届け出事件の本人の本籍か、ほかの市町村に於いてこせきのきさいをひつようとするばあいにおいては 、戸籍の記載をした後、遅滞なく届け書の1通をほかの市町村長に送付する。 送付を受けた資料村長はその届け書によって相応の記載をする。
戸籍の記載を完了した届け書は、本籍人と非本籍人とを区別して、1ヶ月分をとりまとめて、期日までに監督裁判所へ送付する。職権訂正許可書なども同様。
戸籍の記載を要しない事項に関する種類(胎児認知など)および、日本国籍を有しないものに関する書類は「戸籍の記載を要しない届け書綴り」へつづり、目録を造って役場内に10年間保存する。
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