教職課程
はじめに
教員免許取得を目指す学生は、指定された科目の単位を修得し、卒業することで教員免許を取得することができます。教職課程の履修希望者は、教職オリエンテーションに参加し、定められた時期に「教職課程履修願」を教務課に提出してください。別途配布される教職課程ハンドブックとともに以下の内容を確認してください。
概要
1.取得できる免許状の種類
(1)学士課程
(2)修士課程
2.免許状の取得条件
①一種免許状においては学士の学位を有すること、専修免許状においては修士の学位を有すること
②本学で指定された教職課程科目の単位を修得していること(教育職員免許法に基づき設置)
③ 中学校免許取得のためには「介護等体験」(特別支援学校2日間、社会福祉施設5日間)を修了すること
3.教職課程の登録
①登録手続き
教職課程希望者は、指定された方法により、申請してください。教職課程の登録は、原則1年1学期開始時のみとしますが、3年1学期開始時までは、事前相談の上、許可を受けた者は、各学期の開始時での登録(ポータルシステムの入力ではなく、「教職課程履修願」を教務課に提出)を認めます。また、修士課程においては、原則1年1学期開始時のみとします。
②登録の取り下げ
教職課程の登録の取り下げを希望する時は、「教職課程取下願」を各学期開始時の定められた期間中に、教務課まで提出してください。
4.教育実習
①教育実習の趣旨・内容
教育実習は、一定期間、中学校または高等学校の現場で実習生として教育活動に参加することによって、教員として必要な知識、技能、心構え等を修得する教職課程科目の中でも特に重要な科目です。
なお、教育実習は、体験とはいえ、教師としての責務を果たす必要がありますので、実習者の主体的な学習活動が不可欠となります。
また、実習校は出身学校または高知県内の学校を予定しており、実習校の決定については、免許の種類、実習時期と地域等の条件を総合的に考慮し、調整し決定されます。
さらに、教育実習は「教育実習事前事後指導」(1単位)とセットで履修することになっています。この「教育実習事前事後指導」は、教育実習を滞りなく進めることや実施した効果を十分に高めるために、事前指導と事後指導の講義によって構成されています。
②教育実習の履修資格
教育実習を履修するには、次の要件を満たす必要があります。
・教職課程で指定された3年次末までの全ての科目の単位を修得すること(ハンドブック参照)
・「教育実習」受講の前年度末時点で100単位以上(卒業要件に該当する科目)
・ 教職履修カルテに「教育実習」受講の前年度末までに、履修した教員免許を取得するために必要な科目の入力事項が全て入力されていること
③留意事項
・教育実習、介護等体験により授業を欠席する場合は、教務課に欠席届を提出してください。
・ 教育実習の申込みとガイダンスは、学士課程3年次に行います。詳細な日程等は年次当初にお知らせいたします。
・教育実習の実習期間は中学・高校によって異なりますが、5月〜6月頃が一般的です。
5.教職課程登録者予定表
スケジュールは、変更・追加されることがあります。随時確認してください。
6.その他留意事項
・ 教員として採用されるには、免許状取得、かつ、都道府県または市町村もしくは学校法人が実施する採用試験に合格することが必要です。
・ 教職課程科目については、卒業要件に含まれる科目と含まれない科目がありますので、年次ごとに計画的な科目履修を心がけてください。
・ 1年間に履修できる科目は、48単位までという制限がありますが、卒業要件に含まれない教職に関する科目については、この制限数に含まれません。
・ 教育実習を履修登録する場合、学校によっては、実習費が必要な学校もあり、この費用は本人負担となります。また、都道府県等の教育委員会に支払う教員免許申請料についても本人負担になります。
・介護等体験を行うにあたって受入施設等に支払う経費は、本人負担となります。
・ 専修免許を取得するためには同じ免許種の一種免許を取得済であることが前提条件となります。
ただし、一種免許を取得していない者が、専修免許申請時に一種免許取得に必要な科目の単位を修得済である場合、専修免許を取得することができます。
・ 本学では教職課程登録している学生を対象に「学校サポーター」を実施しています。「学校サポーター」では、本学生が、大学周辺の小学校、中学校、高等学校に出向き、学校側の要望により、放課後の個別学習指導や授業補助、クラブ活動の支援などを行うものです。この実践的学校インターシップの経験は、採用試験を受験する学生にとっては、大きなアドバンテージになることから、参加することを推奨します。