「入会林野と所有者不明土地問題」
輪読のためのアサインメント(試作版)


目的

   高村学人・古積健三郎・山下詠子編著(2023)『入会林野と所有者不明土地問題ー両者の峻別と現代の入会権論』岩波書店を刊行後、何人の方から次年度のゼミでの輪読テキストとしたいとのメールを頂きました。リップサービスと思いますが、私の方でも来年度の大学院の授業で用いることを検討し始めたので、仮に15週の授業で用いる際のシラバス案を作成しました。私、高村のみが自分の授業の準備のためや受講登録者向けに作成したものになります。

     狙いとしては、1)単に内容を要約するのではなく、知識を有機的に関連づけて議論を喚起できる報告にする、2)ゼミの卒論等の調査研究に発展させるきっかけを作る、3)異なる考え方に立つ文献にも触れてもらい、本の内容を批判的に捉え直せるようになる、の3つを重視しました。
    また法学を専攻する学生・院生向けではなく、林政学等の学際分野の学生・院生でも取り組みやすい内容としました。法律系サークルでの輪読会でも用いれるように心がけました。他方で、報告者が複数いる場合の副報告者への課題は、発展的な内容とし、 法学研究科・法科大学院の院生向けの中身も盛り込みました。
    参考文献や映像資料は、オープンアクセスのものを重視して選択しました。
    実際には、輪読テキストとして使われることが多いとは思えません。一人で本を読み進める際の補助線として以下をご覧いただければ、と思います。


第1週 進め方の説明とアイスブレイク

 前半 このアサイメントにそった進め方の説明&発表順の仮決め

 後半   映画『こつなぎー山を巡る百年物語』のダイジェスト版(約6分間)が公開されているので、閲覧し、学生同士で感想を述べあったり、入会権という権利についての疑問点等を出し合ったりしましょう。

   

第2週    序章の検討

    序章の要点をレジュメ前半でわかりやすくまとめた上で、以下の点もレジュメ後半で論じてください。

  1)新たな発見や興味深かった点

  2)わかりにくい用語・記述であったが、①自分で調べてみてわかった場合は、その解説、②なおわからなかった場合は、該当箇所の指摘

  3)疑問に思った点

  4)全員で議論してもらいたい論点の提案

 また補論として、コラム1も読んだ上で、序章やコラム1に挙げられていない「コモンズの悲劇」、「アンチ・コモンズの悲劇」の例を自ら考え、その望ましい解決策についても論じてください。 

  報告者が複数いる場合   副となる報告者への課題 序章の筆者は、所有者不明土地という概念が曖昧なまま、その面積が過大に見積もられ、問題が上手く分類されずにいることを批判しています。以下の報告書は、所有者不明土地の定義や推計をまとめたものになります。

 所有者不明土地問題研究会 (2017)『所有者不明土地問題研究会 中間整理』国土計画協会 

 この報告書を読んだ上で、レジュメでは、序章の筆者と当報告書の問題の捉え方を比較し、それぞれへの批判点をまとめてください。


第3週   第1章「入会権とは何か」前半 27頁から60頁まで

 第1章は分量が多いので、最初の週は、1から6の 民法における入会権の保護と不動産登記法との乖離までとします。報告者は、1〜6までの内容を単に要約するのではなく、近代的所有権制度が導入されることにより近世と近代の入会権の内容や構造がどのように変化したのか、という点を際立たせながら、1〜6節までの内容を分析的に検討するレジュメを作成してきてください。

 レジュメ後半部分では、第2週と同様に4つの点もまとめてください。

   副報告者への課題 第1章では近世入会と近代入会とが比較されていますが、近世入会の説明は、簡単なものになっています。水本邦彦 (2003)『草山の語る近世』山川出版社は、入手しやすく、短めの読みやすいブックレットです。これを読んでみて、第1章とは異なる発見や興味深い点がどこにあったか、全員と議論したいと思えた点は何であったか、を発表してください。

 水本(2003)が入手できない場合は、複数の村で利用していた村々入会が今日でも残っている北富士の恩賜林組合の入会の歴史のビデオを閲覧し、第1章とは異なる発見や興味深い点がどこにあったか、全員と議論したいと思えた点は何であったか、を発表してください。

 

第4週   第1章「入会権とは何か」後半とコラム2 61〜79頁まで

   第1章後半は、7.部落有林野統一政策の推進と帰結から現代までとなります。報告者は、61〜78頁までの内容を単に要約するのではなく、先週検討した範囲にさかのぼり、入会権公権論と入会権私権論の主張や論拠を比較検討しながら、自らの考えをまとめる発表を前半で組み立ててください。いつもと同様に後半部分では、4点についても論じてください。

 副報告者への課題 入会権公権論と私権論が対立した争点の一つが入会権が認められると過剰利用がなされ「はげ山」化するという点でした。千葉徳爾 (1991)『増補改訂 はげ山の研究』そしえて  のはしがきと本の中で入会とはげ山の関係について論じている部分を読んだ上で、第1章とは異なる発見や興味深い点がどこにあったか、全員と議論したい点は何か、を発表してください。


 第5週   第2章「 現代の入会とその類型化」 

 第2章もやや長いですが、前半と後半の内容も関連しているので、一つの週で扱います。ただし、複数の報告者がいる場合、次のような発表分担も可能です。

 第一報告者 入会林野の面積や資源利用状態を担当 81〜91頁、100〜105頁, 121頁(コラム3)を担当

 第二報告者 入会集団の類型論や事例比較を担当  91〜100頁、106〜120頁を担当

 いずれも内容を要約しながら、これまでと同様に4つの点についても論じてみてください。

     とくに入会集団の類型論に関連しては、筆者らが批判する入会権本質論と筆者らの入会類型論の違いを際立たせる形で発表を行い、後半の美山町の事例研究において入会類型論がどのように用いられているか、それが適切か、を批判的に考察してみてください。

 副報告者への課題 第2章は、主として入会集団や集落の運営者の視点から論じられています。以下の論文は、入会集団や集落に働きかける森林組合に対する調査に基づくものになっています。

 佐藤宣子 (2015)「入会林野における森林経営計画の策定実態―大分県佐伯地区を事例に」九州森林研究68号1-5頁

 この論文を読んだ上で、1)第2章とは異なる発見や興味深い点がどこにあったか、2)仮に自分が森林組合に対して入会林野に関連する事柄について聞き取り調査をすることになった場合、どういったことを質問してみたいか、その理由も含めてまとめてみてください。


第6週    第3章「入会権の変容と総有」

   第3章は、法学説や裁判所の判例が検討されていますが、法学部ではない学生にとってもわかりやすい内容になっていますので*、がんばって発表に取り組んでみてください。  *高村の立命館大学政策科学部ゼミの4年生にこの章を卒論の関係で読んでもらいましたが、とても役に立った、感銘を受けたとのことでした。 

   発表では、単に記述の順番にそって要約するだけでなく、本章の内容を踏まえ、総有と権利能力なき社団の違いをまとめた上で、①総有=権利能力なき社団とする学説、②入会集団の意思決定原則は常に全員一致制であるべきとする学説、③本章の著者の学説を比較検討し、発表者の見解を展開してください。

 またレジュメでは、

  1)わかりにくい用語・記述であったが、自分で調べてみてわかった場合はその解説、なおわからなかった場合は、該当箇所の指摘

  2)疑問に思った点

  3)全員と議論したい点

 についてもまとめてください。 

 副報告者への課題 以下の文献は、入会集団における全員一致原則が争点となった二つの裁判につき、詳しく検討しています。

     池内博一(2021)「入会権の処分と全員一致原則-上関原発入会権訴訟と馬毛島入会権訴訟を中心として」

 追手門経営論集 27(1), 35-60.

    これを読んだ上で、1)第3章とは異なる発見や興味深い点は、何であったか、2) 入会権が認められる場合、常に全員一致を要するとする説と、第3章のように近代的社団へと変容した場合には、社団の規約で定めたルールに委ねられるべきとする説のどちらに賛成するか、その理由も具体的に示しながら、発表してみてください。 

第7週   第4章「表題部所有者不明土地適正化法と入会権」 
  第4章は、シンプルな内容、組立になっているので、発表はしやすいと思います。章の要点をレジュメ前半でわかりやすくまとめた上で、いつもの4点についてもレジュメ後半で論じてください。
   副報告者への課題   4章の著者は、表題部所有者不明土地法の内容や運用を批判的に検討しています。他方でこの法律にもとづき、表題部所有者不明土地の用地取得を上手く行えた実例も以下で報告されています。
  山沖鮎香・佐々木拓己(2022)「表題部所有者不明土地に関する用地取得について」令和4年度 四国地方整備局管内技術・業務研究発表会 優秀論文集
  当該事例が入会林野に関係する土地かは、不明ですが、所有者不明土地問題に伴う新しい立法にもとづき、所有権者が定かでない土地の権利整理を行っていくことにつき、4章や本のこれまでの内容も踏まえつつ、あなたの考えをまとめてください。 

第8週  第5章「入会権と登記」
  第5章も法学部ではない学生にとってもわかりやすい内容になっていますので、がんばって発表に取り組んでみてください。章の要点をレジュメ前半でわかりやすくまとめた上で、以下の点についてもレジュメ後半で論じてください。
    1)わかりにくい用語・記述であったが、自分で調べてみてわかった場合はその解説、なおわからなかった場合は、該当箇所の指摘
    2)疑問に思った点
    3)全員と議論したい点
   法学部ゼミでの副報告者への課題 第11章の入会権条文改正案についても併せて検討を行う補充的な発表をしてください。
    法学研究科・法科大学院での副報告者への課題 第5章や第11章の著者の提案は、近年のドイツにおける組合や社団の不動産登記に関する立法や学説にも依拠しています。古積健三郎(2023)『法人格のない団体の権利主体性』を読むとドイツの議論を知ることができます。この本の前半部分を読み、第5章や第11章とは異なる発見や興味深い点がどこにあったか、全員と議論したい点は何であったか、を発表してください。 

第9週 第6章「入会林野近代化法のこれまでと現在」
  第6章もやや頁数がありますが、シンプルな内容、組立になっているので、発表はしやすいと思います。章の要点をレジュメ前半でわかりやすくまとめた上で、いつもの4点もレジュメ後半で論じてください。
    副報告者への課題 220頁の表や226頁の図には、各県における入会林野近代化法の実施状況がまとめられています。ある程度、整備実績がある県では、県が毎年刊行し、Web公開している森林・林業統計に入会林野の整備実績が記されていることもあります。仮に自分がある県の入会林野整備担当の課の職員に入会林野の現状や整備の課題につき聞き取り調査することになった場合、どのようなことを質問してみたいですか。質問項目と質問の理由につき、本章の内容と関連させながら、発表してください。

第10週 第7章 「生産森林組合の歩みと現局面」
  第7章を検討する週も前の週を同じ発表形式とします。章の要点をレジュメ前半でわかりやすくまとめた上で、いつもの4点についてもレジュメ後半で論じてください。
  副報告者への課題 251頁の図には、各県の生産森林組合の数がまとめられています。また森林組合統計からも最新の数や推移を調べることができます。県が毎年刊行・Web公開している森林・林業統計でも生産森林組合の数等が記されていることもあります。 仮に自分が都道府県の生産森林組合への指導担当の課の職員に生産森林組合の課題や指導方針につき聞き取り調査することになった場合、どのようなことを質問してみたいですか。質問項目と質問の理由につき、本章の内容と関連させながらまとめ、発表してください。もう1名報告者がいる場合は、運良く生産森林組合の組合長に聞き取り調査できることになった場合、どのようなことを質問してみたいか、について上記と同様の形式で発表してください。
 
第11週 第8章「認可地縁団体化の進展とその法的論点」
    この週も同じ発表形式とします。章の要点をレジュメ前半でわかりやすくまとめた上で、いつもの4点についてもレジュメ後半で論じてください。なお第2章の110〜113頁でも入会集団と地縁団体の重なりやズレ、入会地を認可地縁団体へ移管したプロセスにつき説明しているので、再読し、振り返ってみてください。
    副報告者への課題 仮にあなたが運良く、生産森林組合を解散し、入会地を認可地縁団体へと移行した集落の自治会長に聞き取り調査できることになった場合、どのようなことを質問してみたいか、につき、前の週と同様の形式で発表してください。 さらにもう1名報告者がいる場合は、コラム6を手懸かりに中村吉治編 (1956)『村落構造の史的分析―岩手県煙山村』日本評論社を紐解き、関心がひかれた点や、中村(1956)の立場に立脚すると、これまでの本の内容につき再考すべきと思えた点は何かについて発表をしてください。

第12週  第9章「多数共有者型アンチ・コモンズの構図」
    章の要点をレジュメ前半でまとめてください。その際、単に記述の順序にそって要約するだけでなく、本章の主要概念である多数共有者型アンチ・コモンズ、(逆さにもつれた)権利の束、コンプライアンス型法化社会について説明を行い、これらを主軸にレジュメを作成してみてください。後半では、いつもの4点も論じてください。この章では、農林業センサスという政府の調査のデータを用いながら仮説にそって実証分析がなされています。データ分析や仮説検証の筋道についても感想や疑問点を提示するようにしてみてください。
  さらに、この章では、森林組合や林業公社が契約を結ぶ際に登記で真なる所有者であることを確認する必要が生じたことを「コンプライアンス型法化」と呼んでいます。コンプライアンス型法化と呼ぶにふさわしい類似の現象があれば、それも補論として説明してみてください。
  副報告者への課題 この章では用いていませんが、集落を単位としたセンサスの農業集落調査については、以下から個票データをダウンロードでき、皆さんも分析を行うことができます。
  地域の農業を見て・知って・活かすDB~農林業センサスを中心とした総合データベース

   関心のある小さな市町村で良いので、↑のデータを用いて、65歳以上の人口が半数を超えると集落がやがて消滅するとした限界集落論を以下の手順で検証してみてください。 まずは、2020年の農業集落調査で用いられた調査票の中身を確認してください。次に↑から2020年の農林業センサスの 33地域調査_寄り合いの開催状況について、関心のある県のデータをダウンロードしてみてください。これとは別に↑から国勢調査の令和2年度の2男女・年齢別人口につき、先と同じ県のデータをダウンロードし、先の寄り合いのデータの横にペーストしてみてください。
  その後、自分でexcelの機能等を用いて65歳以上の方が過半となる集落(=限界集落)を1とし、そうではない集落(=非限界集落)を0とする列を作成し、限界集落と非限界集落とでは、寄り合いの開催状況が異なるか、を集計し、その結果を報告してみてください。他にもできそうなこともあわせて報告してみてください。結果のまとめ方は、第8章の287,288頁の二つの表を参考にしてみてください。
  自分で上手くできない場合は、Ciniiを用いて、農業集落調査の個票(ミクロ)データを使った実証分析の論文を見つけ出し、その内容を紹介したり、他にもできそうなことを報告してみてください。  

第13週   第10章「入会慣習の消滅と負の共有地問題」 
    章の要点をレジュメ前半でまとめてください。後半では、いつもの4点も論じてみてください。この章では、「負の共有地問題」という社会的ジレンマを、序章での「コモンズの悲劇」や「アンチ・コモンズの悲劇」とも異なる、新しいジレンマとして提唱ています。補論として、この章での「負の共有地問題」の定義や狙いを説明した上で、「負の共有地問題」に該当しそうな他の事例が思い浮かべば、それを説明し、当該事例では、負を他者に押しつけ、離脱することに対しては、どのようなルールや規範が存在するか、も考察し、全員と議論したい点を提示してみてください。
  副報告者への課題(法学研究科・法科大学院の院生向け) 10章では、共有物分割請求権の行使を制限していた森林法を違憲とした森林法違憲判決についても論じられています。筆者は、アンチ・コモンズを解消するために共有物分割請求権が行使され、現物分割されてしまうと空間的アンチ・コモンズという別の問題が発生すると論じています(コラム7も参照)。
    これに対して法哲学者 森村進は、以下の論文で10章の筆者を批判し、共有物分割請求権の行使やその自由をリバタリアンの立場から積極的に位置づけています。
   森村進. (2020). 私有財産は多すぎるか? 競売されるべきか?. 一橋法学, 19(3), 19-63.
  この論文を読んだ上で、この章の著者と森村の考えを比較検討し、多数共有者型アンチ・コモンズだけではなく、負の共有地問題を解消する上でも分割請求権の行使は、有効であるか否かにつき、自らの考えや理由を発表してみてください。

第14週 第11章 「入会権条文改正案」
    この週の内容は、民法の条文改正案の検討となるので、法学研究科や法科大学院向けの内容となります。そうでない場合は、スキップもOkです。
  第11章では、入会権の条文改正案が提示されています。報告者は、先立つ提案につき、以下の文献にもあたり、それぞれの本の序章等で民法改正が必要とされる理由についても理解を深めてください。
    平野裕之 (2021)「第263条・第294条(入会権)」吉田克己編『物権法の現代的課題と改正提案』成文堂640-651頁
    山野目章夫 (2009)「新しい土地利用権体系の構想―用益物権・賃貸借・特別法の再編成をめざして」民法改正研究会(代表 加藤雅信)『民法改正と世界の民法典』信山社109-127頁
    本の11章と↑の二つの提案を比較検討し、この章に先立つ本の内容にも関連づけながら、自らの考えを説明する発表を行ってください。

 第15週    振り返りと総合討論
    最終週となりますので、各自、以下の点につき、まとめたレジュメを準備し、全員で振り返りのディスカッションを行います。
    1)個々の章ではなく、本全体の組立や流れについての感想や批判 
    2)本全体を通じて印象に残った点、最も興味深かった点 その理由も
    3)疑問が残った点、批判すべき点
    4)今後行われるべき研究は何か 仮に自分自身が入会林野や入会権につき調査することになった場合、どのような調査をどのような目的と方法で行いたいか
    5)教員や他の学生へ尋ねてみたいこと

番外編   ゼミ・輪読会の打ち上げ のため
    本を読み終えると入会林野のある地域にも訪れてみたいという気持ちがおこるかもしれません。
    ゼミ・輪読会の打ち上げ小旅行先も考えてみました。調査先ではなく、入会地で親睦のためのアクティビティができるという視点からになります。しっかりとした計画がない調査や早めのアポがない調査は、迷惑になるので慎んでください。
  ①野沢温泉村        入会集団に由来する野沢組がスキー場の運営や共同浴場の温泉権を統制しています。 参考文献  加藤基樹. (2005). 町村合併による公有名義の入会林野の処遇と認可緑地団体の役割. 農業問題研究, 2005(57), 41-50.
  ②富士吉田市恩賜林庭園     北富士北面につき江戸時代の十一ヶ村からなる恩賜林組合が入会権にもとづき統制しています。参考文献 北條浩(1978)『村と入会の百年史  山梨県村民の入会闘争史』御茶の水書房
  ③阿蘇草原     放牧のための牧野組合が入会権に基づき火入れや放牧頭数の統制を行っています。 参考文献  図司直也 (2004)「入会牧野の縮小・潰廃過程と再編の可能性―阿蘇地域における牧野組合を事例として」歴史と経済 46巻2号21-31頁

 他にも良い地域があるかもしれません。思いついたら追記していきます。   


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