局所排気装置(ドラフトチャンバー等)は、設置・移設工事の開始30日前までに労働基準監督署に届け出る必要があります。
新規設置や移設を予定している研究室は、設置・移設工事の開始60日前までに安全衛生担当に下記1.~10.の書類を提出してください。
また、設置工事については施設管理担当に相談してください。
1.機器等設置届(様式20号)
※黄色セルのみ記入
2.局所排気装置摘要書(様式25号)
3.局所排気装置計算書
4.ドラフト機器図面(姿図)
5.排風機図面(姿図)
6.排風機性能曲線
7.圧力損失を確認できる書類(圧力損失計算書、ダクト系統図)
8.ドラフト設置場所とダクトルートが確認できる図面(設置部屋レイアウト図及び階平面図 等)
9.排風機設置場所とダクトルートが確認できる図面(屋上平面図 等)
10.建物の場所が確認できる図面(建物配置図 等)建物の場所が確認できる図面(建物配置図)
※8~10を作成する上での図面は「工事依頼・平面図」よりダウンロードしてください。
局所排気装置(ドラフトチャンバー等)は、1年に1回点検することが義務付けられています。
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労働安全衛生法、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則において、
「事業者は、一年以内ごとに一回、定期に自主検査を行わなければならない。」とされています。
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先端研では毎年、業者による一斉点検を実施しています。(例年6~8月頃)
実施時期になりましたらメールでお知らせしますので、希望する研究室は申し込んでください。
点検時、定期的に室外機の注油、フィルターの交換、スクラバー消耗品の交換などの費用がかかります。
なお、修理や交換が必要と判断された場合の費用も研究室の負担となりますのであらかじめご了承ください。
一斉点検を希望しない研究室は、個別に業者点検を依頼するか、研究室内で自主検査をし、局所排気装置点検表を提出して下さい。
また、自主点検では点検しきれない部分もありますので、数年に一度は業者による点検をされることをおすすめします。
フィルタの目詰まりや、スクラバの活性炭やファンベルトの劣化があった場合、装置の性能が十分発揮できず、結果として作業環境が悪化する場合がありますのでご注意ください。
現在、換気のため建物内全館空調を運転しておりますが、ドラフトチャンバー内で強いにおいを発する薬品を使用した場合フロア全体ににおいが広まる可能性があります。
各研究室において強いにおいを発する薬品をドラフトチャンバー内で使用する際には、全館空調を停止いたしますので、施設・安全チームまでご連絡いただきますようお願い致します。