私生児認知

私生児認知とはちちまたは 母が自己の子であることを認め市町村長に届け出ることをいう。

普通父親において認知をする場合が多い。母と子の間においては出生の事実により母子関係が定まるため母はにおいて認知をすることを要しない。

母が認知をするのは母が不明な子(すなわち棄児)の場合に限られるとみてよい。

私生児認知届は戸籍法第81条から87条に規定される。父は胎内にある子であっても母の承諾を得てから認知する。

また死亡した子であってもその子に直系卑属がいる場合は認知をすることができる。また遺言によっても認知をすることができる。この場合は、遺言執行者において認知届を行う。

認知をするには全く本人の自由意思に基づく。裁判上認知を強要される場合を除いて、他人から干渉されることない。

右のごとき性質のものなるをもって、無能力者であっても法定代理人の同意なしに認知することができる。

母が認知をすれば、子は母の私生児となるが、父が認知した子は庶子となり父母が婚姻中認知をすればその子は認知の時から嫡出子の身分を取得する。

妻の私生児を夫が認知した場合も同様である。いずれの場合においても子は認知者の家に入るのが原則であるが、戸主が入家に同意しなかったときは認知者の家に入ることができない。

女戸主の私生児が法定推定家督相続人となる場合に、父が認知をすればその子は父の家に入るかどうかに関しては従来の判例は当然父の家に入るとしている。司法省議は子は父の家に入ることができず、母の家にとどまり単に庶子となるに過ぎないと解釈している。

大正12年7月10日民事局長回答にて省議を変更し判例と同じく父の家に入ることになるとされた。

この省議変更前に父の家に入らなかった子は省議変更後戸籍訂正手続きにより父の家に入るかどうかを選択できる。