死亡者に関わる要件
①国民年金の被保険者
②国民年金の被保険者であった者で、日本に居住する60歳以上65歳未満の者
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間等が25年以上であること)
④保険料納付済期間が25年以上である者
*①②については保険料納付済期間等が2/3以上あることが要件になります
*但し、経過措置として、2026年度の年度末迄は、死亡月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ支給されます
支給対象者(死亡者に生計維持されていた以下の者)
①子のある配偶者
②子(父母と生計を同じくする場合は支給停止)
*「子」は、18歳到達年度の年度末までの子、または1・2級の障害状態にある20歳未満の子
*生計維持については以下の2つに該当すれば要件を満たします
(1)死亡した被保険者と生計を同じくしていたこと
(2)恒常的な収入が将来に亘って年収850万円以上にならないと認められること
2024年度の年金額(昭和31年4月2日以降生れの人の場合)
816,000円(老齢基礎年金の満額)+子の加算額
*子の加算額は、第1・2子の場合各234,800円、第3子以降各78,300円となります
死亡者に関わる要件
①厚生年金保険に加入中に死亡した場合
②厚生年金保険に加入中に初診日のある病気・怪我で5年以内に死亡した場合
③1・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合
④老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間等が25年以上であること)、または保険料納付済期間等が25年以上である者が死亡した場合
支給対象者(死亡者に生計維持されていた以下の者)
①子のある妻、または子(遺族基礎年金を受給できる遺族)
②子のない妻(夫の死亡時に30歳未満で子のない妻は5年間の有期給付)
③孫
④死亡当時55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から/遺族基礎年金の支給対象となっている夫は55歳から支給されます)
*「子」は、18歳到達年度の年度末までの子、または1・2級の障害状態にある20歳未満の子
*生計維持については以下の2つに該当すれば要件を満たします
(1)死亡した被保険者と生計を同じくしていたこと
(2)恒常的な収入が将来に亘って年収850万円以上にならないと認められること
2024年度年金額
死亡した人の報酬比例の年金額×3/4
*死亡者に関わる要件①~③に該当する場合、被保険者期間が300月未満であるときは300月とみなして計算
*夫の死亡時40歳以上(死亡者に関わる要件④に該当する場合、夫の厚生年金加入期間が20年以上)で、子のない妻には65歳まで中高齢寡婦加算(遺族基礎年金額の3/4、612,000円)が加算される。
遺族基礎年金が支給されない寡婦に対して、遺族厚生年金を補填する趣旨で設けられた制度です
🔳死亡者に関わる要件
(1)厚生年金の被保険者である間に死亡した場合
(2)厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合
(3)1級または2級の障害厚生年金を受けている者が死亡した場合
(4)老齢厚生年金の受給資格を満たした者が死亡した場合(厚生年金の被保険者期間が20年以上あることを要します)
🔳妻の要件
(1)夫が亡くなった時40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいないこと(長期要件の場合、夫の厚生年金被保険者期間が20年以上であることを要します)
(2)夫が亡くなった時40歳未満で子どもがいたが、40歳に達した後子どもが18歳年度末日に達したため(障害がある子の場合は20歳に達したため)遺族基礎年金を受給できなくなった妻
🔳もらえないケース
・遺族基礎年金を受給している場合
・受給者である寡婦が結婚したり、養子になった場合
・夫の厚生年金加入期間が20年未満である場合
🔳加算額=遺族基礎年金額×3/4
・2024年度は612,000円
妻が65歳になり老齢基礎年金が支給されるようになると、中高齢寡婦加算は打ち切られます
但し、1956年(昭和31年)4月1日以前に生まれた妻の場合、全期間国民年金に加入したとしても老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算額を下回るため、老齢基礎年金に上乗せする形で経過的寡婦加算が支給されます。
加算額は生年月日に応じて594,500円~19,865円