周波数オークション(続き1)事実関係

投稿日: Dec 14, 2011 6:50:16 AM

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いろいろとこみ入っていますので、整理しながら書きたいと思っています。昨日(12月13日)京大の講義でも、大学院生に聞いてみましたが、やはり問題点がいまひとつ分かりづらいようです。限られた時間内の授業ではなかなか活発な論戦とはなりませんでした。

一方でWebや政治の場、総務省の会議などでも実に多くの方が様々な立場から、時には過熱気味に論陣を張り、応酬を交わしていました。一つには今後の日本の情報通信ネットワークの発展を左右する、大きな転回点だったからでは無いでしょうか?

なぜ、今、こういう議論をしているかについて、以下の私のまとめで不十分な点は、前掲の総務省ページや、様々な一次報道ページをご覧ください。

(総務省報道資料再掲 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000053.html

総務省の指針とはどういうものか?

この指針が嵐の渦の中心でした。パブコメの意見を反映した最終形の「3.9 世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針案の骨子」(12月9日公開)から、原文を抜粋して掲載します。2段階の選定方法となっており、絶対審査基準で差がつかない場合、競願時審査基準を上から順番に当てはめる、すなわち移行費用の負担可能額(ただし上限額提示2100億円)、取得後の人口カバー率展開計画、その他の基準、となっています。

開設計画の認定等(指針案原文では第6項) 

(1) 申請できる周波数幅は、15MHz とする。 

(2) 絶対審査基準に掲げる要件について審査を行い、要件全てに適合する申請に対して認定を行う。 

    ただし、要件を満たす申請が2以上の場合には、競願時審査基準に掲げる各順序に従い、基準に適合する申請の数が1になるまで審査を行う。 

① 絶対審査基準 

ア 特定基地局の設置場所確保、設備調達及び設置工事体制の確保に関する計画を有していること 

イ 設備投資等に必要な資金の確保に関する計画及び開設計画の有効期間(10年間)中に単年度黒字を達成する計画を有していること 

ウ 負担可能額(終了促進措置に要する費用の負担に充てることが可能な金額の総額)が 1,200 億円以上であり、当該負担可能額を確実に確保できること 

エ 上記3に掲げる各基準に適合していること 等 

② 競願時審査基準 

ア 負担可能額(上限 2,100 億円、10 億円単位)がより大きいこと 

イ 認定から7年後の年度末の、全国の 3.9 世代移動通信システム(占有周波数帯幅 10MHz 以上)の特定基地局の人口カバー率(5%単位)がより大きいこと 

ウ 次に掲げる基準への適合の度合いが高いこと 

・ 終了促進措置に関する事項について、対象免許人等との迅速な合意形成を図るための具体的な対策及び円滑な実施を図るための具体的な体制の整備に関する計画がより充実していること 

・ 他の電気通信事業者等多数の者に対して、卸電気通信役務の提供・電気通信設備の接続(MVNO)等特定基地局の利用を促進するための具体的な計画がより充実していること 

・ 周波数の割当状況(有無及び差違)及びひっ迫状況を勘案して、特定基地局を開設して電気通信事業を行うことが、電気通信事業の健全な発達と円滑な運営により寄与すること 

(3) その他 

① 今後予定されている 700MHz 帯の割当に当たっては、900MHz 帯を割り当てられた者の申請を、それ以外の者の申請に劣後するものとして審査を行う。 

② 認定開設者は、四半期ごとに、開設計画に基づく事業の進捗の状況を示す書類を総務大臣に提出しなければならない。 

何が起こっていたのか?

最小限の事実だけまとめて書きますと、こんな感じでしょうか?

どんな意見があったのか?

これに対して、次のような論争がありました。主な意見を勝手にまとめてみます。詳細は総務省パブコメや国会版政策仕分けの資料を見た方が良いでしょう。私も見落としがあると思います。また、これらは一次的な意見であり、これに連なる反論の応酬で議論が深まりましたが、それは後でまとめます。

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