東京大学化学物質管理規程(平成19年6月21日東大規則第9号)第15条に基づき、 毒物・劇物の保管及び管理等の取り扱いを次のとおり定める。
1 毒物・劇物の保管方法
(1) 毒物、劇物及びその他の物は、それぞれ区別して保管すること。
(2) 毒物及び劇物は、堅牢かつ固定された保管庫(冷凍・冷蔵庫を含む。)に、原則とし てそれぞれ別の鍵を用いて施錠して保管すること。
(3) 保管庫の鍵は、教員が責任を持って管理すること。
(4) 保管庫及び試薬ビンに医薬用外毒物又は医薬用外劇物の表示をすること。
(5) 別の容器に移し替えた時には、その容器にも医薬用外毒物又は医薬用外劇物の表示 及び成分を表示すること。
(6) 飲食物に通常使用される容器に移し替えないこと。
2 毒物・劇物の管理方法
(1) 毒物を保管庫から出し入れする際は、教員がその都度把握すること。
(2) 毒物及び劇物の使用後は、速やかに保管庫に戻すこと。
(3) 毒物及び劇物は、化学物質・高圧ガス管理システム(UTCIMS)に登録し、使用履歴 を記録すること。
3 毒物・劇物の在庫確認
(1) 年に1回以上、棚卸し(在庫点検)を行うこと。
(2) 不要となった毒物及び劇物は、速やかに処分すること。
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