(2024年6月9日作成)
*注 ◆ 育児休業給付金の額=休業開始時賃金日額×30日×給付率
給付率は、開始から180日までは67%、181日目以降は50%
出生時育児休業を取得した場合は、その休業日数も通算します
産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は育児休業期間に含まれません
休業開始時賃金日額は、育児休業開始前6か月の賃金を180で割った額です。2024年8月1日~2025年7月31日までの上限額は15,690円、下限額は2869円となっています
社会保険料の扱いや育児休業給付については育休に関する労務管理上のポイント により詳細な情報があります
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