養子離縁も届出によって効力を生ずるものであり、当事者本人から成年の証人2人以上をもって必ず自署して届出をしなければならない。代署は許されず、自署不能の者は口頭による届出をする。離縁届の手続きは戸籍法第95条から99条に規定される。
離縁の要件はおおむね次の通りである。
離縁は当事者の協議による場合を通常とするも、一定の原因がある場合は裁判によって離縁をすることができる。
離縁届がいったん受理されたときの効力は縁組みについてと同じである。