離婚

離婚も届出によってのみ効力を生ずる。その届出には成年の証人2人以上をもって当事者双方の自署した書面または口頭を持って届出をしなければならない。婚姻の手続きと同様である。しかし、離婚時に当事者が満25歳に達しない場合は男女ともに婚姻につき同意を要する父母等の同意を必要とする。離婚は当事者の協議を持ってする場合が通常であるが、一定の原因が存在するときは裁判による離婚を請求をすることができる。

離婚届の手続きは戸籍法第104条から106条に規定される。

離婚届がいったん受理された場合の効力については縁組みと同様。