* 文書の交付
正社員に交付する文書と同様に、労働条件を明示した文書を非正規社員に対しても雇入れに際し速やかに交付しなくてはなりません。正社員に対し明示すべき事項は注(1)に示してありますが、非正規社員には更に明示すべき事項があります。
① 昇給の有無
② 退職手当の有無
③ 賞与の有無
④ 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
厚生労働省のサイトに掲載されている「労働条件通知書(モデル様式)」(短時間労働者用:常用、有期雇用型)では以上の①~④がハイライト表示になっています。
* 雇用契約の更新など
契約更新の有無、更新する場合の判断基準などを明示しなくてはなりません。
また、有期労働契約において更新しない場合、契約期間満了日の30日前までに予告をしなくてはならないことがあります。
* 非正規社員用の就業規則を作成しましょう
何かしら労働に関する問題が起こった時、アルバイト・有期雇用労働者用の就業規則がないと正社員向けの就業規則を適用しなくてはならない羽目になる恐れがあります。
就業規則を作成・変更する場合は非正規社員の過半数代表者と認められる者の意見を聴くよう努めるものとされています。
* 福利厚生施設の利用
正社員が利用する福利厚生施設につき、健康の保持・業務の円滑な遂行に資するものは非正規社員にも利用機会を与えなくてはなりません。具体的には「給食施設・休憩室・更衣室」の施設です。
* 年次有給休暇
労働日が週1日しかなくても、採用から6カ月経過日とその後1年を経過するごとに、労働基準法で定められた日数を与えなければなりません。
(1) 労働条件の明示事項(必ず明示しなくてはならない事項のみを挙げておきます)
① 労働契約の期間に関する事項
② 有期労働契約において契約の期間満了後に更新することがある場合、更新する際の基準
③ 就業場所・従事する業務
④ 始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休暇、休日など
⑤ 賃金に関する事項(計算・支払方法、昇給など)
⑥ 退職に関する事項(解雇事由を含む)