親権および後見

親権

親権および後見に関する届出は戸籍法107条から114条に規定される。

親権とは未成年者保護のため父又は母の権利であり戸籍法上親権に関する届出を要するのは親権又は財産管理権喪失の宣告を受け母がその権利を行う場合と、当該宣告が取り消された場合の2通りだけである。

母が親権喪失の宣告を受けてもその届出の必要は無く、また後見のごとくその終了の届出をしなくても未成年者が成年に達したときは前述の親権事項は市町村監督裁判所の許可を得て職権で抹消する。

後見

後見は父母のいない未成年者および禁治産者保護のため設けられたものであり、法定後見人と指定後見人および選定後見人の三種がある。

いずれの後見人も就職したときは10日以内に後見開始の届出をしなければならない。後見人が死亡、解任などにより更迭したときは後後見人は就職の日から10にいないに更迭の届出をする。

後見終了したときは10日以内に届出をしなければならない。後見終了の届出をする場合は無能力者が能力者となった場合にのみ限られ、後見人の死亡・解任などの場合には終了届をしなくてよい。

また未成年戸主が廃家入籍をする場合および未成年女戸主が入夫婚姻をした場合もしくは親権者が入家した場合などは届出に伴う身分事項の変更として市町村長限りの職権で後見終了の記載をする。

後見人就職の日は法定後見人は後見開始と同時に就職し、指定後見人は指定が効力を生じた日に就職する。選定後見人は選定された日に就職する。実際後見人が後見開始されたことおよび指定・選定されたことを知ったかどうかに関係なく、また就職を承諾したか否かを問わず、法律上当然就職したものとする。

後見開始の年月日はいかなる場合であっても被後見人に対し親権を行う者がいなくなった日を後見人就職の日とする。