ルールを適用すべきでない場合もあります。
1 ルールは学校内(学校管理下の場所と時間)規則です。学校外で起こった逸脱はルールの適用範囲外。例外は、学校内での人間関係に深く関連する逸脱行為(例:公園でのいじめや恐喝、集団での暴力など)や、外での逸脱の影響を学校内に持ち込むとき(万引きした物品を学校内で配る、酔って学校に来る)など。
2 障がいに起因すると推定される逸脱行為には、ルールは適用しません。障がいをもつ子どもであっても、その特定の障害と関連しないと推定される逸脱行為には、ルールを適用します。
3 不登校はルールの適用範囲ではありません。
4 授業をさぼることや中抜けにはルールが適用されます。しかし保健室を出たり入ったり、校舎内を徘徊したりなどに対しては、他の問題行動や非行仲間との付き合いの延長にあるのかどうかでルール適用の対象となるか否かが決まるでしょう。もしかすると逸脱ではなく、その子に合った、今いる学校とは違う学習スタイルが必要なのかもしれません。カウンセリングなどの上、その子どもが受け入れることのできる方法での学習権の保障が望まれます。
5 ルールが機能していれば、学級崩壊は起こりません。しかし、既に崩壊している場合には、突然ルールを学校に導入して多くの子どもたちにルールを適用することに、教育的効果はないでしょう。 ルールが機能するためには、事の起こる前に、生徒集団、保護者集団に理解され、合意と納得を得ることが必須です。まずは学校全体でルールの下地を整えて、規範意識の環境整備を行うことが優先します。そして新年度を待って、ルールを学校に導入します。荒れた環境の中で暴力や器物損壊が多発しているような場合も同様です。