため税金を徴収しない部分)
その他控除は省略。
すると1000万-500万-60万-48万=392万円
この392万円が課税所得です。
なお、ここから所得税や住民税を納めるため、手元に残るお金はもっと少なくなります。
02.本業と副業が同じ業種だと危ないって本当?
本業・副業が全く同じ業種であることにはリスクがあります。
例えば、以下のようなものがあります。
【本業・副業が同じ業種のリスク】
01.「競業避止義務」違反?
本業の「競業避止義務」違反になる場合があります。
本業に在職中、もしくは退職して間もない時期に同業を始めた場合、競業避止義務違反となることがあります。
※競業避止義務(キョウギョウヒシギム)
同業を別の組織で行う事を禁止したものです。
例えばA保険会社に勤める○○さんが、B保険会社にも勤めるような場合です。
○○さんはA保険会社の顧客情報を用いて、A保険からB保険への乗り換えを勧めます。
これはA保険会社の情報漏洩であり顧客の流出でもあります。
02.「脱税」の疑義?
税務署に「脱税」の疑義を持たれる可能性があります。
全く同じ業務なのに本業・副業2つの会社に利益や経費等を分散させることで脱税していると判断された場合、重い処罰があります。
03.勤め先が副業禁止なんですが…。
よく「副業禁止」というルールがありますが「どこまでがダメか?」「会社にバレるか?」「どんなデメリットがあるか?」を具体的に見ていきます。
【副業】
01.「副業禁止」違反?
まずは本業の就業規則を見て、副業が禁止されていないか確認しましょう。
例えば、公務員の方は原則副業禁止です。
02.副業とは?
本業以外はすべて副業です。
ただし、会社が就業規則で規定する「副業禁止」の副業はもう少し狭い範囲を指すことが一般的です。
他の労働をともなう副業をすることで本業に支障が出ることがないように、という意味合いが強いです。
そのため、少額の株式投資や駐車場を貸し出して毎月地代を得る、趣味のフリマアプリなどは副業とみなされない場合があります。
03.競業避止義務違反?
本業と副業が全く同じ業種だと危険です。
ライバル企業の内部を両方知ることになるのですから、当然です。
この場合は、内容次第で不法行為と認定されることもあります。
04.副業はバレる?
自ら副業していると言わなくとも、バレる瞬間は数多くあります。
・副業先で知人に偶然出会う。
・副業先の評判がよく、それが本業の方の耳に入る。
・副業で稼ぎすぎて、住民税の支払も大幅アップ。
本業の経理が、同じくらいの給与の同僚と比べて、なぜこの人の住民税だけ非常に高い通知が来ているんだろう?
…ああ。そういうことね!
05.税金と割増賃金の問題
もし本業サラリーマンで8時間勤務、のちアルバイトで2時間勤務、でも無申告!のような働き方をしている場合…。
・アルバイト2時間は割増賃金の対象
(1日通算して8時間以上労働のため)
・確定申告が必要
このケースでは労働時間が短いため、おそらくアルバイト側では社会保険料・各種税金を支払っていません。
本業では社会保険料、各種税金を支払っていますが、実際の収入はもっと多いため、追加で支払わなくてはなりません。
・労働災害に遭った場合
勤務中に災害に遭って仕事を休む場合、両方の職場を休むことによりバレます。
もし、それを回避したとしても、休業した場合の補償給付金は両方の職場の給与を合算して算定するのでバレます。
ただ、アルバイトをするにしても「本業もしているから給与を1.25倍(時間外割増賃金分)にして下さい!」とはなかなか言えないと思います。
お手続きだけでなく、働きすぎで体を壊さないように気を付けて欲しいですね。
なお、本業や副業が「雇用関係のない個人事業主」や「雇用主側の社長」、「勤め先が農業や水産業」などの場合、労働時間の制限に関しては対象外です。
04.「モノ言う株主」問題って?
上場企業が、上場を辞めようかな…と思う要因の一つです。
よくある代表的な例を、モノ言う株主をAとしてお話しすると…。
【モノ言う株主】
01.Aが株式を大量に買い集める。
02.株主総会で、Aが大胆な提案を行う。
(例)大規模な人員整理、会社の持つ余剰資産の売却など。
Aは大量に株を持っているため意見が通りやすい。
03.大胆な提案が実行されると、一時的に会社資金が増えるため株価が上がる。
04.Aは株価が上がった時に全ての株を売却して利益を得る。
05.大量に株が売られると、株価が急激に下落し信用を失いかねないので、会社は自社株を買い支える。
06.Aは会社の買い支えのおかげで、大量売却時の値崩れを防ぎつつ売り抜け、大きな利益があげる。
07.会社は人員は減るは、余剰資金は自社株買いにつぎ込んで失うわで、経営が苦しくなる。
このように、モノ言う株主に会社資産を食い物にされるという事例が発生しました。
(もちろん、こういう株主が全てではありませんが…)
05.「掛取引」ってなんでしょうか?
「掛取引」(カケトリヒキ)とは信用取引です。
農家Aと野菜販売店Bを例にとってみてみましょう。
【掛取引】
01.売掛金と買掛金
農家Aは野菜を販売店Bに売りました。
AとBは1ヶ月分の野菜の代金を、翌月末日に支払うという契約を結んでいます。
そのため、お店Bは実際にはまだお金を支払っていないのに、商品を手に入れました。
このような場合…。
農家Aから見ると、売ったけど未回収のお金=売掛金(うりかけきん)となります。
お店Bから見ると、買ったけど未払いのお金=買掛金(かいかけきん)となります。
02.メリット
農家Aは毎日、お店に新鮮な野菜を卸しています。
お店Bは、もちろんお取引相手はAだけでなく多岐に渡ります。
このような場合、毎日毎日、入荷する商品の値段や量も違うのに、全取引相手に1回1回現金でお支払いしていると事務作業が追いつきません。
そのため帳簿をつけて、1ヶ月分をまとめてお支払いすると取引がスムーズです。
03.デメリット
・売掛金
まず、売掛金は回収できない可能性があります。
もしもお店Bが倒産した場合、農家Aの売掛金は絶望的です。
加えて、当座の資金繰りに困ることが多くなります。
農家Aの立場から見ると、「来月末になれば売掛金が現金になるけど、その前に自分のトコロでもお支払いは多いんだよな。来月末まで持たないかも…!」ということが考えられます。
なお、このように月末まで耐えれれば収入があるけど、収入を得る前の支払いが滞ったため倒産してしまうことを「黒字倒産」と言います。
また、回収できる見込みがない売掛金を多く計上することで優良企業に見せかける帳簿上の不正もあります。
・買掛金
もし支払いが遅れると信用に関わり、今後の掛取引を断られる可能性があります。
また、帳簿上は買掛金は負債(後日払わなければならない借金と同じ)なので、会社の規模に対して買掛金が多すぎるのも考えものです。
このような相手がお金を支払うことを信用して行う取引を「掛取引」といいます。
06.「黒字倒産」はなぜ発生するんですか?
会社は黒字でも倒産することがあります。
いくつか例をみてみましょう。
【黒字倒産の例】
(例1) 売掛金バージョン
A社は来月末に500万円支払ってもらう約束(売掛金)で、商品をお店に売りました。
ただし今月中にA社は自社の従業員、取引先、事務所代などのお金を支払わなくてはなりません。
しかし、現金500万円の入金前で手元にお金がなかったため、これを支払うことができませんでした。
そのため従業員は退職、取引先は取引を停止、事務所からは立ち退きを命じられます。
月末に500万円は振込されましたが、A社は経営を続けられるような状態では無くなってしまいました。
このように、次月に入金のアテがあるのに、今月を資金不足で乗り切れなかった場合があります。
(例2) 人手不足バージョン
B社は運送業。直近の2025年問題もありドライバーが不足しているため、多くの仕事を受注して利益を上げていました。
3名の運転手がいますが、そろそろ全員が定年を迎えます。
そのため以前から求人を出していましたが、応募がないまま3名全員、定年退職してしまいました。
これでB社は社長一人です。
今まで利益は上げていたものの、運転手の不足により受注を絞らなくてはなりません。
ですが、仕事を断ると、今後取引先がB社へ依頼しなくなるのでは?という不安もよぎります。
そして、社長一人で全ての業務を背負わなくてはなりません。
最後まで頑張って負債を抱えるより、利益が残っている今が会社を辞めドキなのではないか?
B社社長は決断を迫られました。
このように、人手不足(最低人数不足や営業に必要な資格者の退職)による場合があります。
07.やめた方がいい、と言われましたが私は資本金1円で会社を設立します!
資本金1円は「資力要件」の欄ではオススメしない、とソフトに述べましたが…。
1円はさすがに止めた方がいいです。
【資本金1円の主な弊害】
01.銀行口座が開設できません
資本金1円の会社はいつ倒産してもおかしくありません。
逆に、詐欺や資金洗浄をした上で、役目を終えて計画通り倒産!ということが予測されます。
そのため本気で会社を運営する気がないとみなされ、金融機関は口座を開設してくれません。
02.口座がないと取引相手は不信感
口座がないので、おそらく資金は社長個人の口座になると思います。
ですが、A社の水道光熱費なのに、お金の引落は社長の個人口座?
A社とお取引して代金を支払おうと思ったら、振込先は社長の個人口座?
考えてみるとかなりヤバイです。
A社の商品を買ったのに、代金は「ヤマダタロウ」に振り込んでくれって…。
個人事業主じゃないんだから…。
このような会社が長続きすることは難しいと思われます。
03.登記簿等を見て取引相手は不信感
登記簿は公開されています。
また、融資などを受ける際は会社の帳簿の提出を求められます。
そこに「資本金1円」と記載されていたら、取引相手はどう思われるでしょうか?
08.会社は買える、って本当ですか?
はい、買えます。
(例1) 休眠会社
実際には経営されていない会社で、名前だけ残っています。
これを買うと設立年は古いため「昔から営業している伝統ある会社なんだ!」と思われます。
ですが、登記簿上を見ると役員が全員変更、当初の会社の目的と今の会社の業務内容が違う、など不審点もあります。
また、その会社名義の借金や義務が残っていることも多いです。
もれなくそういった負の遺産もついてくるので、休眠会社を買うことはオススメしません。
(例2) 株式会社
株式を50%超取得すると、株主総会の多数決では原則負けることはないため、事実上の経営権を取得できます。
敵対的買収(同意なき買収)と言って、売られている株式を根こそぎ購入して50%超を目指す荒業もあります。
株式会社はそのような買収を防ぐため、売買に会社の許可が必要な「譲渡制限付き株式」を発行したり、売りに出す自社の株を49%、売らずに自社保有する株を51%、のように対抗策を準備します。
09.会社の所在地にバーチャルオフィスはありですか?
バーチャルオフィス(仮想的事務所)でも本店所在地とすることが可能な場合があります。
【バーチャルオフィスとは?】
月額制で、住所と電話番号を借ります。
ですが、名前を借りるだけのイメージで実際にその住所に行って仕事はできません。
その代わり、届いた郵送物や電話を転送してくれます。
住所だけ見ると「超一等地」のことも多いので、一流の会社に見えることもあるでしょう。
本店の所在地とすることもできます。
【注意点】
01.銀行口座をつくれないことがある
経営の実態がない、とみなされることがあります。
バーチャルオフィスは維持費が安く、いつ撤退してもおかしくないからです。
詐欺や資金洗浄をした上で、役目を終えて計画通り倒産!ということも予測されます。
02.業種によっては開業不可能
バーチャルオフィスを本店所在地とすることはできない業種は多いです。
特に許認可系が多いです。
例えば探偵業なら「探偵業届出証明書」を事務所に掲示する必要がありますが、バーチャルオフィスでは掲示することはできません。
03.オフィスの閉鎖時の処置が大変
バーチャルオフィス会社も営利団体ですから、利益が出なければ撤退が考えられます。
撤退されれば、もうその住所や電話は使えないため、新たに物件を探し、かつ登記し直す必要があります。
同様に、会社のチラシや名刺などの住所・電話番号も全て変更します。
04.実地調査に弱い
会社同士の新規お取引の場合、相手会社が大丈夫そうかどうか、現地調査することは今も昔もよくあることです。
バーチャルオフィスは当然、建物内には入れませんし自社の看板もありません。
お取引相手によっては「この会社、大丈夫か?」と思われてしまう可能性もあります。
このようにバーチャルオフィスに向く業種、向かない業種があるので注意が必要です。
【レンタルオフィス】
こちらはビルの一室などを事務所として貸し出しているサービスです。
設備も整っており、その場所で運営することができます。
10.会社名を決める際の注意はありますか?
会社の名前(商号)は、数点決まりがあります。いくつか禁止事項をご紹介します。
【社名の主なルール】
01.超有名企業と全く同じ名前
「三菱」や「ソニー」といった社名はダメです。
優良誤認と言って、その会社の関連会社なのかな?とダマすことになるからです。
有名な例では「豊田商事」などが挙げられます。
(トヨタグループの一員であるかのような社名で設立。昭和50年代当時、組織的詐欺により当時最大の被害額が発生しました)
02.必須用語
株式会社なら「株式会社」という文言を必ず社名の一部に入れます。
士業なら「○○士(税理士など)」を商号に入れなければなりません。
逆に、誤認につながるため全然関係ない業種が「銀行」や「公益財団法人」などを使用してはなりません。
03.部門名
社名に「○○支店」「○○事業部」といった会社の一部門であることを示す文字は使用できません。
04.文字の制限
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、一定の符号まで使用可能です。
ローマ字のときのみ、スペースも使用可能です。
「☺ニコちゃん商会( *´艸`)」のような記号や顔文字は、当然にアウトです。
05.同一商号同一本店の禁止
レンタルオフィスや雑居ビルは、部屋番号や階数は違うかもしれませんが、原則は同じ住所です。
これで、もし社名まで同じだと
・東京都○区1丁目1番1号 株式会社A
・東京都○区1丁目1番1号 株式会社A
区別がつきませんので、こういったものはダメです。
【他社の社名の調べ方】
06.公序良俗に反する名称
具体的に言うと汚い言葉、差別用語、いかがわしい意味、犯罪を助長するようなの言葉は社名にできません。
品がなくて恐縮ですが…。
「一般社団法人 う○こ」
「脱法ハーブ販売 株式会社 覚醒社」
インパクトがあり、社名が印象に残るかもしれませんが、当然にアウトです。
07.その他注意事項
近隣にある会社と全く同じ社名の場合、やはりどうしてもお客様からは区別しにくくなってしまいます。
そのため、以前からある会社の方から不当競走防止法に基づく「商号の使用差し止め」「損害賠償請求」などを受ける可能性があります。
11.株式会社の「1株」はいくらにすべきですか?
株式会社を設立する際に「1株 ○円」「総発行株式数 ○株」というものを決定します。
自由に設定できるため明確な基準はありませんが、ある程度の目安はあります。
01.非上場企業
上場していない=自由に株を売買できない会社です。
そもそも上場には条件があり、イメージでいうと大企業しか上場できません。
そのため、会社を設立する際に「一株◯円」を自身で自由に決定します。
ただし1株1000万円などにしてしまうと、会社の業績が上向いてきて増資するにも、最低基準額が1000万円単位となります。
株式分割といって、これを1000株(1万円×1000株)にも変更はできますが、そもそも変更をするのなら1株1000万円に設定する意味がありません。
扱いやすい金額が良いと思います。
02.上場企業
よく「日経平均株価」というニュースが流れます。
これは東京証券取引所のプライム市場(旧東証一部)に上場している会社(全1600社ほど)の中でも、日本経済新聞社が特に厳選した225社株価の平均値です。
日経平均だけではなく、東京証券取引所のプライム市場全体の「東証株価指数(TOPIX トピックス)」というものもあります。
なお、上場とは、証券取引所で誰でも株を自由に売買できることを指します。
そして、人気のある会社、勢いのある会社は1株当たりの値段が上がっていきます。
逆に、倒産しそうな会社は1株当たりの値段が下がっていきます。
それでも売れないから、更に値段が下がっていくという現象もおこります。
そのため、自社で「一株◯円」と決めることはできません。
なお、原則100株単位で売買します。
12.決算はいつにすべきですか?
個人事業主は「1/1~12/31」が事業年度、決算日は最終日の12/31となります。
それに対し、会社は決算日を自身で決定できます。
【決算:一番人気 3/31】
官公署は4/1~3/31が会計年度です。
これに合わせている会社は多いです。
また、法改正などが適用されるのも「令和○年度から(4/1~)」のようなことが多く、対応しやすいためです。
デメリットは、税理士の方が最も忙しいのもこの決算期です。
【決算:納税時期から調整】
例えば4/30締めにすると、6月の住民税、7月の源泉所得税、7月の労働保険料、そして6月に決算関連(法人税や消費税など)と、納税関連がこの時期に集中してしまいます。
納税の観点から決算期を設定するのもいいかもしれません。
01.納税:決算から2ヶ月内
・法人税
・法人住民税
・法人事業税
・消費税…など。
02.納税:定期的
・住民税(6,12月※)
・源泉所得税(1月、7月※)
・社会保険料(※)
・労働保険料(7月)
※原則は毎月払ですが、特例を利用すると年に2回に変更できます。
※大会社は年に一度の決算とは別に、半年ごと、もしくは四半期ごと(3ヶ月毎)決算処理を行います。
13.「不渡り」で倒産とは?
不渡りとは、会社が振り出した「小切手」や「手形」が換金できないことです。
01.小切手
小切手を出す側が、その小切手に金額を記載します。
小切手を受け取った側は、その小切手を銀行へもっていくと、記載された金額が支払われます。
この際に、小切手を出す側の預金残高が足りなくてお金が支払われないことが「不渡り」です。
なお、2027年ごろに紙の小切手や手形を廃止し完全電子化の予定です。
02.(約束)手形
手形を出す側が、その手形に金額と支払期日を記載します。
手形を受け取った側は、その支払期日を迎えた後、手形を銀行へもっていくと、記載された金額が支払われます。
この際に、手形を出す側の預金残高が足りなくてお金が支払われないことが「不渡り」です。
小切手との違いは「支払期日」があるため、手形を出す側は現在お金がなくとも、支払期日までにお金を用意すればいいという時間的猶予が生まれることです。
・不渡り1回目
不渡りを出した会社は、日本中の金融機関のブラックリスト入りをします。
これにより、もう金融機関から融資を受けることはできなくなります。
・不渡り2回目
6ヶ月以内に2回、不渡りを出した会社には以下の処置がとられます。
まず、日本中の金融機関が取引を停止します。
これにより2年間、金融機関を通してお金を受け取ったり、お金を支払ったりすることができません。
次に、金融機関から借金等がある場合、即一括返済を求められます。
この状況下で倒産しない会社はないため、2回目の不渡り=「事実上の倒産」と言われます。
14.もしも会社が倒産した場合は…?
会社は資金繰りが限界に達した場合、倒産を迎えます。
その倒産時の状況に応じて、いくつかの選択肢があります。
主に会社を消滅させる「破産」「特別清算」
なんとか会社を存続させる「民事再生」「私的整理」などがあります。
破産以外は、債権者の同意が必要となるのでハードルが高いです。
01.破産
借金が多すぎ、かつ借金を返すアテが全然ない場合に行います。
【効力】
・破産管財人という人が選ばれ、事務手続きをしてくれます。
・手続きが開始されると借金の取立は停止されます。
・会社に残った全財産をすべてお金に換えます。
・これを債権者に返せる範囲で返します。
(税金や破産管財人への手数料は優先的に支払われます)
・会社の財産は無くなりますが、社長など個人の財産は取られません。(※)
・会社は消滅します
※ただし社長などが会社を連帯保証していた場合、その個人も破産します。
02.民事再生
借金が多すぎて倒産寸前だが、ある程度の利益もあり借金の返済を減額・猶予してもらえれば何とか会社が存続できそうな場合に行います。
債権者の同意が必要です。
債権者は事業再生計画を見て「計画が実現できそう」「倒産して借金を回収できないよりもマシ」など、いろいろ考えた上で同意するかどうか考えます。
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