EAIIG-HD 社主社長 >会社規則 > 第2ページ >会社 労働災害防止 基本規則 2025
※公示校正中の修正から記述
2025/12/05(金) 05:55:14●● 第12条へ追記:責任者だけが、パトロールできる、という規則は無い。責任者以外も、行うこと。善良な交代制とすること。12/5(金) 2025
2025/12/05(金) 05:55:14●● 公示校正中だけとなる。
2025/11/30(日) 01:07:28●● 公示校正開始。
公示校正中
いかなる人物も、労働災害防止に協調しなければ、ならない。業務環境では、業種業態により、固有の危険性が、内在/潜在し、その事例は、他の業種の経営者や労働者からは、すぐには理解できない事が多い。この事は、様々な業種で構成される、弊社グループで、それぞれの社員が留意すべき、である。この規則では、特に、新規事業において、内在/潜在 する 危険性/リスク を感知し、早期に対策を実施する事 で、それらによる 事故を未然に防ぎ、また、その事故被害を極小化するのである。この事は、売上や経費/設備 の損失より「社員の損失を最小限にする」という事が重要であり「社員より設備が大事」というような事が、あっては、ならず、そのような愚かな態度は慎むこと。また、この規則は、「 労働安全衛生法 ( 以下、法 ) 」および、その関連法令を参考に作成した。
2 労働災害対策の国際規格として、ISO45001/JIS Q 45001 がある。また、それに対応する国内規格として、厚生労働省の OSHMS規格 がある。但し、この国内規格は、経営労働者などが対象となっていない事が問題となっている。
厚生労働省:労働安全衛生 マネジメントシステム(OSHMS)
厚生労働省:平成 11 年労働省告示第 53 号
3 厳しい現場では、毎日「健康問診」を行うこと。特に以下の現場、
納期が迫る運送現場。
崩落の危険がある鉱物鉱区。
暑さの制御が難しい製鉄所。
冬でも寒い、冷凍倉庫近辺。
4 この規則が、未完成であることは、規則全体の無効を意味しない。この規則の内容の是非は、社員1人1人に委ねられる。社員が認めた、それぞれの条文は、有効である。また「規則が完成しないなら罪は無い」という考えは、ひどい間違い、である。どのような規則が未完成でも犯罪は成立するので、悪行を行っては、ならない、固く禁ず。11/30(日)
公示校正中
いかなる人物でも、その健康を良好に保つこと。労働時の過失事故の大半は、過労によって、発生する。まずは、どのような立場の社員でも、過労にならないよう、その健康を自分自身で管理すること。
2 いかなる子会社でも、健康管理体制を強化すること。但し、社員の人権や自由を侵害しては、ならない、固く禁ず。
3 厳しい現場では、毎日「健康問診」を行うこと。特に以下の現場、
納期が迫る運送現場。
崩落の危険がある鉱物鉱区。
暑さの制御が難しい製鉄所。
冬でも寒い、冷凍倉庫近辺。
4 事業者 ( 経営者 ) は、常に業務効率の向上を考え、従業員や関係者の労働時間の善良な短縮を行うこと。但し、人件費節約のため「結果をせかす」時短であっては、ならない。
公示校正中
近年の労災では、勤務中の「転倒」「墜落/転落」が、多いとの公式統計がある。青年から老年まで、多い。そこで、次、
事前の業務教育の徹底。また「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」の「5S」教育。
実体で荷役中の転倒は、大きなケガになりやすい。そこで、荷担ぎなどの前に、作業手順の確認と、「台車」「荷物カート」「ハンド パレット」などの利用を徹底すること。
建設作業で足場を往来するとき、「走らない」「急がない」「命綱」を徹底すること。そのための段取りや手順確認の徹底。
リーフレット:転倒防止対策について
公示校正中
いかなる人物も「新規化学物質」を警戒すること。性質や解毒方法が未解明の化学物質は、大変、危険である。興味本位などで、扱わないこと。また、その調査について、営利や採算性を優先する余り、ずさん/テキトー/いい加減 になる事は、固く禁ず。過去、新規化学物質 が、散々な労災事故を招いた事例が数多くあり、予断と油断を許さない。儲けるために、新規化学物質 を乱造しては、ならない。
公示校正中
いかなる人物も、建設車両や「足場」での事故を警戒すること。労災事故が多発している、次、
大型クレーンの転倒事故。
建設車両の衝突や暴走。
足場の崩れと転落、火事など。
酸欠空気による意識障害 ( 死んでしまう ) 。
ガス漏れ爆発。
土砂の崩落。
公示校正中
いかなる労災時も、飲料水として利用できる 水道の確保 は、重要である。労災現場は、行き届いた建屋内とは限らない。いかなる者も、非常時では、水道を確保すること。但し、暴力を以て、これを成しては、ならない、固く禁ず。
公示校正中
いかなる人物でも、不満を以ての暴力は労働災害 ( 以下、労災 も同じ意味 ) となり得る。特に、被害者が「 勤務中 」であるとき。また、当該 事業者にとっては、加害者、被害者の、どちらか一方が、勤務中であるときは、労災と言える。たとえば、その加害者が、極めて一方的に、会社などを「逆恨み」し、会社設備や、他人を襲ったとなれば、労災認定となる。よって、次のとき、会社としては、労働災害、準労働災害として扱い、それなりの措置と対応を行うこと。
労働者である被雇用者が、確定しない理由で、その勤務中に、会社設備や、他人を襲った事は、事業者や、他の労働者にとっては、労働災害である。
労働者である被雇用者が、会社の業務の不満などから、会社設備や、他人を襲った事は、事業者にとっては、労働災害である。その勤務中で無くとも、労災と成り得る。
経営側社員であっても、不労所得者で無く、実態労働者であるなら同様。
中間管理職は、経営労働者と言え、勤務中の事故などであれば、労災認定となる。
経営者が、その勤務中に、突発的に、会社設備や、自分自身を、自損したとき、労災金を当てにした計画犯罪で無ければ、労災と認定すること。共同事業者や、他の労働者にとっては、労働災害である。
労働災害 とは「労働者だけ災害」「労働者災害」「労働者のための災害」の、いずれの短縮語でも無い。より正確には「労働時災害」「労働中災害」である。
上記の認定は、法 の定義上、労災と認定されなくても、会社としては、実質の損害を解消するため「法令上未認定労災」として扱うこと。
勤務実績のある経営者が、その勤務中に、事故や災害に遭えば、会社としては、労災認定となる。
「法令上未認定労災」も、必ず、救済すること。
公示校正中
いかなる人物でも、その勤務中に、いわゆる「AI」を利用した業務にて、そのAIの回答に従い「事故を起こすとの認識が無く」何か事故が発生した、のであれば、労災と認定できるので、認定されること。但し、事故の第一責任の認定は、正当な裁判による。さらに、第一責任が確定しなくとも、救済のため「早期労災認定」が必要である。このとき、次の事態は固く禁ず。
「AI」が為した事で「会社には責任は無い」「従って労災では無い」は、甚だしき間違い。告発/逮捕せざるを得ない。
「AI」が為した事で「会社の責任分担は軽い」「従って労災金は減額」は、甚だしき間違いで、厳重注意/通報 となる。
「社員が勝手にやった。AIを許可していない」との釈明は、有り得るが、「労災金減額」の理由としては乏しい。
そもそも、保険労災金は、たとえ、その原資が、会社払いであっても、その会社や事業者の、実質蓄え余剰金、とは言い難い。一般論としては、社員の私物現金では無く「労災認定の妨害」は、犯罪と言える。「何も使わず満期になれば返却される」は、これも、甚だしき間違いである確率が高く、そのような考えでは、労災認定が遅れ「手遅れ」になる事が、有り得る。
前述の労災保険のとき「貯蓄型労災保険」は、考慮されていないが、この規則の記述時点では確認していない。たとえ、そうであったとしても「労災認定妨害」は犯罪であり、その人物の労災認定も遅れる事になる。
公示校正中
いかなる人物でも、貯蓄型労災保険は、被害者以外の社員の苦情で「払い出し認定が、ひどく遅れる」事が、指摘されており、そのような契約は回避すること。会社として「一般の貯蓄型保険を労災時に用いる」という考えは、禁止にはしないが、先の重大な問題があるので、慎重に扱うこと。
公示校正中
関連用語について示す、次、
労働 とは、会社業務として働くこと。正当な業務を行うこと。経営活動/経営支援、あるいは、労働組合活動も含まれる。この規則において、除外される正当な労働は、無い。但し、犯罪行為は労働とは言えない。
労働者 とは、労働を行う人間のことで、その人権が保証されている者。この規則において、除外される労働者はいない。AI ( ソフトウェア人工知能 ) やロボットについては、労働者と言えるかどうかは議論がある。
災害 とは、地震、雷、火事、親父、津波、事故 などのこと。
労働災害防止 とは、労働における、人為事故/自然災害/犯罪 などを、未然に防止すること。
内在/潜在 とは、事故原因などが、隠れていること。認識されていないこと。
危険性/リスク とは、労働者などが、ケガをするような、危ない性質や事柄のこと。
追記中
2 この条文が、未完成であることは、規則全体の無効を意味しない。この規則の内容の是非は、社員1人1人に委ねられる。社員が認めた条文は、有効である。
公示校正中
いかなる営業業務も、その業務の概要/内容を「売上ー経費=利益」の考えと、3次元の空間と、時系列で、分析/理解 すること。その潜在する 固有の危険性を感知 すること、すなわち、次、
どのような業務で、どのような売り上げが、あるのか?
物品の製造か?
物品の販売か?
何か、サービス業か?
ほとんどの場合「必要とされる何か」「ぜひ欲しい物品」「あれば、使いたいサービス」が、新たな商売となる。
次に、前述の売上が、どのように発生するのか、詳細に考えること。
次に、その売上に対して、どのような経費が発生するか?を考えること。
次に、製造や販売、サービスなどの、それぞれの業務の順序や手順を明確にして、それぞれの業務ステップでの危険性を検討する。このとき、
各業務ステップでの事故や犯罪を検討する。それぞれの業務手順のステップごとに、有り得る事態を想定して対策する。それぞれの対策は、考えすぎれば、膨大な量 になるので、「業務上、あり得る事態」を想定すること。
たとえば、「衣」「食」「住」で考える。
「衣料」とは、労働服や作業着、会社の制服での、トラブル対策。
「食」とは、文字通り、食事や食べ物での対策。栄養失調や、食中毒などは、知るべきである。
「住」とは、業務の建屋、社員食堂、社宅や借り上げ社宅でのトラブルなど想定は多い。
もう1つの「医」「職」「銃」で考える。
「医療」とは、労働中のケガや病気などに対する、応急手当対策。産業医や救急隊による。
「職」とは、業務ごとの固有の職業病やケガの発見と対策。よくある事態や、トラブルなどは、労働関係の法令になっているものがあり、かなりの分量である。
「銃」とは、泥棒や強盗、万引きなどの犯罪者対策であり、文字通り、銃が必要になる事もある。
業務に絡む「地震」「雷」「火事」「親父」「津波」で検討する。
「地震」とは、何か装置や物品が、揺れや、振動で倒壊しないか?壊れないか?三次元空間で検討すること。水平方向ばかりで無く、天井なども検討すること。
「雷」とは、何か、装置の電気系統は、漏電は無いか?外部電波や、電源異常による、電子機器の誤動作は無いか?停電対策も必要。
「火事」とは、物品や装置が発火しないか?労働者の「タバコ」も危うい。また、放火対策は、あるか?
「親父」とは、不満からの暴力や、セクハラ、パワハラも事故の原因になる。様々な人為ミスを警戒すること。運搬機器や自動車の事故も検討する。
「津波」とは、湾岸地帯での工場は、津波に弱い。対策を行うこと。
業務に絡む「人」「金」「モノ」で検討する。
「人」とは、「親父」と同様に、女性社員も含めてトラブルを想定して対策する。
「金」とは、経理業務トラブルと、給与や報酬の支払いトラブルは多い。不満や過剰要求も多々ある。「報酬をアップすれば、事故が減る」という因果関係もある。「どうして?」か、たとえば、次、
薄給が解消され、無理な残業引き受けが減り、過労による事故が減った。
私生活で、十分で満足な食事が、できるようになり、体力増強ができ、結果として事故が減った。
その他。
「モノ」とは、業務上の道具類によるケガなどを警戒すること。溶接機の火花、切削工具や、電動ノコギリによるケガを警戒すること。
運送系では、運送物品が「危険物」かどうか、疑うこと。☞ 会社 危険物判定規則
公示校正中
必要に応じて、業務手順の概要書や、詳細書を作成し、そこに記述される「固有名詞」「一般名詞」「動詞」で検討する。その 潜在する危険性を感知 すること。たとえば、「このLNGは、専用のLNG船舶で、運送され、ユーザー船の専用タンクのバルブから充填される」の説明のとき。少なくとも
「LNG」:労働災害防止のため、その性質や、取り扱いの基本を学ぶこと。
「専用のLNG船舶」:同様に、固有の取り扱いがあるはず。
「ユーザー船」:同様。
「バルブ」:同様。
「充填」:同様。
の、それぞれで、労働災害に絡む事例があり、機械的な作業では、膨大な事例想定数となり、対策は現実的では無いので、過去の事故例に学ぶ事が必要になる。
公示校正中
以下を参照の上、自分の業務について調べること。
公示校正中
HD当社のグループ会社規則と、日本国の労働関連法規に、典型的な労働事故対策があり、また、社会問題となった事例への対策や制限規則がある。専門家に相談するか、あるいは、インターネット接続パソコンなどで、法令を検索し、発見に努めること。「e-gov」は、国が公開している法令集であり、高度な検索指定が、できる。
あるいは、労働安全衛生法 の 以下、
公示校正中
厚生労働省や、国土交通省など、労働災害関連省庁、あるいは、会社系の民間Webサイトでも、専門ページ がある。よく啓蒙のための「無料読本」があり、インターネットで PDF としてダウンロードできる。それぞれの団体で発行している専門のパンフレットの PDF なども、大変、参考になる。
厚生労働省:安全・衛生
厚生労働省:労働安全衛生 マネジメントシステム ( PDF )
厚生労働省:職場における安全対策
厚生労働省:労働災害防止のために ( PDF )
厚生労働省:高年齢労働者の安全衛生対策について
厚生労働省:危険性又は有害性等の調査等に関する指針
厚生労働省:職場における化学物質対策について
国土交通省:危機管理・運輸安全
三井住友海上:労働災害防止
公示校正中
労働事故対策の専門書があり、また、社会問題で有名となった事例や、制限規則が記載されている。地元の図書館や書店で探すこと。インターネット検索でも発見できる。
公示校正中
法 では「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該 労働者に対し、厚生労働省令で定めるところ、により、その従事する業務に関する 安全、又は、衛生 のための 教育を行なわなければならない」。
☞ 作業主任者選任業務一覧表 ( PDF )
2 労働者の作業内容を、変更したとき、再教育を行うこと。
3 事業者は「危険、又は、有害な業務」で、厚生労働省令で定める業務に労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定め、により、また、その定めが無い危険業務のときは、会社の規則に従い、当該業務に関する「安全 および 衛生 のための 特別な教育」を行なわなければならない。
4 上記の 教育内容 は、なるべく、日本国の学校に準ずる文化として、教本などを作成して提供すること。また、国際常識を踏まえること。また、文盲者類は、発見次第、丁寧な識字教育を施すこと。
5 上記のとき、国際共通語として、やむを得ず「アメリカ英語」を指定すること。12/4(木) 2025
公示校正中
法 では「事業者は、その事業場の業種が、政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった 職長、その他の作業中の労働者を直接指導、又は、監督する者( 作業主任者 を除く )に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全、又は衛生のための 教育を行なわなければならない」。さらに、政令での定め に該当しない業種についても同様である。
一 作業方法の決定、及び、労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導、又は、監督の方法に関すること。
三 前の二つの号 に掲げるもののほか、労働災害を防止するため、必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの。
☞ 作業主任者選任業務一覧表 ( PDF )
公示校正中
法 では「 事業者は、前の二つの条文に定めるもののほか、その事業場における、安全衛生の水準の向上 を図るため、「 危険、又は、有害な業務 」に、現に就いている者 に対し、その従事する業務に関する「 安全、又は、衛生 」のための教育を行うように努めなければならない」。
2 法 では「厚生労働大臣は、前項の教育の適切、かつ、有効な実施を図るため、必要な指針を公表するものとする」とあるので活用すること。☞ 安全衛生教育等推進要綱
3 法 では「 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者、又は、その団体に対し、必要な指導等を行うことができる 」とあるので従うこと。
☞ 作業主任者選任業務一覧表 ( PDF )
公示校正中
法 では「事業者は、クレーン の運転、その他の 運転業務 で、政令で定めるもの ( 労働安全衛生法施行令 第20条 ) については、
都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者、
又は「都道府県労働局長の登録を受けた者」が行う、当該業務に係る、技能講習を修了した者、
その他厚生労働省令で定める資格を有する者、
でなければ、当該業務に就かせてはならない」。
2 前項の規定により、当該業務につくことができる者、以外の者は、当該業務を行なってはならない。
3 第1項の規定により、当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る 免許証、その他、その資格を証する 書面を 携帯 していなければならない。
4 職業能力開発促進法( 昭和四十四年 法律 第六十四号 )第二十四条 第一項( 同法 第二十七条の二 第二項 において準用する場合を含む )の認定に係る、職業訓練を受ける労働者について、必要がある場合においては、その必要の限度で、前の三つの項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる ( 特例 )。
5 文盲者には、如何なる運転免許も与えることは出来ない。規則を読むことが出来無いのであれば危険である。
☞ 作業主任者選任業務一覧表 ( PDF )
公示校正中
法 では「 事業者は、中高年齢者、その他労働災害の防止の上、その就業に当たって、特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて、適正な配置を行なうように、努めなければならない」。配慮の無い、年齢差別は、許されない。
公示校正中
法 では「 国は、事業者が行なう、安全、又は、衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成、及び、資質の向上のための措置、教育指導方法の整備、及び、普及、教育資料の提供、その他必要な施策の充実に努めるものとする 」とあるので、協調協力すること。また、そのような制度を活用すること。
公示校正中
いかなる現場でも、労災関連法令に基づき、安全管理/衛生管理 を行う係や責任者を配置すること。たとえば、次の用語がある。「統括 安全衛生責任者」「安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」。これらを説明した「会社 安全衛生 経営細則」「会社 船員&社員 労働安全衛生 細則」を参照のこと。
2 原則、HD当社を含む、各会社は「安全管理」と「衛生管理」のどちらも行う「安全衛生管理者」を養成し、都合により、「安全管理者」「衛生管理者」に分化すること。さらに、その中から、法令に合わせて、「統括責任者」「統括管理者」を選出すること。都合により、資格取得などが、間に合わないときは、「安全衛生推進者」とするしかない。HD本社や、厚生労働省系の労働局事務所や、労働基準監督署など、然るべき当局へ相談のこと。
3 安全衛生会議を定期的に行うこと。毎日 から、週に1回程度。
4 いかなる会社でも、会社組織や団体は「個人プレーの単純足し算」では無い。その説明は、分厚い論文ほどにもなるが、今だ、運動方程式のような単純原理は無い、のであって、いかなる人物でも、現場ごとの「業務への協調」は、重要である。その説明文は困難で膨大になるので、この規則では説明しないが、各社員は、礼節を以て現場へ望み、日々の誠実な研鑚 ( けんさん ) にて、それらを身に着け、技量を高め、業務を行うこと。
公示校正中
事故事前対策の手間と経費を惜しむ為に、必要な検討が、おろそかになり、事故想定を見逃し、大きな事故となった事例は、よくある。そうなれば、治療費や賠償金、修理代などで、何倍もの損失となり、会社も危うい。最悪、倒産してしまう。そのような事に、ならないためにも、よくある事例を対策する事は重要である。運送会社で「居眠り運転対策を何もしてなかった」では、済まないのである。
2 労働災害を防止するためにも、正当な業務のため、個人の時間を割いて準備を行う事は常識であり、それは、正当な勤務と見なせる事もある。よって、個人準備や個人訓練などを支援する目的で、会社の経費や余剰金などを、適当な名目/勘定科目で、「~手当」として分配してよい。それは、経営状態により「~臨時手当」としてよい。当然、経費となる。たとえば、次、
「業務準備手当」
「参考書購入手当」
「個人訓練 臨時手当」
「食費追加手当」
「遊行費手当」
「インターネット学業手当」
「進学積立手当」
公示校正中
いかなる人物も機械では無い。さらに、その性質や能力は「個人差」「個性」があり、一様では無い。さらに、その肉体や精神の疲れ/ストレスを、勤務中に解消する事は、制度上の問題もあり、難しい。また、個人差を解消すべく、その個人の努力も尊ばれる。よって、それら問題を解消するための、あるいは、健康をリカバリするための、個人の自由時間は重要である。個人の時間の捻出のためにも、労働時間を制限し、早めに帰宅させること。
2 さらに、いかなる会社でも、勤務中の、健康リカバリ/回復 の時間を設けることが好ましい。特に、長時間労働を強いられる業務では。
いかなる人物でも、どのような経営者でも、労働者の作業着などは、高品質な物品を用いること。また、業務に必要な装備類は、低品質品を回避し、必要な機能を持ち、十分に耐久性のある、高品質な物品を用いること。そのためには、経費上の出費は、やむを得ない。同じ現場で働く、経営者/経営側管理者 ( 労働者 ) も同じである。但し、売り上げが小さく、経費が十分に捻出できない業務は、危うく、経営上の工夫が必要である。その工夫は、個人の知識や経験に基づくもの、から、当該 会社の機密と言えるような事例まで、千差万別、多々あり、ここで、決定的な原理や、ノウハウを、書き記すことは、できないのであって、社員1人1人に、それらを委ね、期待するものである。12/10 2025
公示校正中
いかなる、安全衛生管理者 なども、その管理する現場を、自ら、パトロール/巡回点検 すること。自分が責任を負う現場に対して、自らが管理する規則に合致しているか?違反が無いかどうか?点呼/点検、あるいは問診すること。総括責任者でも、自ら行うこと。
2 労働者の苦情を軽んじないこと。多くの事故例では、その苦情の封殺が問題となっている。未然防止に成功する経験談では、ほとんどが「小さな苦情」へ、丁寧な対応をした場合が多い。特に「健康被害」の苦情を封殺しないこと。
3 それぞれの管理者は、安全管理情報を他へ伝えること。そのための会議を設けること。
4 責任者だけが、パトロールできる、という規則は無い。責任者以外も、行うこと。善良な交代制とすること。12/5(金) 2025
公示校正中
いかなる人物も、知り得た有為な安全衛生上の知見を、他の労働者や事業者へ伝えること。電話や無線装置やWebサイト などで、知らせること。
2 いかなる子会社でも、その現場のための、安全衛生管理の知識を共有するWebサイトを開設すること。
公示校正中
いかなる人物も、知り得た、あるいは、発覚した、事故/事件の内容を、他の労働者や事業者へ伝えること。電話や無線装置やWebサイト などで、知らせること。
2 いかなる子会社でも、その現場のための、事故/事件の内容 を共有するWebサイトを開設すること。
公示校正中
いかなる業務装置も、労災防止のため、所定の定期自主検査を行うこと。このとき「労働災害防止」の観点からの検査であること。営利優先の整備と設定では、危うい。厚生労働省が指導する、自主検査の指針を参照すること。
☞ 厚生労働省:車両系建設機械の 定期自主検査指針
☞ 厚生労働省:フォークリフトの 定期自主検査指針
☞ 厚生労働省:化学設備等 定期自主検査指針
---------------------------------
☞ 厚生労働省:プッシュプル型換気装置 自主検査指針
☞ 厚生労働省:局所排気装置の 定期自主検査指針
☞ 厚生労働省:除じん装置等の 定期自主検査指針
公示校正中
いかなる経営陣も、労働者の年齢別や性別、国家や人種の違いによる特性を知り、それに合わせた労災事前対策を行うこと。たとえば、次、
高齢労働者が多いなら、その運動能力を考慮すること。
低学歴者なら、文盲対策を行うこと。
白人系集団のリーダーは、やはり、白人であることが好ましい。
係や班のリーダーは、日本語の他、英語が、ある程度できることが、好ましい。
それぞれの国の現地語が必要なら、その研修時間を設けること。
トイレは、男女が、別であることが、好ましい。
公示校正中
やむを得ない事情で、老齢者や、幼児、および、それ以下の児童を連れての出勤を希望する者は、HD当社や子会社に相談すること。託児所などが併設されていることがある。これは、労災防止の観点から、好ましい事もある。但し、危険が多い職場では、無いので、無理を言わないこと。たとえば、次、
警備警戒詰所では、難しい。
崩落の危険性がある、鉱物鉱区の掘採現場近くでは、難しい。
遠洋漁船の船内では、船舶の大きさによる。
航空貨物業務で、輸送機内では、原則、できない。
危険物が多い、化学工場内では、立ち入り制限が厳しく、困難。
製鉄所も、年少児童の立ち入りは出来ない。
労働者襲撃が予告された事務所では無理。
公示校正中
ここで、典型的な労働災害を列挙しておくが、すべては無理であり次、
あらゆる職場で、転倒 ( こける ) 、ぶつけ などの身体事故。
あらゆる職場で、落下物によるケガ。
あらゆる職場で、道具類によるケガ。
あらゆる職場で、火事/火災。
あらゆる職場で、集団食中毒。
あらゆる職場で、集団ウィルス感染。
あらゆる職場で、熱中症。
装置のバルブ操作ミスによる事故。
機械加工現場での、加工装置によるケガ。
溶接機による、やけど。
危険化学物質の 吸引/誤飲 などによる身体障害。特に「新規化学物質」は 危険 である。
ボイラやなどの爆発事故。LNG施設も同様。
自動車などの衝突、交通事故。
クレーンなど、建設車両の転倒など、車両事故。
感電事故。
ハンダごてによるやけど。
電気回路の誤動作。
腕型産業ロボットの事故 ( なぐられる ) 。
ソフトウェア作成系では、過労事故。栄養失調など。
海事業務では、
人物の船舶からの転落。
人物の溺れ。
人物の低体温症。
船舶による、買付ー運送ー販売業務では、
船舶衝突事故。
船舶横転事故。
所属不明の推進物体による激突破損事故。
動力喪失による漂流事故。
風雨による波浪事故。揺れ事故。
海賊による移乗船舶強盗や窃盗。
運送系では、船舶事故、航空事故、自動車事故、鉄道事故 がある。さらに、運送物品が「危険物」か、どうか?
金属冶金業では、
身体のやけど。
インゴットの落下やくずれによるケガ。
有毒元素の吸引事故。
ガス系では、ガス漏れ事故
石炭/石油系では、火事、火災事故。
労働者どおしのケンカ。
公示校正中
いかなる人物でも、勤務時間外は、労災扱いには、ならないが、事故を起こしてよい、という論理は無く、長時間労働を終えた後の帰宅途中や、帰宅後の過失事故を警戒すること。そのためにも、経営者/事業者は、労働者に対して、過労に陥る前に帰宅を促すこと。また、明らかに過労で、事故確率があると判定できるときは、産業医の同意の元で、会社施設内で休ませること。特に、自転車/自動車出勤の者。
2 会社としては、帰宅途中や、その後の過失事故のとき、疎明程度で、会社労働との因果関係が、明らかであるとき、「準労災認定」として、給与/報酬 面で救済すること。そのための明確な規則を、HD本社や各子会社で設けること。
公示校正中
いかなる人物も、どのような立場でも、事故原因を隠蔽 ( いんぺい ) しては、ならない、固く禁ず。自己保身や営利目的から、事故原因を隠した者は、懲戒解雇/社業から追放の動議とする。
2 事故発生時は、直ちに、助ける/救助/レスキュー/救命 すると同時に、事故原因となった物証、装置データなどを保全すること。また、現場を撮影すること。関係者の証言を録音すること。また、日ごろから、事故原因究明のための記録装置などを準備し、事故に備えること。
3 ボイラ事故のときは、DCSデータなどを保全すること。
4 クレーンなど、建設車両の事故のときは、車載カメラデータを保全すること。
5 足場などは、組み上げ途中や完成後、各所を撮影すること。
6 火災現場でも、燃え残りを保全すること。
公示 校正中
いかなる人物でも、善良な人物に対して、法令上の未認定労災の救済 を行うこと。特に、無知から事故にあった社員や協業者を救済すること。ただし、保険金を当てにしての自損事故などは、救済し難い。また「自損事故の犯人であることが確定した人物」への払い出しも困難である。その人物が、深く反省している、のであれば、何かの積立て現金や見舞金で、救済するしか無い。
公示 作成 & 校正中
いかなる人物でも、この条文を削除しないこと。