婚姻

婚姻は市町村長に届出をすることで効力を生じる。内縁関係は法律上保護されない。

婚姻をするには、

  1. 男は満17歳、女は満15歳以上であること
  2. 男が満30歳、女が満25歳に達しないときは家にいる父母の同意を必要とする。父母がいないとき又は父母がその意思を表示することができないときは未成年者は後見人および親族会の同意を要する。
  3. 戸主の同意を要する。ただし父母の同意を欠くときは取り消しの原因となり、戸主の同意を欠くときは離籍または復籍拒絶の原因となる。

婚姻の届出は成年の証人2人以上の連署をもって当事者本人が自署した書面を届け出る。この署名は代署は許されない。自署不能の者は口頭による届出をする。

なお次のような制約もある。

  1. 配偶者がいる者は重ねて婚姻することができない。
  2. 女は善根の解消又は取消の日から6ヶ月経過しなければ再婚することができない。ただし前夫と再婚する場合はこの限りでない。
  3. 姦通により離婚又は刑の宣告を受けた者は相姦者と婚姻することができない。
  4. 直系血族又は三親等内の傍系血族の者とは婚姻することができない。ただし養子と養方の傍系血族の者とは婚姻することができる。
  5. 直系姻族とは婚姻できない。離婚又は去家によって姻族関係が終了した後も同様である。
  6. 養子、配偶者、直系卑属又は配偶者と養親およびその直系尊属の者については、離婚又は去家によって姻族関係が終了した後も婚姻できない。
  7. 継父母、嫡母が子の婚姻に同意しない場合は、親族会の同意を得れば婚姻することができる。

婚姻届の手続きは戸籍法第100条から103条に規定される。婚姻届がいったん受理された後の効力は縁組みについてと同様である。

婚姻届には夫妻の父母の本籍指名を記載させるが、婚姻によって入籍しない者(普通婚姻の場合は夫、婿養子縁組婚姻、入夫婚姻の場合は妻)の父母の本籍指名は省略しても差し支えない。しかし所在地において受理する場合はこれを記載させる。