省庁や自治体に相談しようと、近隣の薪ストーブの排気ガスの被害にあった方は思うでしょう。しかし、以下の対応を取られます。
・警察・消防:民事なので、何も出来ないと言われます。特に、年配の人に限って、煙なんてと思っている上、科学的なことは分からない、といった様な人が増えているように見えます。注意してほしいのは、警察官でなくて、再雇用の相談員等に相談しても、時間の無駄になるということです。
・地方自治体:地方自治体が強制的に命令する様な根拠となる法令がないため、お願いベースでしか出来ないと言われる。それでも、そう言ってくれるだけマシな状況で、ヘタをすると、規制法令が無いため、話し合ってくだいさいと言われます。
・環境省:地方自治体が駄目なので、環境省に相談しようと次は思うと思います。実際に電話をしたり、メールを送ったりしても、何もしてくれません。特に、メール等の場合は、定型文が帰ってきて終わりです。地方自治体の担当者に連絡してください。以上です。
・国交省:国交省は、建築基準法を通して煙突設置に関する規制を行っています。そのため、もしかしたらと連絡すると、やはり、定型文が帰ってきます。建築基準法は、あくまでも建物の火災防止の観点からの規制であるため、煙突から放出される排気ガスに関しては管轄外だと。しかしながら、管理人の場合は、公共施設を設計するうえでは、その様な局所大気汚染を起こすべきではないという規定があり、局所大気汚染が起こっている様な状況は不適切である(意訳)といった内容の補足分を返してもらいました。管轄外であるということだけを返すことも出来るのに、あえて追記していただいたということは、国交省の中の人が、憐れんで教えてくれたのではないかと感じています。国交省の担当者の方、どうもありがとう!でも、なんで環境省は何もやってくれないのか・・・。
・厚労省:厚労省に関しては、管理人は連絡していませんが、近日中に連絡してみようと思います。
※以上に関して注意してほしいことは、最低限、自治体や環境省に相談したときに、記録に残してもらうことです。なぜかというと、記録に残してなければ、彼らに取ってはなかったことになります。環境省とのやり取りで思ったことは、彼らはこの薪ストーブの排気ガス問題に関しては、問題自体を無視したいとしか思えない対応を取っているからです。しかし、記録を残すことができれば、後日、規制の検討をする時には、被害者の声として統計に表れてくるはずです。あえて、記録に残してくださいと言わなければ、下手すると記録に残さないようにしているのかもしれないと管理人は危惧しています。(2024.01.13)