隠居

隠居をするには、

  1. 満60歳以上に達したこと
  2. 完全能力を有する家督相続人が相続の単純承認をすること

の2条件を具備することを要する。女戸主に限り年齢に限らず隠居することができる。もしこの条件のそろわない者が隠居をするには管轄裁判所の許可を受けなければならない。

隠居は戸主権を喪失するものであり、重大な関係になるため届出があるまでは効力を認められず、その届出は本人の自由意思に基づくことを要する。詐欺強迫によって隠居の届出をしたときは取消の原因となる。また無能力者であっても隠居をすることについては法定代理人の同意を要しない。

隠居の届出手続きは戸籍法第115条に規定される。隠居者と家督相続人と連署して届け出る必要がある。その相続人は単純承認を為す旨を届け書に記載する。