メイヨー日本人会に税理士の方がおり、ご好意でTax Return(アメリカの確定申告)を手伝ってくださっています。毎年2月に日本人会から連絡を差し上げます。詳細は会員用サイト-Tax returnを参照ください。
Mayoに勤務するものはMayoから給与をもらっているいないにかかわらず(?)、Non-resident Aliensとして前年度(1月から12月)の収入に対し、確定申告することが義務づけられている。
基本的にはアメリカで収入のある人は申請が必要。収入がない人でもForm8843は必ず全員が提出が必要。また、収入がなくても家賃の還付などを受けられる場合がある。
カレンダー年で2年間はNon-resitdent alianとなり、日本での収入に課税されない。その後はResident alianとなるため、日本の収入にも課税される。そのため、Tax returnの際に日本の収入証明、銀行の利子証明のため所有している全ての銀行の通帳などが必要になります。(2年留学の人も例えば9月に赴任すると、9-12月で1年目と換算されるため、最終年度は課税されてしまいます。11-12月に来られる人は渡航時期を1月にすることを検討しても良さそうです)。
申告は毎年1月からでき、締切は4月15日である。
税金にはFederal Tax(国税)と、State Tax(州税)の2種類があり、Federal TaxはInternal Revenue Service (IRS)が、State TaxはMinnesota Department of Revenue(ミネソタ州税務局)が各々担当している。
Federal Income Tax Returnに関しては、同じJビザでもResearch Fellowの場合は2年間までは課税されないが、Clinical Fellowの場合は1年目から課税される(?)。
Mayoのself-serviceのところから、 Form 1042S(Tax Exemptionを受けている人)、又はForm W-2(Tax Exemptionを受けていない人)を自分でdownloadもしくは郵送になるように設定しておく。
アパートの家賃に含まれている税金の還付を受けるには、Form M-1(M-1A) 、Form 1-PR、Form CRP (Certificate of rent paid;大家さんからもらう)を提出する。時期になるとポストに入っていることが多いです。
7月以降に来られる方と7月以前に来られる方では家賃の還付額が異なります。そのあたりに赴任を考えている方は7月以前に来られたほうが良いそうです。
以下、自分で手続きされる方
Internal Revenue Service (IRS)のオフィスで、申告に必要なForm 1040NR(扶養家族のいるもの)、あるいはForm 1040NR-EZ(扶養家族のいないもの)が手に入る。一緒にInstructionも入手しこれを参考に必要事項を記入する。
実際に支給された収入の額などはMayoから送られてくる Form 1042S(Tax Exemptionを受けている人)、又はForm W-2(Tax Exemptionを受けていない人)に記載されている。
ちなみに、日米間のtax treaty article のcodeは"19"である。
記入し終わったらコピーを2部とり(1部は保存用、1部は州税の書類に添付)、Form W-2又はForm 1042Sをホチキスで留めて、Philadelphiaの下記の住所宛に郵送する。
Revenue Service Center, Philadelphia, PA 19255
尚、帰国の際にはForm 1040Cに記入するが、これはMayoから送られてくる。
送付先はFormの間に挟まっている封筒に既に記載されている。
Internal Revunue Service;
Brackenridge Skyway Plaza, Third Floor, 21 Second Street SW
(First Bankから Gallaria Mallに通じるSky Wayの途中にあるビル)の3階
Jan.1-Apri.15: 月、火、水、金 8:00 - 16:30
The rest of the year: 月、火 8:00 - 16:30