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(2024年5月20日作成)
休業の定義
○労働者が原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業
対象労働者
○労働者(日々雇用を除く)
○有期契約労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
・子が1歳6カ月(2歳までの休業の場合は2歳)を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
○労使協定で対象外にできる労働者
・雇用された期間が1年未満の労働者
・1年(1歳以降の休業の場合は、6か月)以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者
回数
○子1人につき、原則として2回
○以下の事情が生じた場合には、再度の育児休業取得が可能
① 新たな産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始により育児休業が終了した場合で当該休業に係る子又は家族が死亡等した場合
② 配偶者が死亡した場合又は負傷、疾病、障害により子の養育が困難となった場合
③ 離婚等により配偶者が子と同居しないこととなった場合
④ 子が負傷、疾病、障害により2週間以上にわたり世話を必要とする場合
⑤ 保育所等入所を希望しているが、入所できない場合
○子が1歳以降の休業については、子が1歳までの育児休業とは別に取得可能
期間
○原則として子が1歳に達するまでの連続した期間
○ただし配偶者が育児休業をしているなどの場合は、子が1歳2か月に達するまで出産日、産後休業期間、育児休業期間、出生時育児休業(産後パパ育休とも呼ばれます)とを合計して1年間以内の休業が可能
期間(延長)
○子が1歳に達する日において(子が1歳2か月に達するまでの育児休業が可能である場合に1歳を超えて育児休業をしている場合にはその休業終了予定日において)いずれかの親が育児休業中であり、かつ次の事情がある場合には、子が1歳6か月に達するまで可能
・保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合
・子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)であって、1歳以降子を養育する予定であった者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合
・新たな産前産後休業、出生時育児休業、育児休業又は介護休業の開始により育児休業が終了した場合で当該休業に係る子又は家族が死亡等した場合
※同様の条件で1歳6か月から2歳までの延長も可能
休業の定義
○産後休業をしていない労働者が原則として出生後8週間以内の子を養育するためにする休業
対象労働者
○産後休業をしていない労働者(日々雇用を除く)
○有期契約労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
・子の出生日または出産予定日のいずれか遅いほうから起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
○労使協定で対象外にできる労働者
・雇用された期間が1年未満の労働者
・8週間以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者
回数
○子1人につき、原則として2回(2回に分割する場合はまとめて申出)
期間
○原則として子の出生後8週間以内の期間内で通算4週間(28日)まで
手続
○書面等で事業主に申出
・事業主は証明書類の提出を求めることができる
・事業主は、産後パパ育休の開始予定日及び終了予定日等を書面等で労働者に通知
〇原則として産後パパ育休を開始しようとする日の2週間前までに申出(これより遅れた場合、事業主は一定の範囲で休業開始日を指定できる)