高知工科大学学則

   第1章 総 則

    第1節 目的

 (目的)

第1条 本学は、学術の中心として広く教育、研究を行い、深い専門知識と優れた人間性を持つ創造力豊かな人材を養成し、もって科学及び技術の振興と発展に寄与し、わが国ひいては世界に貢献することを目的とする。

 (自己点検・評価)

第2条 本学は、教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について、点検及び評価を行う。

2 自己点検・評価の結果は公表するものとする。

3 自己点検・評価に関し必要な事項は、別に定める。

    第2節 組織

 (学群、学部及び大学院)

第3条 本学に、学群、学部及び大学院を置く。

2 本学の学群、学部、学科、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

3 本学大学院の研究科、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

 (学群、学部及び大学院の目的)

第3条の2 システム工学群は、機械工学、電気電子工学及び建築土木工学の専門分野を中心とし、さらに各専門分野の連携や融合を目指した研究に取り組み、これを教育面にも反映させることで広い視野を持って社会に貢献できる人材を養成することを目的とする。

2 環境理工学群は、環境科学、生命科学、ナノ科学を中心として、融合領域を含む教育、研究を行い、科学技術、自然環境の有機的なつながりを理解できる広い視野と倫理を持って活躍する人材を養成することを目的とする。

3 情報学群は、情報通信技術の基礎から応用に至るまでの分野に加えて、メディアや人間などに関わる学際領域までを教育、研究の対象とし、広く次世代の情報技術を担える人材を養成することを目的とする。

4 経済・マネジメント学群は、多様な価値観により社会を俯瞰的に捉え、経済学、経営学などの基礎知識を有することで社会経済における諸課題を分析し理解し、或いは統合して活用することで社会システムを設計しマネジメント出来る知恵を持ち、高度なマネジメント能力を実践出来る人材を養成することを目的とする。

5 マネジメント学部は、文理融合的な経営分野における教育、研究を行い、社会における多様な組織のマネジメントに必要な専門知識に加え、豊かな人間性と新しいビジネスニーズに応える能力を持った人材を養成することを目的とする。

6 大学院工学研究科は、工学系の広い専門分野にわたる領域を融合し、総合的な教育、研究を行い、科学技術の発展に貢献できる高度研究者、高度技術者を養成することを目的とする。

 (情報図書館)

第4条 本学に、附属情報図書館を置く。

2 附属情報図書館に関する規程は、別に定める。

 (研究所)

第5条 本学に、総合研究所及びフューチャー・デザイン研究所を置く。

2 研究所に関する規程は、別に定める。

 (地域連携機構)

第5条の2 本学に、地域連携機構を置く。

2 地域連携機構に関する規程は、別に定める。

 (事務組織)

第6条 本学に、事務局を置く。

2 事務局に置く組織は、別に定める。

    第3節 職員組織

 (職員組織)

第7条 本学に、学長、副学長、教授、准教授、講師、教育講師、助教、助手、事務職員、技術職員及びその他必要な職員を置く。

2 前項に規定する職員に関する規程は、別に定める。

    第4節 運営組織

 (教育研究審議会)

第8条 高知県公立大学法人定款第23条に定める教育研究審議会の組織及び運営に関する規程は、別に定める。

 (教授会)

第9条 本学に、教授会を置く。

2 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

 ⑴ 学生の入学、卒業及び課程の修了

 ⑵ 学位の授与

 ⑶  前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの

3 教授会の組織及び運営に関する規程は、別に定める。

    第5節 学年、学期及び休業日

 (学年)

第10条 学年は次のとおりとする。

 ⑴ 春季入学 4月1日に始まり、翌年3月31 日に終わる。

 ⑵ 秋季入学 10 月1日に始まり、翌年9月30 日に終わる。

 (学期)

第11条 学年を次の2学期に分ける。

 ⑴ 春季入学

    第1学期 4月1日から9月30 日まで

    第2学期 10 月1日から翌年3月31 日まで

 ⑵ 秋季入学

    第1学期 10 月1日から翌年3月31 日まで

    第2学期 翌年4月1日から9月30 日まで

 (休業日)

第12条 休業日は次のとおりとする。

 ⑴ 日曜日

 ⑵ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 ⑶ 本学の開学記念日11 月7日

 ⑷ 夏期休業 8月9日から9月30 日まで

 ⑸ 冬期休業 12月27日から翌年1月6日まで

 ⑹ 学年末休業 2月15日から3月31 日まで

2 必要がある場合は、学長は、前項の休業日を臨時に変更することがある。

3 第1項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることがある。

    第6節 入学

 (入学の時期)

第13条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特別な場合は、学期の始めとすることができる。

 (入学の出願及び選考)

第14条 本学への入学を志願する者は、入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて提出しなければならない。

2 前項の入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。

 (入学手続き及び入学許可)

第15条 前条の選考の結果に基づき合格した者は、別に定める入学手続期間中に、宣誓書、保証書その他所定の書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。

2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。

    第7節 休学、転学及び退学等

 (休学)

第16条 学生は、疾病その他やむを得ない理由により2ヵ月以上修学することができない場合は、医師の診断書又は詳細な理由書を添えて学長に休学願を提出し、その許可を得て休学することができる。

2 学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、休学を命ずることができる。

3 休学期間は、1年以内の願い出の期間とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。

4 休学期間は、第41条及び第63条の修業年限並びに第42条及び第64条の在学年限に算入しない。

 (復学)

第17条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長に復学願を提出し、その許可を得て復学することができる。

2 前条に定める休学及び復学に関する規程は、高知工科大学休学及び復学に関する規程に定める。

 (転学群、転学部、転学科及び転学)

第18条 転学群、転学部及び転学科(以下「転学群等」という。)を志願しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。

2 他の大学への転学を志願しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。

3 転学群等及び転学に関する規程は、別に定める。

 (留学)

第19条 外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者は、学長の許可を得て留学することができる。

2 前項の許可を得て留学した期間は、第42条及び第64条に定める在学年限に含めることができる。

3 留学に関する規程は、別に定める。

 (退学)

第20条 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。

2 退学に関する規程は、別に定める。

 (除籍)

第21条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。

 ⑴ 授業料納付期限の属する月の初日から1年間納付を怠った者

 ⑵ 第42条及び第64条に定める在学年限を超えた者

 ⑶ 第43条及び第65条に定める休学期間を超えてなお修学できない者

 ⑷ 死亡又は長期間にわたり行方不明の者

 ⑸  第1号の規定にかかわらず、卒業又は修了にかかる月の前月末日までに授業料の完納を怠った者

2 前項第1号及び第5号の規定により除籍した者から、除籍後2年以内に復籍の願い出があった場合は、学長は復籍を許可することがある。ただし、未納となっている授業料の納付を条件とする。

3 前項の規定により復籍を許可された者の除籍期間は、第42条及び第64条の在学年限に算入しない。

    第8節 賞罰

 (表彰)

第22条 学生として表彰に価する行為があった者は、学長が表彰することができる。

2 表彰に関する規程は、別に定める。

 (懲戒)

第23条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、学長が懲戒する。

2 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。

3 退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

 ⑴ 性行不良で、改善の見込みがない者

 ⑵ 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者

 ⑶ 正当な理由がなくて出席が常でない者

 ⑷ 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

    第9節 研究生、科目等履修生、特別科目等履修学生、特別研究学生及び聴講生

 (研究生)

第24条 本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、本学に支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することがある。

2 研究生に関する規程は、別に定める。

 (科目等履修生)

第25条 本学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。

2 科目等履修生に関する規程は、別に定める。

 (特別科目等履修学生)

第26条 他の大学院、大学又は短期大学の学生で、本学において授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該大学院、大学又は短期大学との協議に基づき、特別科目等履修学生として入学を許可することがある。

 (特別研究学生)

第27条 他の大学院、大学の学生で、本学において研究指導を受けることを志願する者があるときは、当該大学院、大学との協議に基づき、入学を許可することがある。

2 前条に定める特別科目等履修学生及び特別研究学生に関する規程は、高知工科大学学生交流規程に定める。

 (聴講生)

第28条 本学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、選考の上、聴講を許可することがある。

2 聴講生に関する規程は、別に定める。

    第10節 検定料、入学料及び授業料

 (検定料等)

第29条 検定料、入学料及び授業料は、別表第1のとおりとする。

 (授業料の納付)

第30条 授業料は、年額の2分の1ずつを2期に分けて別に定める期日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず願い出により月割分納又は延納を許可することがある。

3 授業料の納付に関する規程は、別に定める。

 (復学の場合の授業料)

第31条 学期の中途において復学した者は、復学した月から当該学期末までの授業料を、復学した月に納付しなければならない。

 (退学者、除籍者及び停学者の授業料)

第32条 学期の中途で退学し又は除籍された者の当該学期分の授業料は徴収する。

2 停学期間中の授業料は徴収する。

 (休学中の授業料)

第33条 休学を許可された者又は命ぜられた者については、休学した月の翌月から復学した月の前月までの授業料を免除する。ただし、休学の開始日が月の初日の場合は当該月からとする。

 (学期途中の卒業者等の授業料)

第34条 学期の中途において卒業又は修了の認定を受けた者については、その認定を受けた月までの授業料を徴収する。

 (検定料等の免除等)

第35条 次の各号の一に該当する者は、検定料、入学料及び授業料の全部又は一部を免除することがある。

 ⑴ 経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業成績が優秀であると認められる者

 ⑵ 入学試験において、特に成績が優秀であると認められる者

 ⑶ 博士後期課程へ入学する者で、学長が認める者

 ⑷ 交流協定を締結している場合で、学長が認める者

 ⑸ その他特別な事情があると認められる者

2 前項各号に掲げる検定料等の免除等に関する規程は、別に定める。

 (研究生等の検定料等)

第36条 研究生、科目等履修生、特別科目等履修学生、特別研究学生及び聴講生の検定料、入学料及び授業料については、別表第2のとおりとする。

2 特別な事情があると認められる場合は、前項の検定料、入学料及び授業料の全部若しくは一部を免除することがある。

3 研究生等の検定料等の免除等に関する規程は、別に定める。

 (検定料等の不還付)

第37条 一度納付した検定料、入学料及び授業料は還付しない。ただし、第15条第1項の規定により入学手続きを完了した者のうち別に定める期日までに入学辞退の申し出をした者、第16条の規定により休学を許可された者又は命ぜられた者、第20条の規定により退学を許可された者、第21条第1項第4号の規定により除籍された者及び第35条の規定により授業料を免除された者並びに学期の中途において第58条又は第59条の規定による卒業の認定及び第82条の規定による修了の認定を受けた者に係る授業料については、この限りでない。

    第11節 厚生施設

 (学生寮)

第38条 本学に、学生寮を置く。

2 学生寮に関する規程は、別に定める。

 (留学生宿舎)

第38条の2 本学に、留学生宿舎を置く。

2 留学生宿舎に関する規程は、別に定める。

 (大学会館)

第39条 本学に大学会館を置く。

2 大学会館に関する規程は、別に定める。

    第12節 公開講座

 (公開講座)

第40条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設することができる。

2 公開講座に関し必要な事項は、別に定める。

   第2章 学群及び学部

    第1節 修業年限及び在学年限

 (修業年限)

第41条 学群及び学部の修業年限は、4年とする。

 (在学年限)

第42条 学生は、8年を超えて在学することができない。ただし、第45条及び第46条の規定により入学した学生は、第47条により定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。

 (休学期間)

第43条 休学期間は、通算して4年を超えることができない。ただし、第45条及び第46条の規定により入学した学生の休学期間は、通算して第47条に定められた在学すべき年数を超えることができない。

 (入学資格)

第44条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 ⑴ 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

 ⑵ 通常の課程による12年の学校教育を修了した者

 ⑶  外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

 ⑷  文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

 ⑸  専修学校の高等課程で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

 ⑹ 文部科学大臣の指定した者(昭和23年文部省告示第47号)

 ⑺  高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

 ⑻  本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

 (編入学)

第45条 本学の第3年次に編入学することのできる者は、前条に定める大学入学資格を有し、次の各号の一に該当する者とする。

 ⑴ 大学を卒業した者又は学士の学位を有する者

 ⑵ 短期大学を卒業した者

 ⑶ 高等専門学校を卒業した者

 ⑷ 他の大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者

 ⑸  高等学校専攻科の課程のうち、修業年限が2年以上で、文部科学大臣の定める基準を満たす課程を修了した者

 ⑹  専修学校の専門課程を修了した者のうち、学校教育法第13 2条の規定により大学に編入学することができる者

 ⑺ 学校教育法施行規則附則第7条に規定する者

 ⑻ 外国において学校教育における14年の課程を修了した者

 ⑼  外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者

 ⑽  外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者

 ⑾ その他本学において、前各号のものと同等以上の学力があると認めた者

2 前項の各号の一に該当する者又は大学を退学した者で本学の入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、相当年次に入学を許可することがある。

3 前2項により志願する者については、第14条及び第15条の規定を準用する。

 (転入学及び再入学)

第46条 他の大学に在学している者で、本学への転入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、相当年次に入学を許可することがある。

2 本学を退学した者で、再入学を志願する者があるときは、選考の上、相当年次に入学を許可することがある。

3 前2項により志願する者については、第14条及び第15条の規定を準用する。

4 再入学に関する規程は、別に定める。

 (編入学等の場合の取扱い)

第47条 前2条の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取り扱いは、学長が決定する。

2 第45条第1項により入学を許可された者の在学すべき年数は、2年とする。

3 第45条第2項及び第46条により入学を許可された者の在学すべき年数については、学長が決定する。

    第2節 教育課程及び履修方法等

 (教育課程の編成方法、授業科目及び履修方法等)

第48条 教育課程は、人文・社会科学等科目、自然科学等科目及び専門科目で編成する。

2 科目の内容及び授業の計画と方法は年度当初に明示する。

3 授業科目及び単位数は、別表第3のとおりとする。

4 履修登録科目の上限単位数及び授業科目の履修方法については、高知工科大学学群及び学部履修規程の定めるところによる。

 (資格に関する授業科目の履修方法等)

第49条 前条に定めるもののほか、教職に関する授業科目及び学芸員の資格取得に関する授業科目を置く。

2 科目の内容及び授業の計画と方法は年度当初に明示する。

3 授業科目及び単位数は、別表第4のとおりとする。

4 教職に関する授業科目の履修方法、教育職員免許状の取得条件等については、高知工科大学教職課程履修規程の定めるところによる。

5 学芸員の資格取得に関する授業科目の履修方法については、高知工科大学学芸員科目履修規程の定めるところによる。

 (単位の計算方法)

第50条 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準によるものとする。

 ⑴ 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

 ⑵ 実験、実習及び実技については、30 時間の授業をもって1単位とする。

 ⑶  第1号に掲げる授業方法と第2号に掲げる授業方法を併用する場合には、20時間の授業をもって1単位とする。

 ⑷  前3号の規定にかかわらず、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位を定める。

 (一年間の授業期間)

第51条 一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。

 (単位の授与)

第52条 授業科目を履修し、合格を認められた者には、所定の単位を与える。

 (成績の評価)

第53条 授業科目の成績は、AA、A、B、C、Fの5段階をもって表示し、AA、A、B、Cを合格とし、Fを不合格とする。ただし、第54条、第55条及び第56条の規定に基づき、修得したものとみなされた成績の評価はTと表示し、合格とする。

 (他の大学等における授業科目の履修等)

第54条 教育上有益と認めるときは、学生が本学の定めるところにより、他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。

 (大学以外の教育施設等における学修)

第55条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。

2 前項により与えることのできる単位数は、前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

 (入学前の既修得単位の認定)

第56条 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を本学に入学した後本学における授業科目の履修により修得したものとしてみなすことができる。

2 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。

3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて60単位を超えないものとする。

4 第54条から第56条に定める本学以外において修得した単位の認定については、別に定める。

 (卒業に必要な単位数)

第57条 卒業に必要な単位は、別表第3で定める条件を満たし、修得した単位の合計が124単位以上とする。

 (専攻の修了要件)

第57条の2 学群に置く専攻に関する修了要件は、別に定める。

 (コースの修了要件)

第57条の3 経済・マネジメント学群に置く総合マネジメントコース、数理マネジメントコースに関する修了要件は別に定める。

    第3節 卒業の認定及び学位

 (卒業の認定)

第58条 本学に4年(第45条及び第46条により入学した者については、第47条に定められた在学すべき年数)以上在学し、第57条に定める単位数を修得した者については、学長が卒業を認定する。

 (早期卒業の認定)

第59条 本学に3年以上在学し、第57条に定める単位数を優秀な成績をもって修得したと認められる者については、学長が卒業を認定することがある。

2 前項の場合において、第45条及び第46条第1項の規定により入学した者については、適用しない。ただし、早期卒業を認定している他大学から編入学又は転入学した者についてはこの限りではない。

3 第1項の規定による早期卒業の認定に関する規程は、別に定める。

 (学位)

第60条 卒業した者には、次の区分に従い、学士の学位を授与する。

    システム工学群     学士(工学)

    環境理工学群      学士(理工学)

    情報学群        学士(情報工学)

    経済・マネジメント学群 学士(経済学又はマネジメント学)

2 学位に関する事項については、高知工科大学学位規程の定めるところによる。

    第4節 帰国学生

 (帰国学生)

第61条 外国において相当の期間中等教育を受けた者で本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、帰国学生として入学を許可することがある。

2 帰国学生に関する規程は、別に定める。

   第3章 大学院

    第1節 課程、修業年限、在学年限及び休学期間

 (課程)

第62条 大学院工学研究科に博士課程を置く。

2 博士課程は、これを前期2年の課程及び後期3年の課程に区分し、前期2年の課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。

3 前項の前期2年の課程は「修士課程」といい、後期3年の課程は「博士後期課程」という。

 (修業年限)

第63条 修士課程の標準修業年限は2年、博士後期課程の標準修業年限は3年とする。

 (在学年限)

第64条 学生は、修士課程にあっては4年、博士後期課程にあっては6年を超えて在学することはできない。

 (長期履修学生)

第64条の2 前条の規定に関わらず、事情により、修士課程において一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する学生(以下「長期履修学生」という。)に、最長10 年の範囲内でその計画的な履修を許可することがある。

2 長期履修学生の申出は、入学出願時に行うものとする。

3 長期履修学生に関する規程は、別に定める。

 (休学期間)

第65条 休学期間は、通算して修士課程においては2年、博士後期課程においては3年を超えることができない。

 (修士課程)

第66条 修士課程は、専門知識を特化させる機会を提供し、自ら目的を達成する実践的力量や応用力を重視し、独創性、自己表現力とともに多様性を許容する柔軟な資質を養い、高度な専門的職業人を養成する。

 (博士後期課程)

第67条 博士後期課程は、資質を高度化・専門化し、自ら問題を発掘しそれを解決する高度な能力を備え、また研究者としての考究力を身につけ、課程での研究課題に限定されない未知の分野へ挑戦する意欲的な人材を養成する。

    第2節 入学、進学、転入学及び再入学

 (入学資格)

第68条 修士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 ⑴ 学校教育法第83条に定める大学を卒業した者

 ⑵ 学校教育法第10 4条第4項の規定により学士の学位を授与された者

 ⑶ 外国において学校教育における16年の課程を修了した者

 ⑷  外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

 ⑸  我が国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

 ⑹  外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

 ⑺  専修学校の専門課程で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

 ⑻ 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)

 ⑼  学校教育法第10 2条第2項の規定により他大学大学院に入学した者であって、本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

 ⑽  大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

2 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 ⑴ 修士の学位又は専門職学位を有する者

 ⑵ 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

 ⑶  外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

 ⑷  我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

 ⑸  国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11 日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

 ⑹  外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第十六条の二に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

 ⑺ 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第11 8号)

 ⑻  大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者

 (博士後期課程への進学)

第69条 本学の修士課程を修了し、引き続き博士後期課程に進学することを願い出た者に対しては、選考の上、進学を許可する。

2 博士後期課程への進学に関する規程は、別に定める。

 (転入学及び再入学)

第70条 他の大学の大学院に在籍している者で、本学大学院への転入学を志願する者があるときは、選考の上、入学を許可することがある。

2 本学大学院に在籍していた者で、再入学を志願する者があるときは、選考の上、入学を許可する

ことがある。

3 前2項により志願する者については、第14条及び第15条の規定を準用する。

4 第1項及び第2項により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取り扱い並びに在学すべき年数については、学長が決定する。

5 再入学に関する規程は、別に定める。

    第3節 教育方法及び単位認定等

 (教育方法)

第71条 大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。

 (授業科目及び履修方法)

第72条 授業科目及び単位数は、別表第5のとおりとする。

2 授業科目の履修方法については、高知工科大学大学院工学研究科履修規程の定めるところによる。

3 大学院における教育職員免許状の取得条件については、高知工科大学教職課程履修規程の定めるところによる。

 (単位の計算方法)

第73条 授業科目の単位の計算方法は、第50条の規定を準用する。

 (一年間の授業期間)

第74条 一年間の授業を行う期間は、第51条の規定を準用する。

 (単位の授与)

第75条 単位の授与については、第52条の規定を準用する。

 (成績の評価)

第76条 授業科目又は研究指導の成績は、AA、A、B、C、Fの5段階をもって表示し、AA、A、B、Cを合格とし、Fを不合格とする。ただし、第77条、第79条の規定に基づき、修得したものとみなされた成績の評価はTと表示し、合格とする。

 (他の大学院における授業科目の履修)

第77条 教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院の定めるところにより、他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、10 単位を超えない範囲で本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、学生が外国の大学院に留学する場合に準用する。

 (他の大学院等における研究指導)

第78条 教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることがある。

2 研究指導を受ける期間は、修士課程の学生については、1年を超えないものとする。

 (入学前の既修得単位の認定)

第79条 教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項により修得したものとみなすことのできる単位数は、第77条で認定した単位とは別に10 単位を超えない範囲で認定することができる。

3 第77条から第79条に定める本学大学院以外において修得した単位の認定については、別に定める。

    第4節 課程の修了要件

 (修士課程の修了要件)

第80条 修士課程の修了の要件は、大学院に2年以上在学し、専門領域科目18単位以上を含む30 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、大学院の行う修士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 前項の場合において、修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。

 (博士後期課程の修了要件)

第81条 博士後期課程の修了の要件は、当該課程に3年以上在学し、10 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。

2 前項の規定にかかわらず、優れた研究業績を上げた者については、修士課程を修了した者は、修士課程における2年の在学期間を含んで3年以上在学すれば足りるものとし、また前条第1項ただし書きの規定による在学期間をもって修士課程を修了した者は、修士課程の在学期間を含んで3年以上在学すれば足りるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず学校教育法施行規則第156条第1項の規定による修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者の在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。

    第5節 修了の認定及び学位

 (修了の認定)

第82条 前2条の各課程の修了要件を満たした者に対する修了の認定は、学長が行う。

 (学位)

第83条 修士課程を修了した者には、修士(工学又は学術)の学位を授与する。

2 博士後期課程を修了した者には、博士(工学又は学術)の学位を授与する。

3 学位に関する事項については、高知工科大学学位規程の定めるところによる。

   附 則

1 この学則は、平成9年4月1日から施行する。

2 第3条第2項に定める収容定員は、同項の規定にかかわらず、平成9年度から平成11 年度までは次のとおりとする。

  附 則

 この学則は、平成10 年4月1日から施行する。

   附 則

 この学則は、平成10 年5月26日から施行する。

   附 則

1 この学則は、平成11 年4月1日から施行する。

2 第3条第3項に定める収容定員は、同項の規定にかかわらず、平成11 年度から平成12年度までは次のとおりとする。

3 第29条に定める授業料の額は、同条の規定にかかわらず、平成11 年3月31 日に在学する者については、なお従前の例による。

   附 則

 この学則は平成11 年5月1日から施行する。

   附 則

 この学則は平成11 年6月1日から施行する。

   附 則

1 この学則は平成12年4月1日から施行する。

2 第59条に定める早期卒業の認定は、同条の規定にかかわらず、平成12年度に入学する者から適用する。

   附 則

1 この学則は平成13 年4月1日から施行する。

2 第3条第3項に定める収容定員は、同項の規定にかかわらず、平成13 年度の工学研究科基盤工学専攻前期2年課程については175人とする。

   附 則

 この学則は平成14年4月1日から施行する。

   附 則

1 この学則は、平成15年4月1日から施行する。

2 第3条第2項に定める収容定員は、同項の規定にかかわらず、平成15年度から平成17年度までは次のとおりとする。

3 第3条第3項に定める後期3年課程の収容定員は、同項の規定にかかわらず、平成15年度から平成16年度までは次のとおりとする。

 附 則

1 この学則は平成16年4月1日から施行する。

2 第57条に定める卒業に必要な単位数は、同条の規定にかかわらず、平成15年度以前の入学者については「124単位」とする。

   附 則

 この学則は平成17年4月1日から施行する。

   附 則

 この学則は平成18年4月1日から施行する。

   附 則

 この学則は平成19年4月1日から施行する。

   附 則

 この学則は平成19年8月1日から施行する。

   附 則

1 この学則は平成20年4月1日から施行する。

2 第3条第2項に定める収容定員は、同項の規定にかかわらず、平成20年度から平成22年度までは次のとおりとする。

   附 則

1 この学則は平成21年4月1日から施行する。

2 第3条第2項に定める収容定員は、同項の規定及び平成20年4月1日附則にかかわらず、平成21年度から平成23年度までは次のとおりとする。

3 高知工科大学工学部物質・環境システム工学科、知能機械システム工学科、電子・光システム工学科、情報システム工学科、社会システム工学科は、当該学科に所属する学生が当該学科に在籍しなくなるまでの間、存続するものとする。

4 第60条の規定に関わらず、工学部の卒業生に対して授与する学位は、学士(工学又は学術)とする。

   附 則

1 この学則は平成24年4月1日から施行する。

2 第3条第3項に定める後期3年の課程の収容定員は、同項の規定にかかわらず、平成24年度から平成25年度までは次のとおりとする。

   附 則

 この学則は平成25年4月1日から施行する。

   附 則

 この学則は平成26年4月1日から施行する。

   附 則

1 この学則は、平成27年4月1日から施行する。

2 第3条第2項に定める収容定員は、同項の規定にかかわらず、平成27年度から平成29年度までは次のとおりとする。

3 高知工科大学マネジメント学部マネジメント学科は、当該学科に所属する学生が当該学科に在籍しなくなるまでの間、存続するものとする。

4 第60条の規定にかかわらず、マネジメント学部の卒業生に対して授与する学位は、学士(マネジメント学)とする。

   附 則

 この学則は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則

 この学則は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則

 この学則は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則

1 この学則は、令和2年4月1日から施行する。

2 第57条に定める卒業に必要な単位数は、同条の規定にかかわらず、平成16年度から平成31 年度までの入学者については、別表第3の科目一覧のうち、人文・社会科学等科目を17単位以上、自然科学等科目を17単位以上、専門科目を60単位以上かつ修得した単位の合計が124単位以上とする。