2024年8月5日作成/2025年1月5日更新
① 2024年10月から従業員51人~100人(1)の企業で働くパート、アルバイトの人たち(2)の社会保険加入が義務化されます。
2016年10月からは従業員数501人以上の企業、2022年からは従業員数101人以上の企業で、社会保険加入の適用範囲が拡大されてきましたが、2024年10月からはさらにその範囲が拡大されることになります。
(1) 従業員数は以下の、現在の厚生年金保険の適用対象者の合計です
・フルタイムの従業員数
・週所定労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数
(2) パート・アルバイトで以下のすべてに該当する人が適用対象となります
・週所定労働時間数が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上(賞与、残業代や通勤手当・家族手当等を含まない)
・2カ月超の雇用の見込みがある
・学生ではない
② この適用拡大に伴って生じるのが「106万円の壁」の問題です
月額 8.8万円以上(年額では約106万円)など①(2)で挙げた要件を満たすと、扶養から外れ、自身が社会保険に加入しなくてはなりません。
つまり自身で健康保険料、厚生年金保険料を支払わなくてはならなくなり、それゆえ手取りが減ってしまうことになります。
これがいわゆる「106万円の壁」と呼ばれるものです。
この年収の壁についてはページを改め、「130万円の壁」についての説明も加えて、より詳細に解説いたします。