役員選定
役員選定
第1条(名称)東谷津町内会(以下「会」という。)の役員候補者の推薦を行うため、役員推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条(目的)会の役員候補者の推薦は、委員会がこれを行う。
第3条(構成)委員会の構成は、ブロック長が委員を構成する。 委員長は委員の互選により選出する。 委員長は委員会を代表する。
第4条(発足)委員会は会の役員の任期が満了する日から起算して、20日前までに委員会を発足しなければならない。
第5条(任期)委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第6条(候補者の推薦)委員会は全会員の中から役員候補者を検討し、選出する。 委員は役員候補者の選出にあたり、事前に候補者の承諾を得ることとする。 役員候補者を選出したあとに、総会へ役員候補者として推薦する。
第7条(委員会)委員会は委員総数の3分の2以上の出席により成立する。 役員候補者の選出には、出席委員の4分の3以上の承認を得なければならない。
第8条(候補者の制限)委員は役員候補者となることはできない。ただし、委員を退任すれば、この限りではない。
第9条(委員の欠員)委員に欠員が生じた場合は、前任者のブロックから後任をすみやかに選出することとする。
第10条(候補者の選任)委員会から推薦された役員候補者は、総会の承認を受けて就任する。
第11条(新役員の欠員)前条の規定により、新役員が選出されたあとに欠員が生じたときは、委員会はすみやかに後任者を推薦し、総会の議を経なければならない。
附則 この規定は、平成23年12月1日から施行する。
第1条(名称)東谷津町内会(以下「会」という。)の役員候補者の推薦を行うため、役員推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条(目的)会の役員候補者の推薦は、委員会がこれを行う。
次年度役員選出 12/7
推薦委員会を立ち上げ、会長以下5役を決定します 。
まずは会長の推薦を募りますので、次回の役員会(2月1日)の受付にメモで提出してください 。
2025(R7)年 役員選挙
この推薦役員(案)を書いたのは誰ですか? ルールはご存知ですね
① 役員推薦者をこの委員会で決めるのだが、町内で推薦者を募った文面・募集等を見せて欲しい。
② 推薦委員長は誰か? 推薦役員の決定日・作成日その原文を見せて欲しい?
③ 最後にいわゆる選挙管理員会は、このルール通り偽りはないか?監査担当者が判断したか?
④ なお「会長預かり」などの一言も表記はなく,役員欠員は再度このルールで決めることになっている。
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、東谷津町内会(以下「本会」という)と称する 。
第2条(事務所)
本会の事務所は、会長宅に置く。
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦を深め、福利厚生の増進、生活環境の整備、防犯・防災の推進等、地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする 。
第2章 会員
第4条(会員)
本会は、東谷津地区に居住する世帯をもって構成する 。
第5条(入会及び退会)
本会に入会しようとする者は、班長を経て会長に届け出るものとする
本会を退会しようとする者は、その旨を会長に届け出るものとする。
第3章 役員
第6条(役員)
本会に次の役員を置く
会長:1名 副会長:若干名 会計:2名 書記:若干名
監査:2名
班長:各班1名 第7条(役員の選任)
役員は、総会において会員の中から選任する第8条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする
第4章 会議
第9条(総会)
総会は、本会の最高議決機関であり、定時総会は毎年1回開催する
第10条(総会の議決事項)
総会は、次の事項を議決する
事業計画及び収支予算
事業報告及び収支決算
役員の選任
規約の変更
その他本会の運営に関する重要事項
第5章 会計
第11条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる
第12条(会費)
会費の額は、総会の議決を経て別に定める
第13条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
付則
本規約は、昭和53年4月1日から施行する
(改訂履歴等の記載がある場合、それに基づき順次記載)
※この文字起こしは、提供されたPDFファイル(全5ページ相当)の各セクションから情報を抽出・構成したものです
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東谷津町内会運営細則
(役員の職務)
第1条 会長は次の職務を執り行う。
(2) 会務を総理し、会を代表する。
(3) 行政及び近隣団体との渉外を行う。
(4) 会の資産の管理責任者となる。
(5) 掲示板への掲示責任者となる。
2 副会長は次の職務を執り行う。
(1) 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(2) 専門部を統括し、専門部の事務事業の調整を行う。
(3) その他必要な事項を処理する。
3 会計は次の職務を執り行う。
(1) 会の現金、預金の出納及び什器、備品その他資産の管理を行う。ただし、什器備品については、各専門部に管理を委任することができる。
(2) 簡易保険の保険料払い込み団体の運営に関すること。
(3) その他、第6条に規定する会計事務を行う。
4 総務部長は次の職務を執り行う。
(1) 総会、役員会等の会議に提出する議案及び報告等の会議録の作成、整理及び保管に関すること。
(2) 広報の配布及び掲示板への掲出業務を行う。
(3) その他運営第2条に規定する業務を行う。
(総務部の業務)
第2条 総務部は、町内会業務の中核となり、次の業務を行う。
(1) 文書の収受に関すること。
(2) 財産管理委員会への連絡・協力に関すること。
(3) 町内会資産、什器、備品の管理及び利用、貸し出しに関すること。
(4) 事務消耗品等の供給に関すること。
(5) 規約、細則等、町内地図、会員台帳、各種委員台帳、保有資産目録及び什器・備品目録の整備保管に関すること。
(6) 入・退会届の受理及び管理に関すること。
(7) 各種募金及び各種共済、外部団体への分担金に関すること。
(8) 会員の訃報に関すること。
(9) 会館及び防災倉庫等の維持管理に関すること。
(10) 施設管理員及び清掃協力員へ次の業務の委託及び管理に関すること。
ア 会館施設利用の受付業務及びその他指示事項
イ 会館の清掃及びその他の指示事項
(11) 他の専門部に属さない事項に関すること。
(専門部の設置)
第3条 町内会に次の専門部を置く。業務分掌は各専門部に掲げるものとする。
(1) 防犯部
ア 町内会防犯灯の維持管理に関すること。
イ 防災資機材の整備、備蓄に関すること。
ウ 防災訓練の実施並びに防災知識の普及啓発に関すること。
エ 防災用器具の斡旋に関すること。
オ 家庭防災員との連絡、協力に関すること。
カ 交通安全に関すること。
キ 防犯パトロールの計画及び実施に関すること。
ク その他防災、防犯に関すること。
(2) 保健衛生部
ア 会員の保健衛生に関すること。
イ 清掃及び害虫駆除等に関すること。
ウ ごみ及び汚泥等の処理に関すること。
エ 町内会が指定した場所の清掃に関すること。
オ 保健指導員及び環境事業推進委員との連携及び協力に関すること。
カ その他保健衛生に関すること。
(3) 青年部
ア 青少年の指導育成に関すること。
イ 子供会の運営に関すること。
ウ 各種レクリエーションの計画及び実施に関すること。
エ その他青少年の健全育成に関すること。
(4) 女性部
ア 生活改善運動に関すること。
イ 各種レクリエーションの計画及び実施に関すること。
ウ その他女性部の活動に関すること。
(5) 社会福祉部
ア 社会福祉協議会との連携による社会福祉の向上に関すること。
イ シニアクラブとの連携及び各種レクレーションの計画及び実施に関すること。
ウ その他社会福祉部の活動に関すること。
(6) 広報部
ア 町内会活動の事業報告、決算及び事業計画、予算等の広報に関すること。
イ 総会及び役員会等の資料作成及び議事録作成に関すること。
ウ 町内会活動の資料の複写及び配布に関すること。
エ 複写機の保守管理に関すること。
オ その他広報部の活動に関すること。
(7) 保健体育部
ア 会員の体力増強及び健康管理に関すること。
イ 各種レクリエーションの計画及び実施に関すること。
ウ その他保健体育部の活動に関すること。
(8) シニアクラブ
ア 社会福祉部との連携による高齢者の福祉向上に関すること。
イ 高齢者に対する各種レクレーションの計画及び実施に関すること。
ウ その他シニアクラブの活動に関すること。
2 各専門部には、部長を置く。
但し、部長は総会において会長の推薦により、会員の中から選任する。
3 各専門部長は1人とする。
但し、会長が必要と判断した時は、会長の委嘱により副部長を1人置くことができる。
(ブロック・班の設置)
第4条 会の区域をブロック及び班に分け、それぞれにブロック長及び班長を置く。
但し、ブロック長は各ブロック内の班長1人がこれを兼務する。
2 ブロック及び班の区分については、別表1のとおりとする。
(ブロック長及び班長の業務)
第5条 ブロック長は次の業務を行う。
(1) 役員推薦委員会の委員に就任する。
(2) ブロック内の各班へ行政情報、広報及び町内会文書等を配布する。
2 班長は次の業務を行う。
(1) 班を代表して役員会へ出席し、役員会での議決事項を班内へ周知する。
(2) 班内会員への文書等の配布及び回覧を行う。
(3) 会費及び寄付金、募金等を徴収し、会計に納付する。
(4) 祭礼等の会主要行事の役割を分担する。また、班内会員の積極的な参加を促進する。
(5) 入退会届け、その他班内の状況把握に努め、必要に応じて専門部長、役員へ連絡、報告する。
3 ブロック長及び班長の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
(会計処理)
第6条 会計は徴収月の翌月末までに徴収金額と出納状況について、書類を添付して会長に報告しなければならない。
2 監事は中間監査を9月に、決算監査を3月に実施しなければならない。
3 予算及び決算は一般会計と特別会計に区分し、決算書には保有財産目録、什器、備品目録及び監査報告書を添付する。
4 予算科目を流用し、又は予備費を支出するときは、役員会の承認を得ることとする。
5 特別会計の管理及び運用は、別に定める財産管理委員会が役員会の委任を受けてこれを行うこととする。
6 特別会計の設置及び変更は、役員会の承認を得ることとする。
7 什器、備品の購入及び施設工事費を支出するときは、次の手続きを要する。
(1) 1品目又は1設備工事費の支出金額が10万円超20万円未満の場合は、会長及び副会長の承認を要する。
(2) 前項の支出金額を超える時は、役員会の承認を要する。
8 現金の授受は、入金書又は兼請求書により処理することとする。
9 総会に報告する決算報告書には、会長、会計が署名捺印し、監査報告書には監事が署名捺印することとする。
(会費)
第7条 町内会費は1ヵ年、金4,000円とする。
尚、徴収は全期一括払い又は前後期分割払いのいずれかとする。
2 途中入会者については、月割計算により処理する。
3 退会者の既納会費はこれを返金しない。
(町内会財産使用料)
第8条 町内会財産の使用料は別に定める。
(慶弔)
第9条 慶弔金は次のとおりとする。
(1) 会員が死亡したとき
金5,000円
(2) 会員以外の場合
役員の協議により金額等を決定する。
(活動費)
第10条 役員が会務のため出張するときは、交通費を支給する。尚、所要時間が3時間を越える時は、食費相当額を支給することができる。
2 研集会、見学会及び講習会も前項に準じる。
(連絡経路)
第11条 町内会業務に関する連絡通知は、次の経路で行うこととする。
会長 → 副会長 → 総務部長 → ブロック長 → 班長 → 会員
(谷津町内会との取決め)
第12条 谷津町内会との取決め事項は次のとおりとする。
(1) 浅間神社の氏子負担料は、月額2,000円とする。
(2) 地元消防団の協力費は、月額2,000円とする。
附則
この細則は、平成23年12月1日から施行する。
別表1 ブロック及び班の区分
ブロック名
班 名
幹事
1ブロック
1班から4班まで
第一ブロック長
2ブロック
5班から8班まで
第二ブロック長
3ブロック
9班から12班まで
第三ブロック長
4ブロック
13班から16班まで
第四ブロック長
5ブロック
17班から20班まで
第五ブロック長
6ブロック
21班から23班まで
第六ブロック長
7ブロック
24班から27班まで
第七ブロック長
特別会員