通学中、授業中等の事故

事故の報告

 万一事故が発生した場合には、ただちに学生支援課へ事故の報告をしてください。

 事故報告書の作成が必要ですので、健康相談室(香美)または健康管理センター(永国寺)へ来室してください。


学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険

 この保険は、大学の学生が教育研究活動中、通学中または学校施設等相互間の移動中に、不慮の事故によって被った災害の救済措置として設けられた全国的な補償制度です。  

 学生教育研究災害傷害保険は、学生本人のケガに対する補償、学研災付帯賠償責任保険は、学生が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対する補償が対象です。 

 本学の学生は、入学時に全員この保険に加入していただきます。(学研災付帯賠償責任保険は、2018年度までの入学生は任意加入)

 保険金が支払われる場合は、事故発生から30日以内に事故通知はがき(健康相談室・健康管理センター備え付け)を所定の保険会社に郵送する必要があります。詳細は健康相談室または健康管理センターに来室したときに説明します。

保険金が支払われる場合

①正課中

  講義、実験、実習、演習または実技による授業を受けている間。

②学校行事中

  入学式、卒業式、オリエンテーション、大学祭等教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間。

③上記①②以外で学校施設内にいる間

  大学が教育活動のために所有、使用または管理している施設内にいる間。(大学が禁じた時間もしくは場所にいる間、または大学が禁じた行為を行っている間を除きます。)

④課外活動中

  大学の規則に則った所定の手続きにより、大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動・体育活動を行っている間。(学校施設外での課外教育活動の負傷については、行事届等が提出されていることが必要です。)

⑤通学中

  大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路及び方法により、住居と学校施設等との間を往復する間。(大学が禁じた方法を除きます。)

⑥学校施設等相互間の移動中

  通学中と同じ目的・経路・方法で、学校施設等の相互間を移動している間。(大学が禁じた方法を除きます。)

保険金の請求

 外傷が治癒したら保険金請求書類(健康相談室・健康管理センターにあります)を作成し、所定の保険会社に提出してください。被険者が未成年の場合、保険金の請求は原則として親権者が行うものとなっています。

保険金の種類と額

※詳細は健康相談室または健康管理センターで説明します。

保険金が支払われない場合

 大学の救急処置で比較的多いのが外傷によるものです。通学途中、課外活動中、体育実技の授業中に転倒や接触事故による骨折・打撲・捻挫・靭帯損傷・切り傷・擦過傷等が発生しています。内科的症状で多いのは、発熱、胃腸不快、頭痛、歯痛等です。

 慣れない一人暮らしや、不規則な生活からくる症状もあるので、自己の健康管理に十分注意しましょう。

○備えておきたい救急セットと薬

 有効年月日は必ず確認し、古い薬は使用しないようにしましょう!

  ◆消毒液  ◆テープ  ◆ハサミ  ◆絆創膏

  ◆体温計  ◆湿布   ◆ガーゼ  ◆爪切り

  ◆氷枕   ◆綿棒   ◆刺抜き

  ◆ 常備薬(持病の薬、鎮痛剤等個々に必要な薬)  など

○持病等で継続治療している人

 持病、慢性的な皮膚疾患、むし歯等は、一人暮らしをする前にかかりつけの医師に、治療や指示を受けておくことです。

 大学に通学しながら治療や通院が必要な場合は、主治医に医療機関を紹介してもらいましょう。また、適当な医療機関等がわからない場合には、健康相談室または健康管理センターへ気軽に相談してください。