就業規則の作成手続
就業規則は会社のルールブックです。そこに記載されるルールが正当なものとして効力を持つには以下のような手続きを経なくてはなりません。
① 就業規則を作成します
労働者(パートやアルバイト等を含む)が10人以上の事業場には作成義務があります。
② 労働者代表(過半数代表者等)の意見を聴取し、意見書を添付します
意見書の内容が就業規則に同意するものである必要はありません。
③ 労働基準監督署へ提出
④ 労働者に周知します
周知方法は、労働者個人への配布、掲示、社内イントラネットへの掲載等が考えられます。
就業規則で定めるべき事項
① 絶対的記載事項 法によって、必ず記載しなくてはならないとされる事項です
1. 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交代制における就業時転換
2. 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切・支払時期、昇給
3. 退職(解雇の事由を含む)
② 相対的記載事項 事業所に定めがある場合記載しなくてはならない事項です
1. 退職手当に関する事項
2. 臨時の賃金等、最低賃金に関する事項
3. 労働者に負担させる食費・作業用品などに関する事項
4. 安全・衛生に係る事項
5. 職業訓練に係る事項
6. 災害補償等に係る事項
7. 表彰・制裁に係る事項
③ 任意的記載事項 記載するか否かは事業所の自由ですが、事業に関する事件・事故を未然に防いだり、あるいは従業員のモチベーションを上げたりするための施策を事業場全体のルールとして定めることができます。幾つかの例を挙げておきます
・情報セキュリティに関する事項
・ハラスメントに関する事項
・職場における服装に関する事項
・人事評価に関する事項
・法定以上の育児休業・介護休業、健康のサポートに関する事項
就業規則の種類
就業規則、各種規程のご紹介です。内容を目次形式で概括的に記述してあります。
なお、規程はここにご紹介しているもののほかに様々なものを作成することができますが、それらも就業規則の一部となりますので、そのすべてを労働基準監督署に届け出なくてはなりません。
① 就業規則本則(正社員就業規則)
第1章 総則
第2章 採用、異動等
第3章 服務規律
第4章 労働時間、休憩及び休日
第5章 休暇等
第6章 賃金
第7章 定年、退職及び解雇
第8章 退職金
第9章 無期労働契約への転換
第10章 安全衛生及び災害補償
第11章 職業訓練
第12章 表彰及び制裁 [懲戒事由に関しては、なるべく具体的に、限定列挙で]
第13章 公益通報者保護
第14章 副業、兼業
② 賃金規程
①の中に賃金に関する事項を含めても良いのですが、記載すべき項目数・分量がかなりあるので別規程で定めるのが一般的です。
第1章 適用範囲
第2章 賃金の構成
第3章 基本給
第4章 家族手当
第5章 通勤手当
第6章 役付手当
第7章 技能・資格手当
第8章 精勤手当
第9章 割増賃金
第10章 1年単位変形労働時間制に関する賃金の清算
第11章 代替休暇
第12章 休暇等の賃金
第13章 臨時休業の賃金
第14章 欠勤等の扱い
第15章 賃金の計算期間及び支払日
第16章 賃金の支払と控除
③ パートタイム・有期雇用労働者就業規則
第1章 総則
第2章 採用及び労働契約
第3章 服務規律
第4章 労働時間、休憩及び休日
第5章 休暇等
第6章 賃金
第7章 退職、雇止め及び解雇
第8章 福利厚生等
第9章 安全衛生及び災害補償
第10章 社員への転換
第11章 無期労働契約への転換
第12章 表彰及び懲戒
④ 育児・介護休業等規程
第1章 育児休業
第2章 出生時育児休業
第3章 介護休業
第4章 子の看護等休暇
第5章 介護休暇
第6章 育児・介護のための所定外労働の制限
第7章 育児・介護のための時間外労働の制限
第8章 育児・介護のための深夜業の制限
第9章 育児短時間勤務(1)
第10章 柔軟な働き方を実現するための措置
第11章 介護短時間勤務(1)
第12章 育児・介護休業等に関するハラスメント防止
第13章 給与等の取扱(2)
第14章 法令との関係
(1) 1日の所定労働時間を原則6時間とします。なお、そのうえで5時間とか7時間にするといった措置なども講じることはできます。
(2) 育児・介護期間、子の看護等休暇、介護休暇中の給与を支給するか否か、短時間勤務をした時給与をどう取り扱うかを定めます。また、育児・介護休業の期間につき、定期昇給・賞与・退職金の算定対象の期間とするか否かも定めておくべきでしょう。