除籍・改製原戸籍の族称塗抹対象記載

戸第41号 昭和50年1月14日 東京法務局長

1.塗抹消除の対象となる記載は次のとおりとする。

  1. 族称(「華族」「士族」「平民」)の文字及び族称に関する記載

  2. 「庶子」「私生子」の文字(これらは身分事項欄及び額書欄については「子」とし、父母との続柄欄については「男」又は「女」とする。)

  3. 「棄子」の文字及び出生年月日の「推定」の文字

  4. 父母欄の「不明」又は「不詳」の文字

  5. 刑務所で出生又は死亡した者について「刑務所(監獄)」の名称及び「届出人」又は「報告者」の官職名

  6. 変死者について「変死者」であることを察知されるような死亡原因又は場所の記載

  7. 「前科」に関する記載

  8. 下部欄の(感)[兵]△否 等の符号

  9. その他その記載が、従来の取り扱いにより公示上好ましくないと認められる事項

2.従来の取り扱いにより公示上好ましくないと認められる事項は次のとおりである。

  1. 職業(「農」「百姓」「下駄職」「車引」「賃稼」等)の記載

  2. 出生時項中、出生場所及び死亡事項中、死亡の場所の「番地先」「警察署」「公園」「炭鉱納屋」などの記載

  3. 本籍欄中「何某方同居」の記載

  4. 民法施行前の失踪の記載

  5. 事項欄に記載されている受付者の爵位及び氏名

  6. 襲爵の記載

  7. 士族に編入された事項

  8. 父母を同じくする嫡出子について、父母との続柄を訂正した場合の訂正して朱抹した文字

  9. 父母の氏名が追完、訂正により更正されている場合の朱抹した文字

  10. 伝染病院、精神病院、脳病院などの文字

  11. 入籍事項中「〇〇警察署に於て届漏れ処分済み」「無籍の処願済」などの記載

  12. 旧民法第975条第1項第1号及び同法第998条以外の事由により推定家督相続人から排除されている場合はその事項全部

3.塗抹対象表

〇族称欄

  • 平民

    • (全部塗抹)

  • 士族

    • (全部塗抹)

  • 華族

    • (全部塗抹)

〇身分事項欄

  • 明治〇年〇月〇日〇県〇郡〇村大字〇〇××番屋敷平民甲野義太郎二女入籍す

    • 明治〇年〇月〇日〇県〇郡〇村大字〇〇××番屋敷__甲野義太郎二女入籍す

  • 明治年月日士族に編入せらる同年月日届出〇日受附

    • 全部塗抹