三鷹三田会規約

                      三鷹三田会規約

                                  1992   (平成4)年  9月制定

第1条(名称) 本会は「三鷹三田会」と称する。

第2条(目的)    本会の目的は次の通りとする。

     1.塾員相互の交流と親睦を図る。

     2.地域社会に貢献する。

第3条(事務所) 本会の事務所は三鷹市内におく。

第4条(会員) 本会の会員は三鷹市内に在住、勤務し、もしくはそれに準 ずる塾員で、

     本会の目的に賛同し、年会費を納入した塾員に より構成する。

    2年間にわたって年会費を滞納した者は会員 の資格を失う。

第5条(役員) 本会に次の役員をおく。役員の同一職の任期は原則,1期2年とする。

           但し、前任者の任期途中で就任した場合は重任を妨げない。 

      会 長 1名

      副会長 若干名

      幹事長 1名

     副幹事長 若干名

      会計幹事 若干名

      会計監査役 1名

第6条(役員の任務)  本会の役員の任務は次の通りとする。

          会長は本会を代表し、その業務を総括する。

           副会長は会長を補佐する。

           幹事長は会務を統括する。

          副幹事長は幹事長を補佐する。

 第7条(顧問) 本会に顧問をおくことができる。

第8条(総会) 本会は毎年1回定例総会を開催する。総会では、担当役員が

           前年度の活動と会計を報告し、翌年の活動計画を提示する。

           また、役員の選出及び顧問の推薦を行う。

          必要に応じて、役 員改選および規約の改定の承認を得る。

第9条(幹事会) 幹事会は、会員分科会等からの推薦による幹事及び役員で

         構成し毎月幹事長が招集し、総会への提案事項及び会務執行に

         関する事項の審議決定を行う。

第10条(弔慰) 本会の会員が死去された旨事務局に連絡が入った場合、時機により

         会長名で弔電を送る。

第11条(経費) 本会の経費は年会費、臨時会費、その他の収入をもってこれに充てる。

第12条(会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第13条(その他) 本会規約に定めがない事項で時機を必要とするものは役員が協議の上決定する。


規約改定の履歴                                             

       2008   (平成20)年 6月  改定

        2018   (平成30)年 6月  改定 

        2019   (令和  1 )年 6月  改定

               2019   (令和  1 )年 6月  改定