昭和28年6月9日付 民事甲第947号 法務局長 地方法務局長宛民事局長通達
自殺者股は行旅死亡人など変死者について死亡届または死亡報告に基づき戸籍の記載をする場合においては、その記載によって直ちにその者が変死したことを察知させるような記載、たとえば、「・・・何村大字何々鉄道線路または何々川で死亡・・・」などの振り合いによる記載は、これを避けるのが相当と考える。
よって、今後は、大正14年12月12日民事第10648号地方裁判所長あて民事局長通達、および昭和14年3月22日 日記直戸第1992号直方市長の紹介に対する同年5月8日民事甲第502号民事局長回答などの各先例の趣旨に準じ、死亡の場所に地番号がある場合には、その地番号までを記載するにとどめ、地番号がない場合には、地名までを記載するにとどめる取り扱いとするから、御了知の上、貴管下各支局及び市町村に対し徹底方取り計らわれたい。
追って、その者が変死者であることを察知させるような従前の記載は、市町村長限りの職権訂正により、「鉄道線路股は何々川」などの部分の記載は、これを消除(消除事由の記載を要しない)するのが相当であるから、申し添える。