保健関係Q&A

 保健室は、子どもたちが健康な学校生活を送ることができるように、身体と心の両面から手助けをする場所です。

保健室の仕事

1.健康診断を実施します

 定期健康診断は、学校生活を送るに当たり支障がある疾病を早期に発見し、健康状態を把握するという役割と、学校における健康課題を明らかにして健康教育に役立てるという、大きく二つの役割があります。

2.応急手当をします

 学校でのけがの手当てをします。保健室での手当てですので、治療はできません。病院受診が必要な場合は、保護者に連絡を取ります

3.休養

 体調が悪い時に休養させます。

4.相談ができます

 子どもの身体のことや健康状態のことで、困ったことや悩み事がある時は相談を受け付けます。

学校でケガをしたら、どうなるの?

学校管理下(登下校、遠足等の学校行事を含む)の事故は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となります。

健康保険証や乳児医療証を使って、総診療報酬請求点数(「医療等の状況」及び「調剤報酬明細書」の合計点数)が500点以上の場合、給付対象になります。

詳しくは、担任または保健室担当の養護教諭までご相談ください。

 学校管理下(登下校、遠足等の学校行事を含む)の事故は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となります。

 健康保険証や乳児医療証を使って、総診療報酬請求点数(「医療等の状況」及び「調剤報酬明細書」の合計点数)が500点以上の場合、給付対象になります。

 詳しくは、担任または保健室担当の養護教諭までご相談ください。

感染症にかかったら

 下記の病気にかかった場合は、発病した本人を休養させることと、ほかの子どもたちに感染させる可能性のある期間は集団生活を控えるという目的で、「出席停止」の扱いとなります。

・新型コロナウイルス感染症

・インフルエンザ

・百日咳

・麻疹(はしか)

・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

・風疹(三日ばしか)

・水痘(水ぼうそう)

・咽頭結膜熱

・流行性角結膜炎

・急性出血性結膜炎

・溶連菌感染症

・RSウイルス感染症

・手足口病

・ヘルパンギーナ

・感染性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルスなど)

 医師から診断されたら、学校(担任)まで連絡してください。登校は、医師の許可を得てからとなります。その際、「登校届」が必要です。「登校届」には、医師に指示された療養期間を保護者の方が記入し、ご提出ください。なお、学校感染症の出席停止期間に関する参考資料を掲載しております。

R5学校感染症.pdf
05改定・登校届(コロナ).pdf

医療券について

 就学援助の認定を受けている児童が、学校における健康診断の結果、下記学校病と診断され、治療の必要がある場合は、「医療券」を使って治療することができます。

 「医療券」は、「医療券申請調書」(下のPDF資料をダウンロードしてご利用いただけます)を学校に提出することで、約1週間で発行されます。初診時に、健康保険証と「医療券」を添えて医療機関に提出されると、医療費が免除されます。

 該当家庭で必要な場合は、学校に申し出て「医療券申請調書」を請求してください。

 

学校病とは…

・トラコーマ、結膜炎(アレルギー性結膜炎は対象外)

・白癬、疥癬、膿痂疹

・中耳炎、慢性副鼻腔炎(急性副鼻腔炎、アレルギー性副鼻腔炎は対象外)、アデノイド

・寄生虫病(虫卵保有者を含む)

・う歯(むし歯)

医療券.pdf