仲裁ADR法学会大会個別報告の申請及び審査に関する規程
1 趣旨・目的
本規程は、仲裁ADR法学会大会(以下「大会」という。)について会員の参加を促進するため、個別報告の申請及び審査の手続を明確化するものである。
2 申請資格
個別報告の申請をする者は、仲裁ADR法学会の会員でなければならない。
3 申請の手続
個別報告の申請をする者は、大会が行われる年の前年の9月末までに,次の各号に掲げる事項を記載した書面を、郵送、ファックス又は電子メールにより、学会事務局(商事法務)に提出しなければならない。
(1) 略歴
(2) 主要業績目録
(3) 個別報告のテーマ及び要旨
4 申請の審査
個別報告の申請に係る審査は、理事長、総務担当理事1名及び大会担当理事2名によって構成される個別報告審査委員会によって行う。
5 審査結果の通知
理事長は、個別報告審査委員会の審査結果に基づき、個別報告の申請者に対し、大会が行われる年の1月15日までに、個別報告の許可又は不許可の決定を通知する。