(2024年7月17日作成)
① 配偶者が原則的な育休(1歳までの育休)を取っていること
② 本人の育休開始予定日が子の1歳の誕生日以前であること
③ 本人の育休開始予定日が、配偶者の育休開始の初日以降であること
要件を並べただけでは具体的なイメージがつかみにくいかもしれません。
以下に幾つかの取得パターン(要件に該当しない例も含めて)を挙げておくことにしましょう。
例として7月7日に子を出産したものとします。
なお以下の点に留意してください。
1. 子の1歳到達日とは1歳の誕生日の前日です
2. 育児休業を取得できる日数は次の通りです
母: 出産日+産後休業期間日数+育児休業期間日数≦365日(うるう日を含む場合は366日)
父: 産後パパ育休を取得した日数+育児休業期間の日数≦365日(うるう日を含む場合は366日)
* 母: 育児休業開始予定日が配偶者(父)の1度目の育児休業開始日より後であるため、パパ・ママ育休プラスの対象となります
* 父: 2度目の育休開始予定日より先に、配偶者(母)が育休を開始しているためパパ・ママ育休プラスの対象となります
* 母: 子の1歳到達時において休業取得可能期間の上限に達しているため、パパ・ママ育休プラスは取得できません
* 父: 育休開始日が配偶者の育休開始日以降であるため、パパ・ママ育休プラスの対象となります
* 逆のケースで、父が子の1歳到達時まで一年間育児休業を取った場合、父はパパ・ママ育休プラスを取得することはできません
* 母: 育休②開始日が配偶者の育休⑴開始日以降であるため、パパ・ママ育休プラスの対象となります
* 父: 育休⑵開始日が配偶者の育休②開始日以降であるため、パパ・ママ育休プラスの対象となります
* 父の育休⑴と母の育休②の間に二人とも育休を取っていない期間がありますが、1歳到達日までの期間における育児休業は、休業期間が重複したり連続している必要はありません
* 母: 育休②は、育休開始日が配偶者の育休の初日前であるためにパパ・ママ育休プラスの対象とはなりません
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