社会保険労務士サトウオフィスは三つの理念の融合を目指します
☆関係法令の円滑な実施
☆事業の健全な発達
☆労働者の福祉の向上
社会保険労務士法第1条の精神に則り
当事務所は法を遵守し、企業のお役にたつことをお約束します
所長: 佐藤 利宏
社会保険労務士(社労士)は社会保険労務士法に基づく国家資格者で、一言でいえば企業の人材に関わる専門家です。
以下にもう少し具体的に代表的な業務の一部をご紹介しておきます。
(1) 労働保険・社会保険事務手続きの提出代行・事務代理
*企業における労働保険・社会保険に係る様々な手続きを事業主に代わって行います。
例えば雇用保険法に関わる手続きとしては、適用事業所設置届・廃止届、被保険者資格の取得・喪失届、離職証明書の作成などがあります。
他に社会保険(健康保険、厚生年金)、労災保険法、徴収法に基づく手続があります。
*年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請などを個人に代わって行います
(2) 諸規程・備え付け帳簿類の作成
*就業規則の作成・提出(賃金規程、退職金規程、育児介護休業規程等の諸規程は就業規則の一部となります)
*36協定などの各種労使協定の作成・提出
*労働者名簿、賃金台帳の作成
(3) 人事労務に関するコンサルタント業
労務管理や労働保険・社会保険に関して、事業主や従業員からの相談に応じ、助言・指導を与える業務です。
大まかに言えば、労働関係(特に人事関係)のアドバイザーといえるでしょう。
従業員の抱える問題―例えば、自分の給与が最低賃金を下回っているとか、何らかのハラスメントにさらされているといった問題―に対処し、改善を求めるよう事業主に働きかけます。
事業主が新たに規程を作成したり、人事制度を導入しようとする時に法的な面から支援することもできます。
このように、従業員・事業主の双方に手を差し伸べ、仕事場を守ろうとするのが私たち社労士の仕事なのです。
「社会保険労務士法」の第一条には「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする」と謳われています。