古代ゲルマン法
Tacitus: Germania : タキトゥス「ゲルマニア」の英訳版。
部族法典
部族法の時代には、属人的な部族法が支配し、法の効力はもっぱらある人がある共同体(部族)に人的構成員として所属しているということによって決定されました。しかも、それは部族の境界内部にいようと外部にいようとまったく関係ありませんでした。
Codex Euricianus : エウリック王法典(475年頃)といわれるもの。最近の研究では、息子アラリックの作とみられています。
Lex Romana Visigothorum : 「西ゴート族のローマ人法典」(506)。エウリックの息子で西ゴート王のアラリック2世が、王国内のローマ系住民のために行ったローマ法の公式編纂。後期中世には「アラリック抄典」と称され、南西ヨーロッパ全土の法実務においては14世紀に始まるローマ法継受に至るまでもっとも重要な法源とみなされていました。
Lex Salica (The Salic Law) : 507~511年頃に成立したフランク最古の法源・サリカ法典の英訳版テキストです。フランク王国の創建者クロードヴィッヒ(Chlodwig, 481-511)がつくったものとみなされ、諸部族法典の中で最大の影響力を持っていたのではないかといわれています。同法典は、たとえば、こんなことを規定しています。「自由人(成人男性)を殺害すれば、贖罪金8,000ディナール(ほぼ牛60頭分の価格に相当)を支払わなければならない」。他方、「被害者が10歳以下の子どもであれば、贖罪金は24,000ディナール」と、一挙に3倍に増えます。
Medieval Sourcebook: The Law of the Salian Franks : こちらもサリカ法典の英訳版テキスト。