[措置]
以上のような行為があった場合には、あなたの行った行為の程度にしたがって、次の措置のいずれか、あるいはいくつかが課されます。
[措置]
• 校長先生(あるいは副校長先生・教頭先生)による厳重注意、説諭
• 学級から離れて、その日の帰宅まで別室で学習をします
• その日は帰宅をします
• 学校内で数日間、別室に登校し、学習をします
• 校長先生から訓告が与えられます
小・中学校では以下に続きます。
• 出席停止を教育委員会に求めます
高等学校では以下に続きます。
• 停学あるいは家庭謹慎
上記のうち5・6・9・10・11以外のルールで、程度が深刻だったり繰り返したりする違反行為に対しては、以下の措置を課すことがあります。
• 退学勧告
• 退学
措置のうち、「訓告」「停学」「退学」に関しては、教育委員会に通知されます。