『仲裁とADR』執筆要領

『仲裁とADR』執筆要領

1 原稿は,A4横書きで,1頁40字×40行で作成する。分量は,「論説」は12,000字程度,「実務の潮流」,「ケース研究」および大会個別報告原稿は10,000字程度,「海外文献紹介」は5,000字程度,「ADR機関だより」は4,000字程度,「オピニオン」は3,000字程度とする。使用言語は,日本語又は編集委員会が指定する言語とする。

2 本文の冒頭に表題,氏名(ふりがな),所属・地位を付す。

3 章立ては,次のようにすることを原則とする。

はじめに

Ⅰ 1 (1)(a) (i)

・・・

おわりに

4 注は,最後にまとめて通し番号とする。

5 数字は算用数字を原則とし,句読点は「,」「。」とする。

6 文献の引用は,原則として,法律編集者懇話会作成『法律文献等の出典の表示方法』(http://www.law.kobe-u.ac.jp/citation/mokuji.htm)による。

7 原稿は,「Word」または「一太郎」で作成すること。その他のソフトウェアによる原稿は,テキストファイルに変換して提出すること。

8 原稿の送付先は,依頼原稿、投稿原稿については株式会社商事法務とする。

9 原稿の提出方法は,e-mail に文書ファイルを添付して行うこと。e-mail を利用しない場合は,プリントアウトした原稿及びその電子データを郵送すること。

『仲裁とADR』投稿規程

1 趣旨・目的

本規程は,『仲裁とADR』への投稿の手続を明確にし,仲裁ADR法学会の会員による投稿を促進することにある。

2 投稿資格

(1) 仲裁ADR法学会の会員は,『仲裁とADR』に投稿することができる。

(2) 投稿原稿が「論説」欄に採用された会員は,その掲載号の発行年月から起算して2年間は,「論説」欄に投稿することができない。

3 原稿の種類および使用言語

(1) 原稿の種類は,「論説」,「実務の潮流」,「ケース研究」,「海外文献紹介」及び「オピニオン」とする。投稿する会員は,当該原稿がいずれの種類の原稿であるかを明示すること。

(2) 原稿は,仲裁・ADRに関して学術的に意義のあるもので,未発表のものに限る。

(3) 使用言語は,日本語又は編集委員会が指定する言語とする。

4 原稿の書式

(1) 原稿の書式は,『仲裁とADR』執筆要領に従う。

(2) 投稿者自身が執筆した著書,論文等を引用して投稿原稿を執筆する場合,投稿規程6(2)に基づくレフェリー審査の関係上,一見して著者名が明らかにならないよう,配慮すること。

5 原稿の提出

2(1)に定める者は,10月末までに,投稿原稿を事務局(商事法務)宛に送付すること。

6 原稿の審査,掲載等

(1) 投稿された原稿は,編集委員会が審査し,掲載の可否を決定する。

(2) 編集委員会による審査は,「『仲裁とADR』レフェリー制運用規程」に基づいて行う。

『仲裁とADR』レフェリー制運用規程

1 レフェリー制の趣旨・目的

レフェリー制は,提出された原稿をレフェリーが事前に読み,本学会誌の趣旨に適合する論文であるか否かを審査することを目的とする。

2 編集委員会

編集委員会は,総務担当理事1名及び雑誌担当理事2名によって構成する。編集代表は,編集委員会のメンバーの互選によって選出する。

3 最終判断権

原稿を掲載するか否かの最終判断権は編集委員会にある。

4 原稿のレフェリーへの送付

(1) レフェリーは,原稿ごとに編集委員会が適任者を1名決定して依頼する。

(2) レフェリーには,執筆者名を削除した原稿をe-mailないしは郵便で送付し,原則として2週間以内に回答してもらうよう依頼する。

5 レフェリーによる審査

(1) 第1回目の審査結果は次のいずれかとする。

A: そのままで掲載可。

B-1:コメントする点を考慮して修正すれば,再審査を経ずに,掲載可。

B-2:コメントする点を踏まえて修正した後の原稿を再審査し,改めて判断する。

C:掲載不可

(2) 上記のB-2の結果報告をした場合において,再提出された論文に関する第2回目の審査結果は次のいずれかとする。

a:そのままで掲載可。

b:コメントする点を考慮して修正すれば,掲載可(再審査はしない)。

c:掲載不可

6 審査結果受領後の措置

レフェリーの審査結果を受領した場合,編集代表は次の措置をとる。

(1) 審査結果がA又はaのときは,その結果を執筆者に伝え,査読手続を終了する。

(2) 審査結果がB-1,B-2又はbのときは,その結果を執筆者に伝え,一定の期間内に加筆修正後の原稿を提出するよう依頼する。その際,レフェリーからのコメントは,レフェリーの特定ができないように適宜修正する等の措置をとった上で,執筆者に伝える。

(3) (2)の依頼をしたもののうち,審査結果がB-1又はbであったものについては,再提出された原稿を受領することにより,査読手続は終了する。

(4) (2)の依頼をしたもののうち,審査結果がB-2であったものについては,再提出された原稿を再度,その評価をしたレフェリーに送付して,第2回目の審査をお願いする。

(5) 審査結果がCまたはcである場合については,編集委員会に諮り,その後の措置を検討する。その措置の中には,第2レフェリーを選考して査読を依頼する措置も含まれるものとする。最終的な編集委員会の結論が掲載不可の場合には,掲載不可の旨を執筆者に伝える。この場合には,次号回しにするなど,再提出の機会を与えることもある。