仲裁ADR法学会会則
(名称)
第1条 本会は仲裁ADR法学会(Japan Association of the Law of Arbitration and Alternative Dispute Resolution)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、理事会の定めるところに置く。
(目的)
第3条 本会は、仲裁法、ADR法の研究者および実務家その他仲裁・ADRに関心を有する者相互の協力を促進し、この分野の研究発表や情報交換の場を提供することを通じて、学問および実務の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
研究会・講演会等の開催
刊行物による研究成果の発表
共同研究の推進、内外の学会との連携
その他理事会が適当と認める事業
(会員)
第5条
仲裁法、ADR法の研究者および実務家、その他仲裁またはADRに関心を有する者は、会員2名の推薦に基づき理事会が適切と認めたときは、本会に入会することができる。
理事会は、総会の承認を得て、本会に対する特別の貢献のあった会員を名誉会員に推薦することができる。
会員(名誉会員を含む。)は、本会の刊行物の配布を受け、本会の総会、研究会・講演会等に参加することができる。
会員は、その申し出により、本会から退会する。会員が引続き3年以上会費を納入しないときは、退会したものとみなす。
本会の会員として不適切と認める事跡があったときは、理事会の決定により、その会員を除名することができる。
(賛助会員)
第6条
前条の規定にかかわらず、本会の目的に賛同し、かつ、本会の事業に寄与すると認められる法人その他の団体は、理事会の承認を得て、本会の賛助会員となることができる。
賛助会員は、本会の刊行物の配布を受け、本会の総会、研究会・講演会等に3名以内の者を参加させることができる。
(会費)
第7条
第5条の会員(名誉会員を除く。)および第6条の賛助会員の会費は、それぞれ、総会の定めるところによる。
(役員)
第8条
本会に、以下の役員を置く。
理事長 1名
理事 40名以内
監事 2名
理事および監事は、総会において選任する。
理事長は、理事会において互選する。
理事長は、理事の中から常務を担当する理事若干名を指名することができる。
(任期)
第9条 理事および監事の任期は、3年とする。
(理事長)
第10条 理事長は、本会を代表し、会務を総括する。理事長に故障がある場合は、理事長の指名した他の理事がその職務を代行する。
(監事)
第11条 監事は、会計を監査する。
(顧問)
第12条 理事会は、仲裁法、ADR法に関する学問上の顕著な業績に鑑み、顧問を置くことができる。
(総会)
第13条 本会は、毎年1回総会を開く。ただし、必要な場合は臨時総会を開くことができる。
(改正)
第14条 本会則の改正は、総会の決議による。
附則 本会則は、2004年10月23日から施行する。
附則 本会則は、2006年7月8日から施行する。
附則 本会則は、2007年7月14日から施行する。
附則 本会則は、2008年7月12日から施行する。
会費規程
1.年間の会費は、以下のとおりとする。
個人会員 5,000円
賛助会員 1口10,000円(3口以上)
学生会員 2,000円
2.会費は、理事会の定める方法で支払う。
3.支払われた会費は、中途に退会した場合であっても返還しない。