戸第____号 昭和48年11月13日
〇〇地方法務局 戸籍課長 発
市町村長 御中
標記の件については、本日付戸第___号をもって当局長から通達されましたが、この塗抹(ぬりつぶし)については白色塗料(ガンヂーミスノン等)を用い別紙要領によつて処理してください。
なお塗抹してない除籍、改製原戸籍等について謄抄本の交付請求があつた場合は、族称、庶子、私生子などのほか謄写してはならない事項(末記参照事項)につき十分留意し、遺憾のないように特段の御配意をお願いします。
(参照)
刑務所で出生または死亡した者の、出生、死亡の記載事項中、刑務所の名称及び届出人又は報告者の官職名(大正15年11月26日 民事第8120号)
族称の文字の記載(昭和22年4月16日 民事甲第317号10)
「私生子」「庶子」の文字は額書欄は「子」、父母との続柄は「男(女)」と引き直して記載する。(昭和17年2月18日民事甲第90号、昭和23年1月13日民事甲第17号、昭和36年12月6日民事甲第3021号、昭和40年5月7日民事甲第975号)
自殺者など変死を察知されるような記載(昭和28年6月9日民事甲第947号)
父母欄の「不詳」「不明」の記載(昭和27年6月7日民事甲第804号)
棄児の戸籍の「棄児」の文字および出生年月日欄の「推定」の文字(昭和27年6月7日民事甲第804号)
前科などに関する事項(昭和43年1月11日民事甲第10号)
1.族称、族称の不動文字、罫線の塗抹方法
2.庶子、私生子の塗抹方法
参考説明
前記の例を要約すれば次の通りである。
父母との続柄は「男」「女」の文字を残して塗抹する。
なお、すでに父母婚姻により「長男」「長女」などと訂正されている場合は、「長男」「長女」の文字を残して全部塗抹する。
事項欄中、出生事項の「庶子」「私生子」の文字は全部塗抹するが、それ以外の身分事項、戸主との続柄欄、前戸主との続柄欄、家族との続柄欄は「子」の文字を残して塗抹する。
本例は塗抹事項を全部上げたものではないので、事項欄のその他のものは本例にならって塗抹すること。