・ルールのプリントの配布、説明、質疑応答
・担任(教科担任)指導(担任裁量)
※ここからルールの適用が始まりますので下線を引いてあります。
※措置が矢印で進んでいくようにしてください。
→校長説諭
①上記のような逸脱を何回も繰り返す場合
②逸脱の程度が大きい場合。例えば、暴力的、攻撃的な態度、教室から出て行ってしまう、担任に暴言を吐くなどの場合には、一回でも校長説諭になるでしょう。
→別室学習:その日限り
何回も校長室行を繰り返しているような場合、校長の指導に従わない、反抗するなどの場合には、校長のその場の判断により、「校長説諭」から「別室学習」に切り替えます。
また、逸脱の程度と頻度、悪意が著しい場合、特に、暴力、暴言、差別的な言動、勝手に校外に出て行ってしまう、などの場合には、「校長説諭」を経過しないで直接「別室学習」が検討されるでしょう。
別室学習担当教諭が監督する。複数の子どもがいる場合には席を離し、お喋りは禁止します。生活指導担当教諭と担任は、適宜指導に当たります。
→別室学習:長期
暴力、恐喝、故意に備品を損壊するなど。程度と頻度、悪質さ、反省の度合いなどによります。日数は、数日から1週間程度、長くても10日は超えません。
→訓告
→出席停止
→停学(自宅謹慎)
→退学勧告
→退学(自主退学)
※状況に応じて、その他さまざまな教育的な手立てを組み合わせるとよいと思います。(地域の掃除、図書館や市役所など公共の場での手伝い、福祉施設の手伝いなど)
※問題性が深刻な場合には、関連諸機関や地域との連携により、多角的なアプローチを試みます。(警察、医療機関、児童相談所、民生委員、保護司、専門性をもった団体、保健所、福祉関係など)
※停学を何回も繰り返すような場合には、さらに停学を重ねることはせず、カウンセリングなど他の手段を試みます。(停学はその子どもにとって教育的効果が薄いから)