変死者に関する死亡事項の記載例

変死者に関する死亡事項の記載例

昭和28年6月25日付 戸発第597号 小樽市長照会、同年7月20日付民事甲第1237号民事局長回答

本月9日付民事甲第947号で、戸籍の記載によって変死したことを察知することが出来ないようとの御通達は、まことに当を得た御措置と思いますが、しかし御承知の通り、当市は海港でありまた漁業の根拠地でもあるので、多数の船舶が出入りし、かつ34.6キロメートルの海岸線を有しているだけに、海上での事故死が頻繁にありますので、これらの場合どの程度までの記載にしてよいか、いさゝか疑義が生じましたから、左記死亡場所の例に付き、その記載の振り合いを至急御教示願います。

    1. 小樽港内 北防波堤付近海上 または 第三埠頭沖

    2. 小樽港外 日和山東大西北方○○カイリの海上 または 積丹岬北方○○カイリの海上

    3. 小樽市何町先運河(小型船舶の接岸用の施設)

    4. 小樽港防波堤上で自殺の場合(実例有り)

    5. 本件御通達引用の鉄道線路、河川又は公有道路などの場合は、普通町名地番号がないのであるから、単に市区町村名までの記載でよいか、または、最寄りの町名を記載して差し支えないか。
      もし、市町村名までにとどめるときは、報告による場合は格別ですが、届出による場合は、後日その記載に遺漏があるのではないかとの疑問が絶えないと思います。

回答

1.および4.は単に「小樽港内」の振り合いにより

2.は、設例の振り合いにより記載するのが相当である。

3.は河川等で死亡した者の取り扱いに準ずる記載をして差し支えなく、

5.の町名などがない場合は、最寄りの町名などを記載する取り扱いで差し支えない。