死亡および失踪

死亡

死亡の届出または報告に関しては戸籍法117条から123条に規定される。死亡届義務者は

  1. 第1 戸主
  2. 第2 同居者
  3. 第3 大家、地主または家屋もしくは土地の管理者

の順序となり、届出義務者が死亡の事実を知ったときは7日以内に医師の診断書または検案書を添えて届出をしなければならない。この届出は死亡地においてすることができる。診断書または検案書の記載と死亡届け書の記載とは死亡の日時・場所・および氏名などはいずれも合致すべきものだが、往々にして相違することがあるため注意する。

他市町村から送付される場合には診断書と死亡届の記載とが合致しないことがあるが、戸籍の記載に差し支えなく、かつ死亡者が誰であるか判然としている場合はそのまま受理してもよい。

従来、河川に転落しまたは火災によって死亡したため死体が見つからず診断書または検案書を作成できないため死亡届をすることができない者については、場合によっては死亡したことの確証がある時は証明書をもって診断書または検案書に代えることができる。

ただし、その死亡証明書は、

  1. 官公吏の証明書
  2. 市町村長が作成した火葬許可証またはその謄本もしくはその交付簿の謄本、伝染病患者名簿の謄本
  3. 神職、僧侶が死体につき埋葬を行った旨の証明書

であるときは受理しても差し支えないが、その受理の可否について監督裁判所の指揮を受ける。

水難、火災、その他の事変によって死亡者がある場合は、その取り調べをした官公署より本籍地の市町村長に死亡の報告をする。また死刑の執行による場合または在監中の死亡者で引き取り人がいないときは刑務所長が死亡の報告をおこなう。報告を受けた市町村長はその報告に基づき死亡の記載をする。

死亡者の本籍が不明の時または死亡者が誰であるか認識することができない場合は検事または警察官が検死調書を添付して死亡地の市町村長へ報告する。報告を受けた市町村長はその者の本籍が判明するまでか、死亡届義務者が死亡者を認識し死亡届をするまで調書を保存する。非本籍人に関する届け書綴りの中へ綴じ込み、裁判所へ送付するのは誤りである。

失踪

失踪宣告の届出については戸籍法第120条に規定される。その宣告を請求した者は裁判の日から10日以内に届出をおこなう。