家族の記載順序
戸籍編成の場合における家族の記載順序は戸籍法第19条、同法施行細則第12条の規定による。
通常の場合の記載順序は次の通りである。入夫が戸主になった時の妻の親族の記載順序も同様である。
- 戸主
- 曽祖父、曾祖母
- 祖父、祖母
- 父(養父、継父も同じ)
- 母(養母、継母、嫡母も同じ)
- 妻(女戸主の場合は夫)
- 長男、次男、長女、次女(養子も同じ)、庶子、私生児
- 孫
- 兄弟姉妹
- 伯叔父母
- おい、めい
- 伯叔祖父母
- 伯叔従父母
- めい孫
- 伯叔従父母
- 従姪
- 再従兄弟姉妹
叔伯の区別は自己の父母、祖父母、祖父母より年長であるものを「伯」、年少であるものを「叔」とする。
たとえば、自己の父母の兄は伯父、姉は伯母、弟は叔父、妹は叔母である。
記載順序に関する司法省の基準
記載順序に関する司法省の基準
- 直系尊属、直系卑属または傍系親の間においては、親等の同じものは親族間の順位によってきめる。
- 順位が同じ場合は男子を先にする。
- 順位が同じ男または女の間においては戸主との関係を考え、その家において縁が深いものを先にする。
- また、順位関係が同一なものの間においては年長者を先にする。
- 直系尊属または直系卑属の間においても親等によって順位を区別し、親等の同じものの間においては慣習による。
- 親等順位が同じときは出生の前後によって記載順序を決める。
- 戸主の家族に養父母と実父母がいるとき、戸主の家が養家のときは養父母を先に記載する。