こどもを持つ労働者を支援するシステムは育児休業だけではありません。
育児介護休業法で定められている他の制度をここでは取り上げてみることにしましょう。
また、2025年4月1日、10月1日に施行される改正内容も合わせて説明しています。
*対象:小学校就学前の子を養育する労働者
*労働者は、1年に5日(子が2人以上の場合10日)まで以下の事由により休暇を取得することができます。
🔳小学校就学前の子を養育する労働者は、1年に5日(子が2人以上の場合10日)まで以下の事由により休暇を取得することができます。
・病気・ケガをした子の看護をする場合
・子に予防接種・健康診断を受けさせる場合
🔳時間単位で取得することができます
2025年に以下の改正が予定されています
・対象労働者(現在は、小学校就学前の子を養育する労働者)が「小学校3年生終了前までの子を養育する労働者」に拡大されます
・感染症による学級閉鎖、子の入卒園式・入学式が取得事由に追加されます
・これに伴い、子の看護等休暇に名称が変更されます
🔳対象:3歳に満たない子を養育する労働者
🔳労働者がその子を養育する為に請求した場合、事業主は所定労働時間を超えて労働させることはできません
🔳制限の請求は、1回につき、1か月以上1年以内の期間、開始日・終了日を明らかにして、1か月前までにしなくてはなりません。請求は何回でもできます。
2025年に以下の改正が予定されています
・対象労働者(現在は、3歳に満たない子を養育する労働者)が「小学校就学前までの子を養育する労働者」に拡大されます
🔳対象:小学校就学前までの子を養育する労働者
🔳労働者がその子を養育するために請求した場合、事業主は制限時間(1月24時間、1年150時間)を超えて労働時間を延長することはできません
🔳制限の請求は、1回につき、1か月以上1年以内の期間、開始日・終了日を明らかにして、1か月前までにしなくてはなりません。請求は何回でもできます。
🔳小学校就学前までの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、事業主は午後10時から午前5時までの間労働させてはなりません。
🔳制限の請求は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間、開始日・終了日を明らかにして、1か月前までにしなくてはなりません。請求は何回でもできます。
🔳対象:3歳に満たない子を養育する労働者
◼️労働者が就業しながら子を養育することを容易にするための措置を、事業主は講じなくてはなりません。
🔳1日の勤務時間を原則6時間と設定しなければなりません。その上で他の勤務時間(5時間とか7時間など)も併せて設定できます。
🔳業務の性質などにより短時間勤務制度の対象とできない労働者に対しては以下の代替措置を講じなくてはなりません。
・育児休業に関する制度に準ずる措置
・始業・終業時刻の繰上、繰下げなど
2025年に以下の改正が予定されています
・代替措置に「テレワーク」が追加されます
その他2025年改正の内容
4月1日施行
🔳対象:3歳に満たない子を養育する労働者
🔳労働者がテレワークを選択できるよう措置を講じます(努力義務)
10月1日施行
🔳対象:3歳~小学校就学前までの子を養育する労働者
🔳以下の「選択して講ずべき措置」の中から2つ以上を選択し、労働者が利用できるようにしなければなりません
🔳選択して講ずべき措置(フルタイムでの柔軟な働き方をしてもらうための措置です)
・始業時刻等の変更
・テレワーク等(月10日以上)
・保育施設の設置運営等
・養育両立支援休暇の付与(年10日以上)
・短時間勤務制度
「養育両立支援休暇」というのは育児目的休暇や看護等休暇の用途のほか、例えば、通常保育園に子を送り迎えする配偶者が仕事の事情でできないとき、時間単位で休暇を取得して送り迎えをするといった場合に利用できます。
「子の看護等休暇」等とは別に設定し、原則時間単位で利用可にする必要があります。
(厚労省 雇用環境・均等局 職業生活両立課の資料による)
🔳労働者の子の3歳の誕生日の1か月前までの1年間に周知しなくてはなりません
🔳周知事項:
①5つの講ずべき措置の中から選択した措置の内容
②対象措置の申出先
③所定外労・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
🔳聴取時期:
①労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
②労働者の子の3歳の誕生日の1か月前までの1年間
🔳聴取内容;
①勤務時間帯(始業及び終業の時刻)
②勤務地
③両立支援制度等の利用期間
④仕事・育児の両立に資する就業条件(業務量、労働条件など)
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