労働安全衛生法により一定の有害性のある化学物質について、各事業場において「化学物質のリスクアセスメント」(以下、化学物質RA)を行うことが義務付けられています。
厚生労働省発行「労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう」より、「化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者の危険または健康障害の生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討すること」とされています。
本学では、化学物質RAの対象者である「労働者」を「化学物質を使用する本学構成員」と読み替えます。
リスクアセスメントの詳細については「先端研防火・防災講習会資料」もご参照ください。
労働安全衛生法 第五十七条の二に定められる文書の交付の対象となる物質。
具体的な物質名は、以下のリンク先よりご確認ください。
厚生労働省 > 職場のあんぜんサイト > 表示・通知対象物質の一覧・検索
① 研究室等は、使用する化学物質のうち、以下について化学物質RAを実施する。
(1) 新たに使用を始めた物質
(2) 使用量・使用頻度が増加し、かつ危険有害性が高い物質
② 研究室等は、研究室等内で化学物質RAの結果を共有するとともに、実施内容を様式に記録し、施設・安全チーム安全衛生担当へ提出する。
安衛法改正に伴う本学の新たな化学物質管理について(通知)
大学の自律的化学物質管理ガイドライン
概説 大学の自律的化学物質管理ガイドライン
文部科学省 事務連絡