2025年8月21日(木) 研修で東京に行きました。テーマは「議員のコンプライアンスとハラスメント条例の作り方」です。
本年度私の研究テーマが「議会コンプライアンスの向上」です。その研究を進めるための勉強として、(株)廣瀬行政研究所様が主催する研修講座のなかの「議員のコンプライアンスとハラスメント条例の作り方」を受講しました。
私のほかに同僚議員の松本議員と山﨑議員(オンライン受講)が参加しました。
前半の部(10時~13時)と後半の部(14時~17時)の両方を受講しました。2講座受講で25,000円(税込)です。この費用は、政務活動費から捻出させていただきたいと思います。
午前の部(10時~13時)受講メニュー
「議員のコンプライアンス」
1.議員であり続けるための規律(住所要件、請負制限)
2.政治家であり続けるための規律(あっせん収賄、寄附禁止等)
3.政治資金の公開
4.議員として活躍するための規律(ハラスメント 多数決の濫用の問題を含む。)
5.地域のインフルエンサーである議員と権利侵害(名誉棄損、侮辱)
6.議員の「守秘義務」
7.その他
午後の部(14時~17時)受講メニュー
「議会におけるハラスメント条例の作り方」
1.法令(均等法、育休法、労働施策総合推進法)における規律
2.ハラスメント条例を制定する意味
⑴職員に対するハラスメントの防止
⑵議員間のハラスメント、票ハラの防止
3.条例の規律対象
4.定義規定
5.調査手続
6.違反
7.実効性の担保
8.その他
今回の研修では多くの学びがありましたが、その中でも印象に残ったことを一つあげさせていただきます。
それは、議員コンプライアンスとは外れますが、前半の部の「1.議員であり続けるための規律」(住所要件、請負制限)のなかの「住所要件」です。
この住所要件が満たされていないと議員は「失職」します。
この定めは、地方議会の議員のみ定められています。首長や国会議員には適用されないのです。
「それは何故か!」
地方議員は、「地縁社会のつながりから生まれ、その地域の代表が地域課題を行政に提起し問題解決をはかる立場である。」ので、そこに住んで実情のわかる人が議員になることが合理的という観点からきているようです。(諸説あり)
なので単に「住民票地がその町にある。」という事では「住所要件」を満たさすことはできず、生活実態が無いとダメなのです。
例えば「水道、電気、ガスなどが一般に生活する使用量を満たしているのか。」・・・などで判断されます。
時々、この要件が満たされていないという理由で議員失職になる方がいますね。
私は、この「住所要件」の規定は良く考えられており、地方議員に必要な要件だと思うのです。
この要件を考えられた方に敬意を表したいと思います。😀