役場という呼び方は、次の告示でできた。
乙第三四号 各区
正副戸長小区内事務取扱候場所、是迄一定名目無之処、第何大区何小区役場と称すべく、此旨布達候事
明治八年十月廿四日 水沢県権令 増田繁幸
これにより、現在のように、その町村の事務を取扱う場所(水沢県下活版所)を一定し、役場という呼び名で呼ぶようになった。これまでは戸長の自宅執務が多かった。