① 出生後休業支援給付の創設
*対象者:雇用保険被保険者
*子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前の手取り10割相当を支給する「出生後休業支援給付金」を受給できるようになる
② 育児時短就業給付の創設
*対象者:雇用保険被保険者
*子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合、時短勤務の賃金の10%を支給する「育児時短就業給付金」を受給できるようになる
③ 雇用保険における自己都合離職者の給付制限(1)の見直し
*対象者:雇用保険の基本手当の受給資格者
*自己都合離職者の雇用保険の基本手当における原則の給付制限期間を2か月から1か月に短縮する
*自己都合離職者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限なく、基本手当を受給できるようになる
④ 高年齢雇用継続給付(2)の給付率引下げ
*対象者:雇用保険被保険者
*高年齢雇用継続給付について、最大給付率を各月に支払われた賃金額の15%から10%に引き下げる
⑤ 雇用保険料率の改定
*対象者:事業主及び雇用保険被保険者
*雇用保険の失業等給付にかかわる保険料率を0.1%引き下げ、雇用保険料率全体で14.5/1000(労働者負担:5.5/1000,事業主負担:9/1000)とする
⑥ 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
*対象者:すべての事業主と労働者
*子の看護休暇の対象となる子の年齢を小学校3年生まで(現行は小学校就学前)拡大し、取得事由を感染症に伴う学級閉鎖等に拡大する。
*所定外労働の制限(残業免除)の対象となる子の年齢を小学校就学前まで(現行は3歳未満)拡大する
⑦ 育児休業の取得状況の公表義務の拡大
*対象者:常時雇用する労働者数が300人超の事業主
*常時雇用する労働者が1,000人超の事業主には男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられているところ、300人超の事業主に拡大する
⑧ 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
*対象者:すべての事業主と労働者
*介護に直面した旨の申し出をした労働者に対して、事業主が介護休業や介護両立支援制度等に関する事項の周知と利用の意向確認を個別に行うことを義務付ける
*介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、労働者等への介護休業や介護両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修棟)を事業主に義務付ける対象者:すべての事業主と労働者
*介護に直面した旨の申し出をした労働者に対して、事業主が介護休業や介護両立支援制度等に関する事項の周知と利用の意向確認を個別に行うことを義務付ける
*介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、労働者等への介護休業や介護両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修棟)を事業主に義務付ける
⑨ 次世代法に基づく一般事業主行動計画に関わる見直し
*対象者:一般事業主行動計画を策定する事業主
*次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定時に、育児休業等の取得や労働時間にかかる状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける
①② 育休に関する労務管理上のポイント の⑤「2025年4月1日施行される給付関連の法律」を参照してください
④ ブログ6月1日の記事を参照してください
⑥ 育児をサポートする諸制度 の「子の看護休暇」、「所定外労働の制限」を参照してください
⑧ 介護休業 のページにより詳細な説明があります
(1) 給付制限とは、自己都合で離職した場合に、受給手続き日から7日経過した日の翌日から一定期間が経過するまで、基本手当を受給できないこととするもの
(2) 60歳到達等時点に比べて賃金が75% 未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者が受け取ることのできる給付
① 国民年金保険料の改定
*対象者:国民年金の被保険者
*令和7年度の保険料額は17,150円
② 年金額の改定
*対象者:年金受給者
*令和7年度の年金額(月額)は昭和31年4月1日以前生まれの者は69,108円(老齢基礎年金満額:1人分)[令和6年度から1.9%の引上げ]
③ 年金生活者支援給付金額の改定
公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が一定額以下の者への生活支援のための年金生活者の給付金について令和7年度の給付基準額は5,450円(月額)
(1) 給付基準額は、物価の変動に応じて毎年度改訂を行う仕組みとなっており、令和7年度の給付基準額は令和6年度から2.7%の引上げとなる
① 教育訓練給付の拡充
*対象者:雇用保険被保険者及び離職後1年以内の雇用保険被保険者だった者
*専門実践教育訓練給付金(1)について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、更に受講費用の10%(合計80%)を追加で支給する。
*特定一般教育訓練給付金(2)につき、資格を取得し就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給する。
② 被用者保険の適用拡大
*対象者:従業員数50人超の企業の事業主及び短時間労働者
*短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数100人超となっている企業規模要件を50人超へと引き下げる。
(1) 専門実践教育訓練給付は特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練を対象とします。教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給。更に種々の要件を満たすと最大で経費の80%(年間上限64万円)が支給されます。
(2) 特定一般響訓練給付金は、特に労働者の速やかな再就職、早期のキャリア形成に資する教育訓練を対象とします。経費の40%(上限20万円)、更なる要件を満たすと経費の50%(上限25万円)が支給されます。
給付金の講座指定対象となる資格・試験として例えば以下のようなものがあります。
・輸送関係 大型自動車第一種・第二種免許、中型自動車第一種・第二種免許
・専門サービス関係 社労士・行政書士・税理士・司法書士・弁護士等の試験
・介護関係 主任介護支援専門員研修、介護支援専門員実務研修、介護職員初任者研修